平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
(平成九年十二月十日法律第百十八号)


第一条  この法律は、平成十七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。

第二条  国は、博覧会の準備及び運営を行うことを目的とする政令で定める法人(以下「博覧会協会」という。)に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。

第三条  お年玉付郵便葉書等に関する法律 (昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項 に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項 に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項 の団体とみなして、同法 の規定を適用する。

第四条  博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項 に規定する公庫等職員とみなして、同条 の規定を適用する。
 博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項 に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項 に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二 又は地方公務員等共済組合法第百四十条 の規定を適用する。
 博覧会協会の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。