大学の教員等の任期に関する法律

大学の教員等の任期に関する法律
(平成九年六月十三日法律第八十二号)


最終改正:平成二一年三月三一日法律第一八号

第一条  この法律は、大学等において多様な知識又は経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが大学等における教育研究の活性化にとって重要であることにかんがみ、任期を定めることができる場合その他教員等の任期について必要な事項を定めることにより、大学等への多様な人材の受入れを図り、もって大学等における教育研究の進展に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 大学 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する大学をいう。
 教員 大学の教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。
 教員等 教員並びに国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)  任期 地方公務員としての教員の任用に際して、又は国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項 に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人等、公立大学法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)若しくは学校法人(私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人をいう。以下同じ。)と教員等との労働契約において定められた期間であって、地方公務員である教員が就いていた職若しくは同一の地方公共団体の他の職(特別職に属する職及び非常勤の職を除く。)に引き続き任用される場合又は同一の国立大学法人、大学共同利用機関法人等、公立大学法人若しくは学校法人との間で引き続き労働契約が締結される場合を除き、当該期間の満了により退職することとなるものをいう。

第三条  公立の大学の学長は、教育公務員特例法 (昭和二十四年法律第一号)第二条第四項 に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき、当該大学の教員(常時勤務の者に限る。以下この条及び次条において同じ。)について、次条の規定による任期を定めた任用を行う必要があると認めるときは、教員の任期に関する規則を定めなければならない。
 公立の大学は、前項の規定により学長が教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 第一項の教員の任期に関する規則に記載すべき事項及び前項の公表の方法については、文部科学省令で定める。

第四条  任命権者は、前条第一項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法第十条 の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。
 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性にかんがみ、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
 助教の職に就けるとき。
 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。
 任命権者は、前項の規定により任期を定めて教員を任用する場合には、当該任用される者の同意を得なければならない。

第五条  国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第一項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。
 国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、前項の規定により教員との労働契約において任期を定めようとするときは、あらかじめ、当該大学に係る教員の任期に関する規則を定めておかなければならない。
 公立大学法人(地方独立行政法人法第七十一条第一項 ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)又は学校法人は、前項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該大学の学長の意見を聴くものとする。
 国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、第二項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。
 第一項の規定により定められた任期は、教員が当該任期中(当該任期が始まる日から一年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものであってはならない。

第六条  前条(第三項を除く。)の規定は、大学共同利用機関法人等の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者について準用する。

第七条  地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 (平成十四年法律第四十八号)の規定は、地方公務員である教員には適用しない。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一一年五月二八日法律第五五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこ。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。