第二十六条
第二十二条第一項各号に定める者(環境大臣を除く。)が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、前条第三項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。
第二十七条
事業者は、第二十五条第三項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第五章 対象事業の内容の修正等
第二十八条
事業者は、第七条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第五条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとする場合(第二十一条第一項又は第二十五条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第五条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当する場合は、この限りでない。
第二十九条
事業者は、第七条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、第五条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第二種事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第四条第一項の規定の例により届出をすることができる。
2
第四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続(当該届出の時までに行ったものを除く。)」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定による届出をした者は、前項において準用する第四条第三項第二号に規定する措置がとられたときは、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところによりその旨を公告しなければならない。
第三十条
事業者は、第七条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
二
第五条第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
2
前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。
第六章 評価書の公告及び縦覧後の手続
第三十一条
事業者は、第二十七条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第二十一条第一項、第二十五条第一項又は第二十八条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。
2
事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更に該当するときは、この法律の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。
3
第一項の規定は、第二十七条の規定による公告を行った後に第五条第一項第二号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この法律の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
4
事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。この場合において、前条第二項の規定は、当該引継ぎについて準用する。
第三十二条
事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第十四条第一項第五号又は第七号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2
事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するものとする。
3
第二十八条から前条までの規定は、第一項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第一項中「公告」とあるのは、「公告(次条第一項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
第三十三条
対象事業に係る免許等を行う者は、当該免許等の審査に際し、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。
2
前項の場合においては、次の各号に掲げる当該免許等(次項に規定するものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
一定の基準に該当している場合には免許等を行うものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等 当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該基準に該当している場合であっても、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
二
一定の基準に該当している場合には免許等を行わないものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等 当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に該当している場合のほか、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
三
免許等を行い又は行わない基準を法律の規定で定めていない免許等(当該免許等に係る法律の規定で政令で定めるものに係るものに限る。) 当該免許等を行う者は、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
3
対象事業に係る免許等であって対象事業の実施において環境の保全についての適正な配慮がなされるものでなければ当該免許等を行わないものとする旨の法律の規定があるものを行う者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該法律の規定による環境の保全に関する審査を行うものとする。
4
前各項の規定は、第二条第二項第二号ホに該当する対象事業に係る免許、特許、許可、認可、承認又は同意(同号ホに規定するものに限る。)について準用する。
第三十四条
対象事業に係る特定届出を受理した者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮に欠けると認めるときは、当該特定届出に係る法律の規定にかかわらず、当該特定届出をした者に対し、当該規定によって勧告又は命令をすることができることとされている期間(当該特定届出の受理の時に評価書の送付を受けていないときは、その送付を受けた日から起算する当該期間)内において、当該特定届出に係る事項の変更を求める旨の当該規定による勧告又は命令をすることができる。
2
前項の規定は、第二条第二項第二号ホに該当する対象事業に係る同号ホの届出について準用する。
第三十五条
対象事業に係る交付決定権者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。この場合において、当該審査は、
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項
の規定による調査として行うものとする。
第三十六条
対象事業に係る法人監督者は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、当該法人に対する監督を通じて、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。
第三十七条
対象事業に係る第四条第一項第四号又は第五号に定める主任の大臣は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。
第三十八条
事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。
2
この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる場合には、当該審査を行うべき者は、当該審査に係る業務に従事するその者の職員を当該事業の実施に係る業務に従事させないように努めなければならない。
2
前項の主務省令は、報告書の作成に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
3
環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
第七章 環境影響評価その他の手続の特例等
第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例
第三十九条
第二種事業が
都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)
第四条第七項
に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として
同法
の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が
同条第五項
に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として
同法
の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第四条第一項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。次項において同じ。)は、次項に定めるところにより、
同法第十五条第一項
の都道府県若しくは市町村若しくは
同法第八十七条の二第一項
の指定都市(
同法第二十二条第一項
の場合にあっては、
同項
の国土交通大臣(
同法第八十五条の二
の規定により
同法第二十二条第一項
に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)
第五十一条第一項
の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとする。
2
前項の規定により都市計画決定権者が届出を行う場合における第四条の規定の適用については、同条第一項中「第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)」とあるのは「第三十九条第一項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第二種事業又は第二種事業に係る施設を
都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)の規定により都市計画に定めようとするとき」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、「氏名等」とあるのは「名称等」と、「第二種事業の区分」とあるのは「当該都市計画に係る第二種事業の区分」と、「定める者」とあるのは「定める者(当該都市計画が
都市計画法第十八条第三項
(
同法第十九条第三項
(
同法第二十一条第二項
において準用する場合及び
同法第二十二条第一項
又は
第八十七条の二第三項
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)
第五十一条第二項
の規定による同意(以下「都市計画同意」という。)を要するものである場合にあっては、都市計画同意を行う国土交通大臣(
都市計画法第八十五条の二
又は都市再生特別措置法
第八十一条
の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は都道府県知事(以下「都市計画同意権者」という。)及び次の各号に掲げる当該都市計画に係る第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者)」と、「第四号又は第五号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第四号又は第五号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣」とあるのは「都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者は、次の各号に定める者」と、「代えて」とあるのは「併せて」と、
同条第二項
中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は
同項
後段の都市計画決定権者」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第一項」と、同条第三項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同項第一号及び第二号中「及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事」とあるのは「、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者」と、同条第四項中「当該事業を実施しよう」とあるのは「当該事業又は当該事業に係る施設を
都市計画法
の規定により都市計画に定めよう」と、同条第五項中「第三項第二号」とあるのは「第一項各号に定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者の全てにより第三項第二号」と、「第二十九条第二項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第二項」と、「とられるまで(当該第二種事業に係る第一項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)」とあるのは「とられるまで」と、同条第六項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「同項第四号又は第五号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律」とあるのは「この法律」と、「同項各号」とあるのは「、届出に係る都市計画が都市計画同意を要するものであるときは同項各号」と、「定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者に、都市計画同意を要しないものであるときは同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知」と、同条第七項中「受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成」とあるのは「受けた者は、当該通知」と、「都道府県知事に当該通知又は作成」とあるのは「都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者に当該通知」と、同条第八項中「通知又は書面の作成」とあるのは「通知」と、同条第九項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「が環境大臣」とあるのは「及び国土交通大臣が環境大臣」と、同条第十項中「が定めるべき」とあるのは「及び国土交通大臣が定めるべき」とする。
第四十条
対象事業が市街地開発事業として
都市計画法
の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が都市施設として
同法
の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、第五条から第三十八条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項、次条、第四十三条、第四十四条及び第四十六条に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設(以下「対象事業等」という。)に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
2
前項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第五条から第三十八条まで(第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項を除く。)の規定の適用については、第五条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業に係る環境影響評価を」とあるのは「第四十条第一項の対象事業等(第二十八条及び第三十条第一項第一号において「対象事業等」という。)を
都市計画法
の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)に係る環境影響評価を」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同項第一号中「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第三号中「対象事業が」とあるのは「都市計画対象事業が」と、同項第四号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第六条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第七条から第十条まで及び第十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項及び第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第十二条第一項及び第十四条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、第十五条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十六条から第二十条まで及び第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、第二十二条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に」と、同条第二項中「環境大臣を除く。)」とあるのは「環境大臣を除く。)又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、第二十四条中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者」と、「事業者に対し」とあるのは「都市計画決定権者に対し、第二十三条の規定による環境大臣の意見があるときはこれを勘案して」と、「第二十三条の規定による環境大臣の意見があるときは、」とあるのは「第二十二条第一項各号に定める者は都市計画同意権者を経由して意見を述べるものとし、当該都市計画同意権者が意見を述べるときは」と、第二十五条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「を勘案」とあるのは「(都市計画決定権者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長である場合にあっては、同条の意見及び第二十三条の規定により環境大臣が当該都市計画決定権者に対し述べた意見)を勘案」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に対してしなければならない」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び同項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に対してしなければならない。この場合において、都市計画決定権者が国土交通大臣若しくは地方整備局長若しくは北海道開発局長又は都道府県であるときは都道府県都市計画審議会の議を、市町村であるときは市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経るものとする」と、第二十六条第一項中「環境大臣を除く。)」とあるのは「環境大臣を除く。)又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「及び関係市町村長」とあるのは「、関係市町村長及び第四十条第一項の事業者」と、「同条第一項第二号」とあるのは「前条第一項第二号」と、第二十七条及び第二十八条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条中「修正しよう」とあるのは「修正して対象事業等を
都市計画法
の規定により都市計画に定めよう」と、第二十九条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「修正しよう」とあるのは「修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を
都市計画法
の規定により都市計画に定めよう」と、「第四条第一項」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第一項」と、同条第二項中「第四条第二項」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第二項」と、「同条第三項第一号」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第一号」と、同条第三項中「第四条第三項第二号」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第二号」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三十条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象事業等を都市計画に定めない」と、第三十一条第一項中「を行う」とあるのは「が行われる」と、同条第二項及び第三項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、同項中「を行い」とあるのは「が行われ」と、同条第四項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、「前条第二項」とあるのは「第三十条第二項」と、第三十二条第一項中「を行った」とあるのは「が行われた」とする。
2
都市計画決定権者(国土交通大臣(
都市計画法第八十五条の二
の規定により
同法第二十二条第一項
に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。次項において同じ。)を除く。)は、前条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての
都市計画法第十七条第一項
の都市計画の案と併せて縦覧に供し、前条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定により評価書等を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての
同法第二十条第二項
(
同法第二十一条第二項
において準用する場合を含む。)に規定する
同法第十四条第一項
の図書と併せて縦覧に供するものとする。
3
対象事業に係る都市計画を定める国土交通大臣は、前条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、国土交通大臣が定める都市計画についての
都市計画法第十七条第一項
の都市計画の案と併せて縦覧に供し、前条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定により評価書等を縦覧に供する場合には、当該評価書等を都道府県知事に送付し、当該都道府県知事に、国土交通大臣が定める都市計画についての
同法第二十条第二項
(
同法第二十一条第二項
において準用する場合を含む。)に規定する
同法第十四条第一項
の図書の写しと併せてこれらを縦覧に供させるものとする。
4
都市計画決定権者は、前二項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供した場合において述べられた意見の内容が、当該準備書についての意見書と、当該準備書に係る都市計画の案についての
都市計画法第十七条第二項
(
同法第二十一条第二項
において準用する場合及び
同法第二十二条第一項
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による意見書のいずれに係るものであるかを判別することができないときは、そのいずれでもあるとみなしてそれぞれの法律を適用する。
第四十三条
第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、第三十一条第二項及び第三項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。
2
前項の場合における第三十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「事業者は、第二十七条」とあるのは「都市計画決定権者は、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号」と、「を変更」とあるのは「の変更に係る都市計画の変更を」と、「当該変更」とあるのは「当該事項の変更」と、同条第三項中「第一項の規定は、第二十七条」とあるのは「第三十一条第一項の規定は、都市計画決定権者が第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号」と、「当該事業」とあるのは「当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画に係る事業者」と、「第一項中」とあるのは「第三十一条第一項中「第二十七条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、」と、「を行い」とあるのは「が行われ」と、「行うものに限る。)」」とあるのは「行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第二十一条第一項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十一条第一項」」とする。
第四十四条
事業者が第五条の規定により方法書を作成してから第七条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該方法書に係る対象事業が第一種事業である場合にあっては事業者(事業者が既に第六条第一項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者及びその送付を受けた者)に、第二種事業である場合にあっては事業者並びに第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び同条第二項の都道府県知事(事業者が既に第六条第一項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者並びに第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び当該方法書の送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての第四十条第一項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。
2
前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
3
事業者が第七条の規定による公告を行ってから第十六条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者(これらの公告に係る対象事業が第二種事業である場合にあっては、これらの者及び第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者)にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、第四十条第一項の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。
4
第二項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。
5
事業者が第十六条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、第三項の都市計画につき
都市計画法第十七条第一項
の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き第三章及び第四章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、第四十条第一項の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書(次条において「評価書」という。)を送付しなければならない。
第四十五条
前条第五項の規定により評価書の送付を受けた都市計画決定権者は、同項の都市計画を定めようとするときに都市計画同意を要する場合には、都市計画同意権者に当該評価書を送付しなければならない。
第四十六条
都市計画決定権者は、第二種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第三十九条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることがで、必要な環境影響評価を行うものとする。
第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続
第四十七条
この節、次章及び附則において「港湾環境影響評価」とは、
港湾法
(昭和二十五年法律第二百十八号)
第二条第二項
に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る
同法第三条の三第一項
に規定する港湾計画(以下「港湾計画」という。)に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下この節において「港湾開発等」という。)が環境に及ぼす影響(以下「港湾環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画に定められる港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における港湾環境影響を総合的に評価することをいう。
第四十八条
港湾法第二条第一項
の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)について、次項及び第三項に定めるところにより港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない。
2
第二章第三節から第五章まで(第十四条第一項第四号及び第二項、第二十二条から第二十六条まで、第二十九条並びに第三十条第一項第三号及び第二項を除く。)及び第三十一条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。この場合において、第二章第三節の節名中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十一条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「第四十八条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)」と、「前条第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第四号に掲げる事項に検討を加二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「同項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第四十七条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)」と、同条第二項及び第三項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同条第四項中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十二条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十三条中「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十四条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「環境影響評価準備書」とあるのは「港湾環境影響評価準備書」と、同項第一号中「第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「第八条第一項の意見の概要」とあるのは「対象港湾計画の目的及び内容」と、同項第三号中「第十条第一項の都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況」と、同項第七号イ中「環境影響の内容」とあるのは「第四十七条の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)の内容」と、同号ニ中「環境影響」とあるのは「港湾環境影響」と、第十五条中「事業者規定による送付又は通知を」とあるのは「第二十一条第二項の規定により評価書を作成」と、「評価書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、第五章の章名中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、第二十八条の見出し中「事業内容」とあるのは「港湾計画の内容」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「第二十一条第一項又は第二十五条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、「事業に」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等に」と、「第五条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、第三十条の見出し中「対象事業の廃止」とあるのは「対象港湾計画の決定等の中止」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「方法書、準備書」とあるのは「準備書」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない」と、同項第二号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画に」と、第三十一条の見出し中「対象事業の実施」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、「、第二十五条第一項又は第二十八条」とあるのは「又は第二十八条」と、「事業が」とあるのは「港湾計画が」と、「事業)を実施」とあるのは「港湾計画。以下この条において同じ。)の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第三項中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「当該事業を実施」とあるのは「当該港湾計画の決定又は決定後の当該港湾計画の変更を」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
3
港湾管理者は、対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、
港湾法
に定めるところによるほか、前項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。
第八章 雑則
第四十九条
事業者等は、この法律の規定による公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催について、関係する地方公共団体と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。
第五十条
国は、地方公共団体(港湾管理者を含む。)が国の補助金等の交付を受けて対象事業の実施(対象港湾計画の決定又は変更を含む。)をする場合には、この法律の規定による環境影響評価その他の手続に要する費用について適切な配慮をするものとする。
第五十一条
国は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るため、当該技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。
第五十二条
この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)及び土壌の汚染については、適用しない。
第五十三条
第二条第二項又は第三項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第一項において「対象事業等政令」という。)の施行の際、当該新規対象事業等について、条例又は
行政手続法
(平成五年法律第八十八号)
第三十六条
に規定する行政指導(地方公共団体が
同条
の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(対象事業等政令の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
一
環境影響評価の項目を記載した書類であって環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体の長(以下この項において「関係地方公共団体の長」という。)に対する送付、縦覧その他の第三者の意見を聴くための手続及び第七条の二第一項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの 第七条及び第七条の二の手続を経た方法書
二
前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第九条の手続を経た同条の書類
三
関係地方公共団体の長が第一号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第十条第一項又は第四項の書面
四
環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第十六条の公告及び縦覧並びに第十七条第一項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認めら備書
五
前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第十九条の手続を経た同条の書類
六
関係地方公共団体の長が第四号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第二十条第一項又は第四項の書面
七
前号の意見が述べられた後に第四号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第二十一条第二項の評価書
八
関係する行政機関の意見が述べられる機会が設けられており、かつ、その意見を勘案して第四号又は前号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第二十六条第二項の評価書
九
第二十七条の公告に相当する公開の手続を経たものであると認められる書類 同条の手続を経た評価書
2
前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として
都市計画法
の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として
同法
の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。
3
前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
4
前三項(第一項第一号から第三号まで及び第八号を除く。)の規定は、第四十八条第一項の規定に基づく政令の制定又は改廃により新たに同項の対象港湾計画となった港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「第二条第二項又は第三項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第一項において「対象事業等政令」という。)」とあるのは「第四十八条第一項の政令(以下この条において「対象港湾計画政令」という。)」と、「当該新規対象事業等」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、「対象事業等政令の施行」とあるのは「対象港湾計画政令の施行」と、同項第四号中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「第十六条の公告」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条の公告」と、「第十七条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十七条第一項」と、「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た第四十八条第二項において準用する第十四条の港湾環境影響評価準備書」と、同項第五号中「第十九条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第六号中「第二十条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十条第一項」と、同項第七号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第九号中「第二十七条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十七条」と、「評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として
都市計画法
の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として
同法
の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
第五十四条
新規対象事業等であって次に掲げるもの(第一号から第四号までに掲げるものにあっては、対象事業等政令の施行の日(以下この条において「政令施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第二章から第七章までの規定は、適用しない。
一
第二条第二項第二号イに該当する事業であって、政令施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの
二
第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、政令施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの
三
前二号に掲げるもののほか、法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、政令施行日前に当該国の計画が定められたもの
第五十五条
前条第一項各号に掲げる事業に該当する新規対象事業等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対象事業等について、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2
第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第五十五条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
第五十六条
前三条に定めるもののほか、この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第五十七条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第五十八条
この法律において主務大臣は、次の各号に掲げる事業及び港湾計画の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一
第二条第二項第二号イに該当する事業 免許等又は特定届出に係る事務を所掌する主任の大臣
二
第二条第二項第二号ロに該当する事業 交付決定権者の行う決定に係る事務を所掌する主任の大臣
三
第二条第二項第二号ハに該当する事業 法人監督者が行う監督に係る事務を所掌する主任の大臣
四
第二条第二項第二号ニに該当する事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣
五
第二条第二項第二号ホに該当する事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び当該事業に係る同号ホの免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出に係る事務を所掌する主任の大臣
2
この法律において、主務省令とは主務大臣の発する命令(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣府令)とし、主務省令・国土交通省令とは主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)及び国土交通大臣の発する命令(主務大臣が国土交通大臣であるときは、国土交通大臣の発する命令)とする。
第五十九条
第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が
地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二条第九項第一号
に規定する
第一号
法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)である場合は
第一号
法定受託事務と、
同項第二号
に規定する
第二号
法定受託事務(以下単に「第二号法定受託事務」という。)である場合は
第二号
法定受託事務とする。
2
第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第六十条
第二条第二項第一号ホに掲げる事業の種類に該当する第一種事業又は第二種事業に係る環境影響評価その他の手続については、この法律及び
電気事業法
の定めるところによる。
第六十一条
この法律の規定は、地方公共団体が次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
一
第二種事業及び対象事業以外の事業に係る環境影響評価その他の手続に関する事項
二
第二種事業又は対象事業に係る環境影響評価についての当該地方公共団体における手続に関する事項(この法律の規定に反しないものに限る。)
第六十二条
地方公共団体は、当該地域の環境に影響を及ぼす事業について環境影響評価に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)について、条例又は行政指導等の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
一
第五十三条第一項第一号に掲げる書類 第七条の手続を経た方法書
二
第五十三条第一項第二号に掲げる書類 第九条の手続を経た同条の書類
三
第五十三条第一項第三号に掲げる書類 第十条第一項の書面
四
第五十三条第一項第四号に掲げる書類 第十六条及び第十七条の手続を経た準備書
五
第五十三条第一項第五号に掲げる書類 第十九条の手続を経た同条の書類
六
第五十三条第一項第六号に掲げる書類 第二十条第一項の書面
七
第五十三条第一項第七号に掲げる書類 第二十一条第二項の評価書
八
第五十三条第一項第八号に掲げる書類 第二十六条第二項の評価書
九
第五十三条第一項第九号に掲げる書類 第二十七条の手続を経た評価書
2
前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境庁長官が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)に協議して、それぞれ指定するものとする。
3
前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
4
前三項(第一項第一号から第三号まで及び第八号を除く。)の規定は、この法律の施行により新たに第四十八条第一項の対象港湾計画となる港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、同項第四号中「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た港湾環境影響評価準備書」と、同項第五号中「第十九条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第六号中「第二十条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十条第一項」と、同項第七号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第九号中「第二十七条の手続を経た評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十七条の手続を経た港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)」とあるのは「環境庁長官」と読み替えるものとする。
第三条
第一種事業又は第二種事業であって次に掲げるもの(第一号から第四号までに掲げるものにあっては、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第二章から第七章までの規定は、適用しない。
一
第二条第二項第二号イに該当する事業であって、施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの
二
第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの
三
前二号に掲げるもののほか、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項に規定する整備計画その他法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、施行日前に当該国の計画が定められたもの
四
前三号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業
五
前二号に掲げるもののほか、第二条第二項第二号ハからホまでに該当する第一種事業又は第二種事業であって、施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの
2
前項の場合において、当該第一種事業又は第二種事業について施行日前に条例の定めるところに従って第五十三条第一項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。
3
第一項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により第一種事業又は第二種事業として実施されるものについては、第二章から第七章までの規定は、適用しない。
第四条
前条第一項各号に掲げる事業に該当する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該事業について、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2
第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
第五条
この法律の施行後に事業者となるべき者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後この法律の施行前において、第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2
前項に規定する者は、同項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出るものとする。
3
前項の規定による届出を受けた主務大臣は、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
4
前項の規定による公告がされた場合において、第一項に規定する者が第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、この法律の施行後に関係都道府県知事又は関係市町村長となるべき者は、当該規定の例による手続を行うものとする。
5
前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この法律の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
6
前各項の規定は、この法律の施行後に第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第一項中「事業者」とあるのは「第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と、第二項及び第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣及び建設大臣」と、第四項中「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
○ 中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇) 抄
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条並びに附則第二条から第四条まで及び第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二
第三条並びに附則第五条及び第七条の規定 平成十六年七月一日
附 則 (平成一七年四月二七日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(都市再生特別措置法第三十条第一項及び第四十二条第三号の改正規定を除く。)及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
- </div>
<div class=”item”><b>第二十七条</b>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br> <a name=”5000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄</b></a>
<br><p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三一日法律第一九号) 抄</b></a>
<br><p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄</b></a>
<br><p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日等)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年三月三一日法律第九号) 抄</b></a>
<br><p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年四月二七日法律第二四号) 抄</b></a>
<br><p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日定める日
</div>
<div class=”number”><b>三</b>
第二条中環境影響評価法第二章中第四条の前に一節及び節名を加える改正規定(同法第三条の二第二項及び第三項並びに第三条の七第二項に係る部分に限る。)及び同法第六章中第三十八条の次に四条を加える改正規定(同法第三十八条の二第二項に係る部分に限る。)並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第二条</b>
第一条の規定による改正後の環境影響評価法(以下「新法」という。)第七条、第十六条又は第二十七条の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る環境影響評価法第五条第一項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)、同法第十四条第一項に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)又は同法第二十一条第二項に規定する環境影響評価書(以下「評価書」という。)について適用する。
</div>
<p>
</p><div class=”item”><b>第三条</b>
新法第七条の二(新法第十七条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。
</div>
<p>
</p><div class=”item”><b>第四条</b>
新法第十条第四項から第六項まで及び第二十条第四項から第六項までの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。
</div>
<p>
</p><div class=”item”><b>第五条</b>
第二条の規定による改正後の環境影響評価法(以下「第二条による改正後の法」という。)第三条の二から第三条の七までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に方法書を公告した事業については、適用しない。
</div>
<p>
</p><div class=”item”><b>第六条</b>
この法律の施行の際、環境影響評価法第二条第二項に規定する第一種事業(以下「第一種事業」という。)について、条例又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(次項において「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
<div class=”number”><b>一</b>
第二条による改正後の法第五十三条第一項第一号に掲げる書類 第二条の規定による改正後の法第三条の三第一項の計画段階環境配慮書
</div>
<div class=”number”><b>二</b>
第二条による改正後の法第五十三条第一項第二号に掲げる書類 第二条の規定による改正後の法第三条の六の書面
</div>
</div>
<div class=”item”><b>2</b>
前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣(第一種事業が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業又は第一種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業について当該都市計画を定める第二条による改正後の法第三十八条の六第一項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。
</div>
<div class=”item”><b>3</b>
前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
</div>
<p>
</p><div class=”item”><b>第七条</b>
第二条による改正後の法第三十八条の二及び第三十八条の三(第二条による改正後の法第四十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に評価書の公告及び縦覧を行った事業者及び都市計画決定権者について適用する。
</div>
<p>
</p><div class=”item”><b>第八条</b>
この法律の施行後に第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する第一種事業を実施しようとする者となるべき者は、この法律の施行前において、第二条による改正後の法第三条の二から第三条の九までの規定の例による第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行うことができる。
</div>
<div class=”item”><b>2</b>
前項の規定による手続が行われた第一種事業については、当該手続は、第二条による改正後の法の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
</div>
<div class=”item”><b>3</b>
前二項の規定は、この法律の施行後に第二条による改正後の法第三十八条の六第一項の規定により同条第三項の規定により読み替えて適用される第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第一項中「、第二条による改正後の法」とあるのは「、第二条による改正後の法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第二条による改正後の法」と、「による第二条による改正後の法」とあるのは「による同項の規定により読み替えて適用される第二条による改正後の法」と読み替えるものとする。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div>
<div class=”item”><b>第九条</b>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(検討)</div>
<div class=”item”><b>第十条</b>
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の環境影響評価法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br> <a name=”5000000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄</b></a>
<br><p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄</b></a>
<br><p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class=”number”><b>二</b>
第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日
</div>
</div>
<br> <a name=”5000000016000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄</b></a>
<br><p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class=”number”><b>一</b>
附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日
</div>
</div>
<br><br></div></div></a></b></p>