2
市町村は、
都市計画法第十九条第三項
に規定する政令で定める事項に係る権利の移転等をその内容とする防災街区整備権利移転等促進計画について前項の規定による公告をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第三十七条
前条第一項の規定による公告があったときは、その公告があった防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転する。
第三十八条
第三十六条第一項の規定による公告があった防災街区整備権利移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、
不動産登記法
(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
第三十九条
市町村は、権利の移転等を受けた者が防災街区整備権利移転等促進計画に定められた土地の利用目的に従って土地を利用していないと認めるときは、当該権利の移転等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該防災街区整備権利移転等促進計画に定められた事項の適正かつ確実な実施を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第三節 防災街区計画整備組合
第一款 総則
第四十条
防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)は、促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の一団の土地について所有権又は借地権(一時使用のため設定されたものを含む。)を有する者が協同して当該一団の土地の区域内の各街区を防災街区として整備することを目的とする。
2
計画整備組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第四十二条
計画整備組合は、その名称中に防災街区計画整備組合という文字を用いなければならない。
2
計画整備組合でないものは、その名称中に防災街区計画整備組合という文字を用いてはならない。
第四十三条
計画整備組合は、その行う事業によってその組合員のために直接の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行ってはならない。
第四十四条
計画整備組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2
前項の登記を必要とする事項は、登記の後でなければ第三者に対抗することができない。
第二款 事業
第四十五条
計画整備組合は、第四十条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。
一
土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備
二
耐火建築物又は準耐火建築物の建築(
建築基準法第二条第十三号
に規定する建築をいう。次項において同じ。)、賃貸その他の管理又は譲渡(当該建築物の敷地である土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。)
2
計画整備組合は、前項に規定する事業のほか、第四十条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
一
促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物又は準耐火建築物の建築をするために土地を必要とすると認められる者で政令で定めるものに対して行う土地の賃貸その他の管理又は譲渡
二
計画整備組合の地区における特定防災機能の確保のために必要な共同利用施設の設置又は管理
三
計画整備組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供
第四十五条の二
計画整備組合が前条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を防災街区整備事業として行う場合には、計画整備組合を第百十九条第一項の規定により数人共同して施行する防災街区整備事業の施行者とみなして、次章(第百三十条を除く。)の規定を適用する。この場合において、第百二十七条第三号中「わたっていること」とあるのは、「わたっており、計画整備組合の地区と一致しておらず、又は当該計画整備組合の組合員の有する所有権若しくは借地権の目的となっている宅地以外の宅地を含んでいること」とする。
2
次章の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
計画整備組合は、第一項の規定により適用される第百二十二条第一項の規約若しくは事業計画を定め、若しくは変更し、又は第二百四条第一項の権利変換計画を定め、若しくは変更しようとするときは、組合員全員の合意によらなければならない。
第四十六条
計画整備組合が第四十五条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理事業(
土地区画整理法
(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)として行う場合には、計画整備組合を
同法第三条第一項
の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、
同法
(第十一条及び第十二条を除く。)の規定を適用する。この場合において、
同法第六条第九項
中「わたらないように」とあるのは、「わたらず、防災街区計画整備組合の地区と一致し、かつ、当該防災街区計画整備組合の組合員の有する所有権又は借地権の目的となつている宅地以外の宅地を含まないように」とする。
第四十七条
計画整備組合が、
同法第二条第一号
に規定する第一種市街地再開発事業をいう。以下この節において同じ。)として行う場合には、計画整備組合を
同法第二条の二第一項
の規定により数人共同して施行する第一種市街地再開発事業の施行者とみなして、
同法
(第七条の十七及び第七条の十八を除く。)の規定を適用する。この場合において、
同法第七条の十四第三号
中「わたつており」とあるのは、「わたつており、防災街区計画整備組合の地区と一致しておらず、当該防災街区計画整備組合の組合員の有する所有権若しくは借地権の目的となつている宅地以外の宅地を含んでおり」とする。
2
都市再開発法
の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三款 組合員
第四十八条
組合員たる資格を有する者は、計画整備組合の地区内の土地(防災街区整備事業を行う計画整備組合にあっては第二条第十号に規定する公共施設の、土地区画整理事業を行う計画整備組合にあっては
土地区画整理法第二条第五項
に規定する公共施設の、第一種市街地再開発事業を行う計画整備組合にあっては
都市再開発法第二条第四号
に規定する公共施設の用に供する土地で国又は地方公共団体が所有するものを除く。)について所有権又は借地権(土地区画整理事業を行う計画整備組合にあっては、一時使用のため設定されたものを含む。)を有する者であって定款で定めるものとする。
第四十九条
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
第五十条
組合員は、計画整備組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2
組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3
持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
第五十一条
組合員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。
2
組合員は、定款で定めるところにより、第七十条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。
3
前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。
4
代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
5
代理人は、代理権を証する書面を計画整備組合に提出しなければならない。
第五十二条
計画整備組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2
組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもって計画整備組合に対抗することができない。
第五十三条
計画整備組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
第五十四条
組合員たる資格を有する者が計画整備組合に加入しようとするときは、計画整備組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
第五十五条
組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2
前項に規定する予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は一年を超えてはならない。
第五十六条
組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
2
除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の議決によってすることができる。この場合において、計画整備組合は、その総会の日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一
長期間にわたって計画整備組合の事業を利用しない組合員
二
出資の払込み、経費の支払その他計画整備組合に対する義務を怠った組合員
3
前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
第五十七条
組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2
前項に規定する持分は、脱退した事業年度末における当該計画整備組合の財産によってこれを定める。
第五十八条
持分を計算するに当たり、計画整備組合の財産をもって債務を完済するに足りないときは、当該計画整備組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
第五十九条
第五十七条第一項及び前条に規定する請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によって消滅する。
第六十条
計画整備組合は、脱退した組合員がその計画整備組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
第六十一条
組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2
第五十七条から第五十九条までの規定は、前項の規定により出資口数を減少する場合について準用する。
第四款 管理
第六十二条
計画整備組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
五
組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
六
出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することができる出資口数の最高限度
十
役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
2
計画整備組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、計画整備組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的たる財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載しなければならない。
3
国土交通大臣は、模範定款例を定めることができる。
第六十三条
次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
第六十四条
計画整備組合に役員として理事及び監事を置く。
2
理事の定数は二人以上とし、監事の定数は一人以上とする。
3
役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあっては、創立総会)において選挙する。ただし、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。
4
役員の選挙は、無記名投票によって行う。ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
6
定款によって定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合にあっては、当該候補者)を当選人とする。
7
総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
8
役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあっては、創立総会)において選任することができる。
9
理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員たる個人又は組合員たる法人の業務を執行する役員でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出た個人又は設立の同意を申し出た法人の業務を執行する役員でなければならない。
第六十四条の二
計画整備組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第六十五条
役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
2
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(合併による設立にあっては、設立委員)において定める期間とする。ただし、その期間は一年を超えてはならない。
3
前二項の規定は、定款によって、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
第六十五条の二
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(第六十六条の六の仮理事を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第六十六条
理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、事業基本方針及び規約(以下この節において「法令等」という。)並びに総会の決議を遵守し、計画整備組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2
理事がその任務を怠ったときは、その理事は、計画整備組合に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3
理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき第七十三条第一項に規定する書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
第六十六条の二
計画整備組合の業務は、定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数で決する。
第六十六条の三
理事は、計画整備組合のすべての業務について、計画整備組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
第六十六条の四
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第六十六条の五
理事は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第六十六条の六
理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により、仮理事を選任しなければならない。
第六十六条の七
監事の職務は、次のとおりとする。
三
財産の状況又は職務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
四
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第六十七条
理事は、監事又は計画整備組合の使用人と、監事は、理事又は計画整備組合の使用人と、それぞれ兼ねてはならない。
第六十八条
計画整備組合が理事と契約するときは、監事が計画整備組合を代表する。計画整備組合と理事との訴訟についても、同様とする。
第六十九条
理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2
理事は、必要があると認めるときは、いつでも総会を招集することができる。
3
組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあった日から二十日以内に総会を招集しなければならない。
4
理事の職務を行う者がないとき、又は前項の規定による請求があった場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
第七十条
総会招集の通知は、その総会の日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
第七十一条
計画整備組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を計画整備組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
2
前項に規定する通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
第七十二条
理事は、定款、事業基本方針及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2
理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3
組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載しなければならない。
4
組合員及び計画整備組合の債権者は、第一項又は第二項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
第七十三条
理事は、通常総会の日から一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2
組合員及び計画整備組合の債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
3
第一項に規定する書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。
4
前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもって、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第七十四条
組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもって、その代表者から役員の改選を請求することができる。
2
前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令等の違反を理由として改選を請求する場合は、この限りでない。
3
第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
4
第一項の規定による請求があったときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合においては、第六十九条第三項及び第四項の規定を準用する。
5
第三項に規定する書面の提出があったときは、理事は、総会の日の一週間前までにその請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6
第一項の規定による請求につき第四項に規定する総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
第七十六条
計画整備組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2
参事及び会計主任の選任又は解任は、理事の過半数で決する。
3
組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
4
前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
5
第三項の規定による請求があったときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
6
理事は、前項に規定する可否を決する日から七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第四項に規定する書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第七十七条
計画整備組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者は、その計画整備組合の理事、監事、参事又は会計主任となることができない。
第七十八条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
六
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案
2
定款及び事業基本方針の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
第九十三条第二項及び第九十四条の規定は、前項の規定により認可を受ける場合について準用する。
4
計画整備組合の地区に係る定款の変更については、前項に規定するもののほか、第八十八条の規定を準用する。
第七十九条
総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。
4
総会においては、第七十条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第八十条
次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第八十条の二
総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七十条の規定は、適用しない。
第八十条の三
総会の議事については、国土交通省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
第八十一条
会社法第八百三十条
、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。
第八十二条
計画整備組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2
計画整備組合は、前項に規定する期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3
前項に規定する一定の期間は、一月を下ってはならない。
4
債権者が第二項に規定する一定の期間内に異議を述べなかったときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
5
債権者が異議を述べたときは、計画整備組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6
会社法第八百二十八条第一項
(第五号に係る部分に限る。)及び
第二項
(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、計画整備組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。
第八十三条
計画整備組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
4
第四十五条第二項第三号に掲げる事業を行う計画整備組合は、当該事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
第八十四条
計画整備組合は、損失をうめ、前条第一項の規定による準備金及び同条第四項の規定による繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2
前項の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の計画整備組合の行う事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年八パーセント以内において政令で定める割合を超えてはならない。
第八十五条
防災街区整備事業、土地区画整理事業又は第一種市街地再開発事業を行う計画整備組合は、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は第一種市街地再開発事業に係る経理をそれぞれ他の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。
第八十六条
前三条に定めるもののほか、計画整備組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。
第八十七条
計画整備組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第五款 設立
第八十八条
計画整備組合を設立するには、促進地区内防災街区整備地区計画の区域のうち建築物及び建築物の敷地の整備並びに公共施設の整備を行うべき相当規模の一団の土地の区域をその地区としなければならない。
第八十九条
計画整備組合を設立するには、促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権又は借地権(一時使用のため設定されたものを含む。)を有する者三人以上が発起人となることを必要とする。
第九十条
発起人は、あらかじめ計画整備組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
2
前項の規定による公告は、設立準備会の日の二週間前までにしなければならない。
3
設立準備会においては、出席した組合員となろうとする者の中から、定款及び事業基本方針の作成に当たるべき者(次項及び第九十二条において「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び事業基本方針の概要を定めなければならない。
4
定款等作成委員は、三人以上でなければならない。
5
設立準備会の議事は、出席した組合員となろうとする者の過半数の同意をもって決する。
第九十一条
事業基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
計画整備組合の地区内において、計画整備組合が行う事業の種類及びその実施の方針
2
前項第一号に掲げる事項は、計画整備組合の地区内の土地について定められている促進地区内防災街区整備地区計画その他の都市計画に適合するように定めなければならない。
第九十二条
定款等作成委員が定款及び事業基本方針を作成したときは、発起人は、これらを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2
前項の規定による公告は、創立総会の日の二週間前までにしなければならない。
3
定款等作成委員が作成した定款及び事業基本方針の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4
創立総会においては、前項に規定する定款及び事業基本方針を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5
創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
6
前項に規定する者は、書面及び代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。
7
創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
8
第五十一条(第二項を除く。)、第七十九条第二項及び第三項並びに第八十条の三の規定は創立総会について、
会社法第八百三十条
、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
第九十三条
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。
2
発起人は、都道府県知事の要求があるときは、計画整備組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
第九十四条
都道府県知事は、前条第一項の規定による設立の認可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認可をしてはならない。
一
設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二
計画整備組合の行う事業のために必要な経済的基礎を欠く等事業基本方針に記載される事項を達成することが著しく困難であると認められるとき。
三
地区の全部又は一部が他の計画整備組合の地区と重複することとなるとき。
2
都道府県知事は、前項の設立の認可をしようとするときは、あらかじめ、促進地区内防災街区整備地区計画の都市計画を定めた者の意見を聴かなければならない。
第九十五条
前条第一項の設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
2
理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。
3
現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転につき第三者に対抗するため必要な行為は、計画整備組合の成立後にすることを妨げない。
第九十六条
計画整備組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
第六款 解散及び清算
第九十七条
計画整備組合は、次に掲げる事由によって解散する。
2
解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
第九十三条第二項及び第九十四条第一項第一号の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。
4
計画整備組合は、第一項各号に掲げる事由のほか、組合員が三人未満になったことにより解散する。
5
計画整備組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第九十八条
計画整備組合が合併しようとするときは、各計画整備組合の総会において合併を議決しなければならない。
2
合併をするには、定款及び事業基本方針を都道府県知事に提出して合併の認可を申請しなければならない。
3
第九十三条第二項及び第九十四条の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。
4
第八十二条の規定は、計画整備組合の合併について準用する。
第九十九条
合併によって計画整備組合を設立するには、各計画整備組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び事業基本方針を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2
第八十条の規定は、前項の規定による設立委員の選任について準用する。
3
第六十四条第九項本文の規定は、第一項の規定による役員のうち理事の選任について準用する。
第百条
計画整備組合の合併は、合併後存続する計画整備組合又は合併によって成立する計画整備組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。
第百一条
合併後存続する計画整備組合又は合併によって成立した計画整備組合は、合併によって消滅した計画整備組合の権利義務(当該計画整備組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第百一条の二
解散した計画整備組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第百二条
計画整備組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
第百二条の二
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第百二条の三
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
2
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第百三条
清算人は、就職の後遅滞なく、計画整備組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これらを総会に提出してその承認を求めなければならない。
2
清算人は、計画整備組合の債務を弁済した後でなければ、計画整備組合の財産を分配することができない。
3
清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成し、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
第百三条の二
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第百三条の三
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、計画整備組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第百三条の四
清算中に計画整備組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2
清算人は、清算中の計画整備組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3
前項に規定する場合において、清算中の計画整備組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第百三条の五
計画整備組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3
計画整備組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4
都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第百三条の六
清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第百三条の七
計画整備組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、計画整備組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第百三条の八
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第百三条の九
裁判所は、第百二条の二の規定により清算人を選任した場合には、計画整備組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第百三条の十
清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第百四条
裁判所は、計画整備組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2
前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第百三条の九中「清算人及び監事」とあるのは、「計画整備組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第七款 監督
第百五条
都道府県知事は、計画整備組合から、その計画整備組合が法令等を守っているかどうかを知るために必要な報告を求め、又は計画整備組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他計画整備組合の一般的状況に関する資料であって計画整備組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
第百六条
組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、計画整備組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、都道府県知事は、その計画整備組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2
都道府県知事は、計画整備組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあると認めるときその他監督上必要があると認めるときは、いつでも、その計画整備組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
第百七条
都道府県知事は、第百五条の規定による報告を求めた場合又は前条の規定による検査を行った場合において、その計画整備組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その計画整備組合に対し、期間を定めて、必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
2
都道府県知事は、計画整備組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
第百八条
都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該計画整備組合の解散を命ずることができる。
一
計画整備組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行ったとき。
二
計画整備組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から二年を経過してもなお第四十五条第一項に規定する事業を開始せず、又は一年以上すべての事業を停止したとき。
三
計画整備組合が法令に違反した場合において、都道府県知事が前条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
第百九条
組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令等に違反することを理由とし、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
2
前項の規定は、創立総会の場合について準用する。
3
前二項の規定による処分については、
行政手続法
(平成五年法律第八十八号)
第三章
(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第八款 雑則
第百十条
第百二十二条第一項の防災街区整備事業の施行の認可を受けた計画整備組合の組合員は、第百二十八条第一項の規定による認可の公告の日から当該防災街区整備事業の終了の認可についての第百三十二条第二項において準用する第百二十八条第一項の規定による公告の日までの間は、第五十六条第一項各号に掲げる事由による場合を除き、計画整備組合を脱退することができない。
2
前項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地(第百十七条第四号に規定する宅地をいう。以下この条及び次条において同じ。)について組合員が有する所有権又は借地権の全部又は一部を組合員以外の者が承継した場合においては、その者は、組合員となる。
3
第一項に規定する期間内に、組合員が計画整備組合の地区内の宅地について有する借地権の全部又は一部が消滅した場合において、その借地権の目的となっていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が組合員以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人がそれぞれ組合員となる。
4
第一項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地について組合員が有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について防災街区整備事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
5
第一項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地について組合員が有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について防災街区整備事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその借地権の目的となっていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
第百十一条
第百二十二条第一項の防災街区整備事業の施行の認可を受けた計画整備組合は、国土交通省令で定めるところにより、当該防災街区整備事業の施行地区内の宅地若しくは建築物の所有権若しくはその宅地に存する既登記の借地権で第三百条第一項の規定により指定された防災街区整備推進機構が有するものを当該計画整備組合の組合員若しくは当該計画整備組合の組合員になろうとする者に移転し、又は当該宅地についてこれらの者に借地権を設定すべきことを、当該防災街区整備推進機構に対し、要請することができる。
2
前項の規定による要請に基づき、同項に規定する防災街区整備推進機構が第二百一条第一項に規定する登記があった後に行う前項に規定する権利の移転又は借地権の設定については、同条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
第百十二条
土地区画整理法第四条第一項
の土地区画整理事業の施行の認可を受けた計画整備組合の組合員は、
同法第九条第三項
の規定による認可の公告の日から当該土地区画整理事業の廃止又は終了の認可についての
同法第十三条第四項
の規定による公告の日までの間は、第五十六条第一項各号に掲げる事由による場合を除き、計画整備組合を脱退することができない。
2
前項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地(
土地区画整理法第二条第六項
に規定する宅地をいう。以下この条において同じ。)について組合員が有する所有権又は借地権(一時使用のため設定されたものを含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を組合員以外の者が承継した場合においては、その者は、組合員となる。
3
第一項に規定する期間内に、組合員が計画整備組合の地区内の宅地について有する借地権の全部又は一部が消滅した場合において、その借地権の目的となっていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が組合員以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人がそれぞれ組合員となる。
4
第一項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地について組合員が有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
5
第一項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地について組合員が有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその借地権の目的となっていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
2
前項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地(
都市再開発法第二条第五号
に規定する宅地をいう。以下この条及び次条において同じ。)について組合員が有する所有権又は借地権の全部又は一部を組合員以外の者が承継した場合においては、その者は、組合員となる。
3
第一、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人がそれぞれ組合員となる。
4
第一項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地について組合員が有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
5
第一項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地について組合員が有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその借地権の目的となっていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
第百十四条
都市再開発法第七条の九第一項
の第一種市街地再開発事業の施行の認可を受けた計画整備組合は、当該計画整備組合の地区内の各街区を防災街区として整備するため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地若しくは建築物の所有権若しくはその宅地に存する既登記の借地権で第三百条第一項の規定により指定された防災街区整備推進機構が有するものを当該計画整備組合の組合員若しくは当該計画整備組合の組合員となろうとする者に移転し、又は当該宅地についてこれらの者に借地権を設定すべきことを、当該防災街区整備推進機構に対し、要請することができる。
2
前項の規定による要請に基づき、同項に規定する防災街区整備推進機構が
都市再開発法第七十条第一項
に規定する登記があった後に行う前項に規定する権利の移転又は借地権の設定については、
同条第二項
から
第四項
までの規定は、適用しない。
第百十五条
国及び関係地方公共団体は、計画整備組合に対して、その事業の施行の促進を図るため必要な助言又は指導をすることができる。
第四節 建築物の敷地と道路との関係の特例
第百十六条
促進地区内防災街区整備地区計画に定められた特定地区防災施設である道が、
建築基準法第六十八条の七第一項
に規定する予定道路として指定された場合において、次に掲げる条件に該当する促進地区内防災街区整備地区計画の区域内にある建築物(その敷地が当該予定道路に接するもの又は当該敷地内に当該予定道路があるものに限る。)で、当該促進地区内防災街区整備地区計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁(
同法第二条第三十五号
に規定する特定行政庁をいう。)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、当該予定道路を
同法第四十二条第一項
に規定する道路とみなして、
同法第四十三条第一項
の規定を適用する。
一
特定建築物地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 建築物の構造に関する防火上必要な制限
ロ 建築物の特定地区防災施設に係る間口率
ハ 壁面の位置の制限(特定地区防災施設に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
ニ 壁面後退区域における工作物の設置の制限
2
建築基準法第四十四条第二項
、第九十二条の二、第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条から第九十六条までの規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
第六章 防災街区整備事業
第一節 総則
第百十七条
この章において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二
施行地区 防災街区整備事業を施行する土地の区域をいう。
四
宅地 公共施設の用に供されている国、地方公共団体その他政令で定める者の所有する土地以外の土地をいう。
五
防災施設建築物 防災街区整備事業によって建築される建築物をいう。
六
防災施設建築敷地 防災街区整備事業によって造成される防災施設建築物の敷地をいう。
八
防災施設建築物の一部等 防災施設建築物の一部及び当該防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分をいう。
九
防災建築施設の部分 防災施設建築物の一部及び当該防災施設建築物の存する防災施設建築敷地の共有持分をいう。
第百十八条
施行地区となるべき土地の区域は、密集市街地内の次に掲げる条件に該当する土地の区域又は施行区域内の土地の区域(都市計画事業として施行する場合にあっては、施行区域内の土地の区域)でなければならない。
一
次のいずれかに掲げる区域内にあること。
イ 特定防災街区整備地区
ロ 防災街区整備地区計画の区域のうち、
建築基準法第六十七条の二第一項
に規定する制限と同等以上の建築物の構造に関する防火上の制限及び建築物の敷地面積の最低限度(防火地域が定められている区域にあっては、建築物の敷地面積の最低限度)が定められており、かつ、
同法第六十八条の二第一項
の規定に基づく条例でこれらの制限が定められている区域
二
当該区域内にある耐火建築物(地震に対する安全性に係る
建築基準法
又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合せず、かつ、
同法第三条第二項
の規定の適用を受けている耐火建築物であって、国土交通省令で定める規模以上の地震が発生した場合において、外壁その他の部分の構造に損傷を受けることによりその耐火性能(
同法第二条第七号
に規定する耐火性能をいう。)が著しく低下するおそれがあるものとして国土交通省令で定める基準に該当するものを除く。)又は準耐火建築物の延べ面積の合計が、当該区域内にあるすべての建築物の延べ面積の合計のおおむね三分の一以下であること。
三
次のいずれかに該当する土地の区域であること。
イ 当該区域内にある建築物で
建築基準法第四十三条
、第四十四条第一項、第五十三条、第五十三条の二若しくは第六十七条の二第三項若しくは第五項の規定又は建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度若しくは壁面の位置の制限に関する
同法第六十八条の二第一項
の規定に基づく条例の規定に適合しないもの(ロにおいて「不適合建築物」という。)の数の当該区域内にあるすべての建築物の数に対する割合が政令で定める割合以上であること。
ロ 当該区域内にある不適合建築物の建築面積の合計の当該区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計に対する割合が政令で定める割合以上であること。
四
当該区域内に十分な公共施設が整備されていないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が不健全であること。
五
当該区域を防災街区として整備することが、当該密集市街地における特定防災機能の効果的な確保に貢献すること。
2
施行区域は、密集市街地内の前項各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
第百十九条
前条第一項に規定する土地の区域内の宅地の所有者若しくは借地権者(借地権を有する者をいう。以下同じ。)又は当該所有者若しくは借地権者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該所有者若しくは借地権者の権利の目的である宅地について、又はその宅地及び当該区域内の宅地以外の土地について防災街区整備事業を施行することができる。
2
防災街区整備事業組合は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。
3
次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。
一
防災街区整備事業の施行を主たる目的とするものであること。
三
施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。
四
前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有するその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上であること。
5
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。
6
地方住宅供給公社は、その住宅の建設と併せて防災街区の整備を行うための防災街区整備事業を施行する必要があると国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)が認めるときは、都市計画事業として当該防災街区整備事業を施行することができる。
第二節 防災街区整備事業に関する都市計画
第百二十条
防災街区整備事業に関する都市計画においては、
都市計画法第十二条第二項
に定める事項のほか、防災公共施設その他の公共施設の配置及び規模並びに防災施設建築物の整備に関する計画を定めるものとする。
2
防災街区整備事業に関する都市計画は、次に掲げるところに従って定めなければならない。
一
道路、公園、下水道その他の都市施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
二
施行区域が、適正な配置及び規模の防災公共施設その他の公共施設を備えることにより、特定防災機能が確保された良好な都市環境のものとなるように定めること。
三
防災施設建築物の整備に関する計画は、適切な構造、高さ、配列等を備えた防災施設建築物が整備されることにより、施行区域及びその周辺の密集市街地における特定防災機能の確保及び施行区域における土地の合理的かつ健全な利用が図られるように定めること。この場合において、施行区域内に、又は施行区域に接して防災都市施設に係る都市施設に関する都市計画(以下「防災都市施設に関する都市計画」という。)が定められているときは、当該防災都市施設と一体となって特定防災機能の確保が図られるように定めること。
第三節 施行者
第一款 個人施行者
第百二十二条
第百十九条第一項の規定により防災街区整備事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
4
第百十九条第一項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)が施行区域内において施行する防災街区整備事業は、都市計画事業として施行するものとし、当該防災街区整備事業については、第一項の規定による認可をもって
都市計画法第五十九条第四項
の規定による認可とみなす。ただし、
同法第七十九条
、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。
第百二十三条
前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
二
施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
六
業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
第百二十四条
事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
2
事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、防災施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき土地の区域(以下「個別利用区」という。)を定めることができる。
3
個別利用区の位置は、特定防災機能の確保及び土地の合理的かつ健全な利用を図る上で支障がない位置に定めなければならない。この場合においては、第二百二条第一項の申出が見込まれる者が所有権又は借地権を有する宅地の位置、利用状況、環境等を勘案しなければならない。
4
個別利用区の面積は、第二百二条第一項の申出が見込まれる者に対して権利変換手続により所有権又は借地権が与えられることが見込まれる宅地の地積の合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。
5
第二百四十三条の規定により公共施設の管理者又は管理者となるべき者に当該公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を行わせる場合には、事業計画において、当該管理者又は管理者となるべき者の行う工事の範囲を定めなければならない。
6
事業計画の策定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
第百二十五条
第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。
第百二十六条
第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
第百二十七条
都道府県知事は、第百二十二条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
二
規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
三
施行地区が、施行区域の内外にわたっていること。
四
事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
五
当該防災街区整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
第百二十八条
都道府県知事は、第百二十二条第一項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、都市計画事業として施行する防災街区整備事業については国土交通大臣及び関係市町村長に、その他の防災街区整備事業については関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2
個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。
3
市町村長は、第二百四十四条第二項又は第二百六十九条第三項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
第百二十九条
個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
第百二十二条第三項の規定は個人施行者が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第百二十五条の規定は個人施行者が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第百二十二条第二項及び前三条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十二条第三項及び第百二十六条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第百二十二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、前条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもって」と読み替えるものとする。
3
個人施行者は、施行地区の縮小又は事業に要する経費の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、防災街区整備事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
第百三十一条
個人施行者は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第百三十二条
個人施行者は、防災街区整備事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
第百二十二条第二項並びに第百二十八条第一項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第百二十八条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「防災街区整備事業の終了をもって」と読み替えるものとする。
第二款 防災街区整備事業組合
第一目 通則
第百三十三条
防災街区整備事業組合(以下「事業組合」という。)は、法人とする。
第百三十四条
事業組合は、定款をもって次に掲げる事項を定めなければならない。
二
施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
七
役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
九
総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
2
事業組合は、定款において前項第五号の参加組合員に関する事項を定めようとするときは、第百五十九条第一項に規定する負担金及び分担金を負担して防災街区整備事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者を参加組合員とするようにしなければならない。
第百三十五条
事業組合は、その名称中に防災街区整備事業組合という文字を用いなければならない。
2
事業組合でない者は、その名称中に防災街区整備事業組合という文字を用いてはならない。
第二目 設立
第百三十六条
施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
2
前項に規定する者は、事業計画の決定に先立って事業組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、五人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
3
前項の規定により設立された事業組合は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。
4
第百二十二条第二項の規定は前三項の規定による認可の申請について、同条第三項の規定は第一項又は第二項の規定による認可について準用する。この場合において、同条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区となるべき区域(第百三十六条第三項の規定による認可の申請にあっては、施行地区)」と読み替えるものとする。
5
事業組合が施行する防災街区整備事業については、第一項又は第三項の規定による認可をもって
都市計画法第五十九条第四項
の規定による認可とみなす。第百二十二条第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第百三十七条
第百二十四条及び第百二十五条の規定は、前条第一項又は第三項の事業計画について準用する。
2
前条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び防災街区整備事業の施行の方針を定めなければならない。
3
前条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。
第百三十八条
第百三十六条第一項又は第二項の規定による認可を申請しようとする者は、事業組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した所有者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した借地権者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
第百三十九条
前条第一項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2
市町村長は、前項の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、当該申請に係る公告をしなければならない。
3
前項の公告に係る施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、同項の公告があった日から起算して三十日以内に同項の市町村長に対し、国土交通省令で定めるところにより、その借地の所有者(借地権者から更に借地権の設定を受けた場合にあっては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。
4
未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、同項の申告の期間を経過した後は、前条第一項の規定の適用については、存しないものとみなす。
第百三十九条の二
第百三十六条第二項の規定により設立された事業組合は、同条第三項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2
前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、事業組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。
3
事業組合は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。
4
事業組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前三項に規定する事業組合の事務は、第百三十六条第二項の規定による認可を受けた者が行うものとする。
第百四十条
都道府県知事は、第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可の申請があったときは、施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該申請に係る事業計画を送付しなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条各号のいずれかに該当する事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
2
前項本文の規定により事業計画の送付を受けた市町村長は、政令で定めるところにより、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
3
当該防災街区整備事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
4
都道府県知事は、前項の規定による意見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
5
前項の規定による意見書の内容の審査については、
行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
6
第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者が、第四項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うものとする。
第百四十一条
都道府県知事は、第百三十六条第一項から第三項までの規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
二
定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては、前条第四項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
三
事業計画又は事業基本方針の内容が当該防災街区整備事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
四
当該防災街区整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
第百四十二条
事業組合は、第百三十六条第一項又は第二項の規定による認可により成立する。
第百四十三条
都道府県知事は、第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2
都道府県知事は、第百三十六条第二項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行地区を表示する図書を送付しなければならない。
3
事業組合は、第百三十六条第一項の認可に係る第一項の公告があるまでは事業組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、前項の公告があるまでは事業組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもって、同条第三項の認可に係る第一項の公告があるまでは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
4
市町村長は、第百六十三条第六項又は第二百四十四条第二項の公告の日(第二項の図書にあっては、当該図書に係る防災街区整備事業についての第一項の図書の公衆の縦覧を開始する日)まで、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
第三目 管理
第百四十四条
事業組合が施行する防災街区整備事業に係る施行地区内の宅地の所有者及び借地権者は、すべてその事業組合の組合員とする。
2
宅地又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
3
前項の規定により一人の組合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を事業組合に通知しなければならない。
4
前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって事業組合に対抗することができない。
5
第三項の代表者の解任は、事業組合にその旨を通知するまでは、これをもって事業組合に対抗することができない。
第百四十五条
前条第一項に規定する者のほか、定款で定められた参加組合員は、事業組合の組合員となる。
第百四十六条
第百三十六条第一項又は第二項の認可を受けた者は、第百四十三条第一項又は第二項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに所有者である組合員、借地権者である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しなければならない。
2
第百三十六条第一項又は第二項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、又は組合員名簿の記載事項の変更を知ったときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。
3
組合員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を事業組合に通知しなければならない。
第百四十八条
事業組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2
事業組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
第百四十九条
事業組合の総会は、総組合員で組織する。
第百五十条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
四
借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
六
予算をもって定めるもののほか、事業組合の負担となるべき契約
第百五十二条
第百五十条第一号及び第三号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第九号から第十一号までに掲げる事項は、総組合員の三分の二以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で、かつ、施行地区内の宅地の所有者である出席者の議決権及び施行地区内の宅地の借地権者である出席者の議決権のそれぞれの三分の二以上で決する。第百三十八条第一項後段の規定は、この場合について準用する。
第百五十三条
事業組合は、施行地区が工区に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第百五十条第八号及び第十号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。
2
総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。
第百五十四条
組合員の数が五十人を超える事業組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2
総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える事業組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
3
総代会が総会に代わって行う権限は、次に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
二
第百五十二条の規定に従って議決しなければならない事項
第百五十五条
総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
2
総代の任期は、五年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
第百五十六条
組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2
施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第百五十二条の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地の所有者である組合員として、及び宅地の借地権者である組合員として、それぞれ議決権を有する。施行地区内の宅地の所有者である組合員及び施行地区内の宅地の借地権者である組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。
3
事業組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
4
組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
5
前項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第百五十一条、第百五十三条第三項及び第百五十四条第四項において準用する
都市再開発法第三十二条第一項
の規定並びに
第百五十二条
(第百五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
6
代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
7
代理人は、代理権を証する書面を事業組合に提出しなければならない。
第百五十七条
事業組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
第百二十二条第三項、第百三十八条及び第百三十九条の規定は事業組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第百二十五条の規定は事業組合が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第百二十九条第三項の規定は事業組合が施行地区の縮小又は事業に要する経費の分担に関し定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合に、第百三十九条の二の規定は事業組合が事業基本方針の変更の認可を受けて事業計画を定めようとする場合に、第百四十条の規定は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があった場合に、第百二十二条第二項、第百四十一条及び第百四十三条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十二条第三項中「施行地区となるべき区域」とあり、及び第百四十条第一項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第百二十二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、第百四十三条第一項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業計画についての変更の認可」と、同条第二項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業基本方針についての変更の認可」と、同条第三項中「事業組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「事業組合の成立又は定款若しくは事業基本方針」とあるのは「定款又は事業基本方針の変更」と、「あるまでは事業計画」とあるのは「あるまでは事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第百五十七条第一項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。
第百五十八条
事業組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2
賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
3
組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって事業組合に対抗することができない。
4
事業組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
第百五十九条
参加組合員は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び事業組合の防災街区整備事業に要する経費に充てるための分担金を、国土交通省令で定めるところにより、事業組合に納付しなければならない。
2
前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
第百六十条
事業組合は、組合員が賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2
市町村長は、前項の規定による申請があったときは、事業組合のために、地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。この場合においては、事業組合は、市町村長の徴収した金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に納付しなければならない。
3
市町村長が第一項の規定による申請を受けた日から起算して、三十日以内に滞納処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しないときは、事業組合の理事長は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
4
前二項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
5
都市再開発法第四十二条
の規定は、事業組合の賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。この場合において、
同条第二項
中「前条第一項」とあるのは、「密集市街地整備法第百六十条第一項」と読み替えるものとする。
第百六十一条
事業組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。
第百六十二条
権利変換期日以後においては、事業組合又は参加組合員が取得するものを除き、次の各号に掲げるものは当該各号に定めるものとみなし、事業組合又は参加組合員が取得した第一号に掲げる共有持分は存しないものとみなして、組合員に関する規定を適用する。
一
防災施設建築敷地の各共有持分又は第二百二十二条第一項の規定による地上権の各共有持分 それぞれ一個の宅地又は地上権
二
防災施設建築敷地の地積に前号の各共有持分又は同号の地上権の各共有持分の割合を乗じて得た数値 それぞれ宅地の地積又は借地の地積
2
第百五十条第十号に掲げる事項の議決に係る第百五十二条の適用については、第二百二条第五項に規定する指定宅地の所有者又は借地権者であって施行地区内の他の宅地について所有権又は借地権を有しないもの(権利変換期日以後においては、個別利用区内の宅地の所有者又は借地権者であって施行地区内の他の宅地について所有権又は借地権を有しないもの)は組合員でないものとみなし、同項に規定する指定宅地(権利変換期日以後においては、個別利用区内の宅地)は施行地区内の宅地及び借地に含まれないものとみなす。
第四目 解散
第百六十三条
事業組合は、次に掲げる理由により解散する。
2
前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3
事業組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4
事業組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
5
第百二十二条第二項の規定は、前項の規定による認可の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
6
都道府県知事は、事業組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第四項の規定による認可をしたときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。
7
事業組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
第五目 税法上の特例
第百六十四条の二
事業組合は、
法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、
同法第二条第六号
に規定する公益法人等とみなす。この場合において、
同法第三十七条
の規定を適用する場合には
同条第四項
中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(防災街区整備事業組合並びに」と、
同法第六十六条
の規定を適用する場合には
同条第一項
及び
第二項
中「普通法人」とあるのは「普通法人(防災街区整備事業組合を含む。)」と、
同条第三項
中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(防災街区整備事業組合及び」とする。
2
事業組合は、
消費税法
(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、
同法
別表第三に掲げる法人とみなす。
第三款 事業会社
第百六十五条
第百十九条第三項の規定により防災街区整備事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
第百二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による認可について準用する。
3
第百十九条第三項の規定による施行者(以下「事業会社」という。)が施行する防災街区整備事業については、第一項の規定による認可をもって
都市計画法第五十九条第四項
の規定による認可とみなす。第百二十二条第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第百六十六条
前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二
施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
五
特定事業参加者(第百七十三条第一項の負担金を納付し、権利変換計画で定めるところに従い防災施設建築物の一部等を取得する者をいう。以下この款において同じ。)に関する事項
2
事業会社は、規準において前項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。ただし、施行地区となるべき区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき建築物を有する者又は当該区域内の建築物の借家権者(借家権を有する者をいう。以下同じ。)が、事業会社が取得することとなる防災施設建築物の一部等をその居住又は業務の用に供するため特に取得する必要がある場合において、これらの者を特定事業参加者として同号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、この限りでない。
3
事業会社は、規準において第一項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、第百七十三条第一項の防災施設建築物の一部等の価額に相当する額を負担するのに必要な資力及び信用を有する者を特定事業参加者とするようにしなければならない。
第百六十七条
第百六十五条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
第百六十八条
前条第一項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2
第百三十九条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前条第一項」とあるのは、「第百六十七条第一項」と読み替えるものとする。
第百六十九条
第百二十四条及び第百二十五条の規定は事業計画について、第百四十条の規定は規準及び事業計画について準用する。この場合において、第百二十五条中「第百二十二条第一項」とあり、並びに第百四十条第一項及び第六項中「第百三十六条第一項又は第三項」とあるのは「第百六十五条第一項」と、同条第一項ただし書中「次条各号」とあるのは「第百七十条各号」と、同条第三項中「参加組合員」とあるのは「第百六十六条第一項第五号の特定事業参加者」と読み替えるものとする。
第百七十条
都道府県知事は、第百六十五条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
一
申請者が第百十九条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
三
規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条において準用する第百四十条第四項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
四
事業計画の内容が当該防災街区整備事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
五
当該防災街区整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
第百七十一条
都道府県知事は、第百六十五条第一項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業会社の名称、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2
事業会社は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。
3
市町村長は、第二百四十四条第二項又は第二百七十一条第五項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
第百七十二条
事業会社は、規準又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
第百二十二条第三項及び第百六十八条の規定は事業会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第百二十五条の規定は事業会社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第百二十九条第三項の規定は事業会社が施行地区の縮小又は事業に要する経費の分担に関し規準又は事業計画を変更しようとする場合に、第百四十条の規定は規準又は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があった場合に、第百二十二条第二項、第百六十七条及び前二条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十二条第三項及び第百六十七条第一項中「施行地区となるべき区域」とあり、並びに第百四十条第一項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、同項ただし書中「次条各号」とあるのは「第百七十二条第二項において準用する第百七十条各号」と、同条第三項中「参加組合員」とあるのは「第百六十六条第一項第五号の特定事業参加者」と、第百二十二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、第百六十七条第一項中「所有者及び」とあるのは「所有者並びに」と、第百七十条第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、前条第一項中「認可」とあるのは「認可に係る規準又は事業計画についての変更の認可」と、同条第二項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画」とあるのは「規準又は事業計画の変更」と読み替えるものとする。
第百七十三条
事業会社が施行する防災街区整備事業における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、事業会社に納付しなければならない。
2
特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもって事業会社に対抗することができない。
3
事業会社は、特定事業参加者が負担金の納付を怠ったときは、規準で定めるところにより、特定事業参加者に対して過怠金を課することができる。
第百七十四条
事業会社は、特定事業参加者が負担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2
第百六十条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「事業組合」とあるのは「第百六十五条第三項の事業会社」と、同条第三項中「事業組合の理事長」とあるのは「第百六十五条第三項の事業会社の代表者」と読み替えるものとする。
3
都市再開発法第四十二条
の規定は、事業会社の負担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。この場合において、
同条第二項
中「前条第一項」とあるのは、「密集市街地整備法第百七十四条第一項」と読み替えるものとする。
第百七十五条
事業会社の合併若しくは分割又は事業会社が施行する防災街区整備事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
第百二十二条第二項及び第三項、第百七十条並びに第百七十一条の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十二条第二項及び第三項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第百七十条中「次の各号のいずれにも該当しない」とあるのは「次の各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれにも該当せず、規準及び事業計画の変更を伴わない」と、同条第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。
第百七十六条
都市再開発法第五十条の十三
の規定は、事業会社の合併若しくは分割又は事業会社の施行する防災街区整備事業の全部の譲渡があった場合の権利義務の承継について準用する。
第百七十七条
事業会社は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第百七十八条
事業会社は、防災街区整備事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
第百二十二条第二項並びに第百七十一条第一項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第百七十一条第二項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもって」とあるのは「防災街区整備事業の終了をもって」と読み替えるものとする。
第四款 地方公共団体
第百七十九条
地方公共団体(第百十九条第五項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下この款、第百九十一条第二項第四号、第二百条並びに第二百五十条第三項及び第四項において同じ。)は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、事業計画において定めた設計の概要については、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあっては国土交通大臣の、市町村にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
地方公共団体が施行する防災街区整備事業について事業計画が定められたときは、前項後段の規定による認可をもって
都市計画法第五十九条第一項
又は
第二項
の規定による認可とみなす。第百二十二条第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第百八十条
施行規程は、前条第一項前段の地方公共団体の条例で定める。
二
施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
五
特定事業参加者(第百八十五条第一項の負担金を納付し、権利変換計画で定めるところに従い防災施設建築物の一部等を取得する者をいう。以下この款において同じ。)に関する事項
七
防災街区整備事業の施行により施行者が取得する防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の管理及び処分の方法に関する事項
八
防災街区整備審査会及びその委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)