保険業法第百六十五条の十五
4
第二百七十条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第二号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、効力発生日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号イの株式の株主となる。
5
第二百七十条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、更生会社の基金の拠出者又は社員は、効力発生日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一
第二百七十条第二項第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二
第二百七十条第二項第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三
第二百七十条第二項第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
7
第二百七十条第三項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、吸収合併消滅会社の社員は、効力発生日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の社債の社債権者となる。
第三百十五条
第二百七十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の基金の拠出者となる。
2
第二百七十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第四号に掲げる事項についての定めがあるときは、新設合併消滅会社の社員は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号の社債の社債権者となる。
4
第二百七十一条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の株式の株主となる。
5
第二百七十一条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅会社の基金の拠出者若しくは社員又は株主は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一
第二百七十一条第二項第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二
第二百七十一条第二項第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三
第二百七十一条第二項第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
第三百十六条
第二百七十二条本文の規定又は第二百七十三条において準用する
会社更生法第百八十三条
本文の規定により更生計画において新相互会社又は新株式会社を設立することを定めた場合には、当該新相互会社又は新株式会社(以下この条において「新法人」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。
2
前項に規定する場合においては、新法人の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。
3
第一項に規定する場合には、新法人の創立総会における決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない限り、することができる。
4
第一項に規定する場合において、新法人が成立しなかったときは、更生会社は、管財人が同項の規定により新法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、新法人の設立に関して支出した費用を負担する。
5
第二百九十九条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合において新相互会社を設立するときにおける設立時取締役等の選任又は選定について、同条第六項の規定は新相互会社の設立時取締役等が新相互会社の成立後において新相互会社取締役等となった場合における当該新相互会社取締役等の任期について、第三百三九十九条第一項及び第二項中「第二百六十一条」とあるのは「第二百七十二条第七号又は第八号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、及び同条第二項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項及び第三百五条中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、第二百九十九条第三項中「第二百六十一条第一項第一号、第二号若しくは第六号又は第二項第二号」とあるのは「第二百七十二条第八号ロ又はニ」と、「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と、第三百三条第一項、第三項及び第四項中「第二百六十三条第三号」とあるのは「第二百七十二条第四号」と、同条第一項及び第三項並びに第三百四条第一項及び第三項中「更生会社」とあるのは「新相互会社」と、同条第一項、第三項及び第四項中「第二百六十四条第四号」とあるのは「第二百七十二条第十号」と、第三百五条第一項中「第二百六十五条第一項」とあり、及び同条第二項中「第二百六十五条第二項」とあるのは「第二百七十二条第十一号」と、同条第一項中「同項第三号」とあり、及び同条第二項中「同項第七号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
6
会社更生法第二百十一条第一項
から
第三項
までの規定は
第一項
に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける設立時取締役等(第二百七十三条において準用する
同法第百八十三条第十号
に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、
同法第二百十一条第六項
の規定は新株式会社の設立時取締役等が新株式会社の成立後において新会社取締役等(
同号
に規定する新会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新会社取締役等の任期について、それぞれ準用する。この場合において、
同法第二百十一条第一項
及び
第二項
中「
第百七十三条
」とあるのは「更生特例法
第二百七十三条
において準用する
第百八十三条第八号
又は
第九号
」と、
同条第一項
及び
第三項
中「委員会」とあるのは「委員会(
保険業法第四条第一項第三号
に規定する委員会をいう。)」と、
同条第一項
中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、及び
同条第二項
中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、
同条第一項
中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第二百九十四条第一項第五号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と、同条第三項中「第百七十三条第一項第二号、第三号若しくは第七号又は第二項第二号」とあるのは「更生特例法第二百七十三条において準用する第百八十三条第九号イ又はホ」と、「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。
8
第一項に規定する場合において新相互会社を設立することを定めたときは、
保険業法第二十二条第二項
、第二十三条第一項第九号及び第四項、第二十四条第二項、第二十八条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(
同法第二十三条第一項第九号
に係る部分に限る。)、第三十条の七第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(
同法第二十三条第一項第九号
に係る部分に限る。)、第三十条の八第一項、第三十条の十第一項及び第六項、第三十条の十一(同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第三十条の十四の規定は、適用しない。
9
第一項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときは、
会社法第二十五条第一項第一号
及び
第二項
、第二十六条第二項、第二十七条第五号、第三十条、第二編第一章第三節(第三十七条第三項を除く。)、第四節(第三十九条を除く。)、第五節及び第六節、第五十条、第五十一条、同章第八節、第五十八条、第五十九条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)、第二号(
同法第二十七条第五号
及び
第三十二条第一項
各号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号、第六十五条第一項、第八十八条から第九十条まで、第九十三条及び第九十四条(これらの規定中
同法第九十三条第一項第一号
及び
第二号
に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第百三条の規定は、適用しない。
第三百十七条
更生手続開始後に更生会社の第二百九十五条第一項第二号に規定する取締役等又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生会社の組織が変更された際又は新相互会社若しくは新株式会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き組織変更後株式会社の同号に規定する取締役等若しくは使用人又は新相互会社若しくは新株式会社の同号に規定する取締役等若しくは使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
2
前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、組織変更後株式会社、新相互会社又は新株式会社における在職期間とみなす。
第三百十九条
更生計画の定めによって更生債権者等又は社員に対して更生会社又は新相互会社の基金の拠出又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。
2
更生計画の定めによって更生債権者等又は社員に対して組織変更後株式会社又は新株式会社の募集株式、組織変更時発行株式若しくは設立時募集株式、募集新株予約権又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。
第三百二十条
会社更生法第二百二十九条
の規定は、更生債権者等又は社員が組織変更後株式会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合について準用する。
第三百二十一条
更生計画において更生会社が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を新相互会社又は新株式会社に移転することを定めたときは、当該新相互会社又は当該新株式会社は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する。
第三百二十一条の二
更生計画において新相互会社又は新株式会社が更生会社の租税等の請求権に係る債務を承継することを定めたときは、当該新相互会社又は当該新株式会社は当該債務を履行する義務を負い、更生会社は当該債務を免れる。
2
更生手続開始の決定があったときは、更生会社の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するものとする。ただし、
法人税法第十三条第一項
ただし書及び
地方税法第七十二条の十三第四項
の規定の適用を妨げない。
第三款 更生計画の変更
第九節 更生手続の終了
第一款 更生手続の終了事由
第二款 更生計画認可前の更生手続の終了
第一目 更生計画不認可の決定
第三百二十四条
会社更生法第二百三十五条
の規定は、相互会社の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。この場合において、
同条第一項
中「更生債権等については」とあるのは「更生債権等又は社員権については」と、
同条第二項
中「
第百四十七条第二項
、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段」とあるのは「更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段」と読み替えるものとする。
第二目 更生計画認可前の更生手続の廃止
第三款 更生計画認可後の更生手続の終了
第一目 更生手続の終結
第三百二十七条
会社更生法第二百四十条
の規定は、相互会社の更生手続における更生手続終結後の更生債権者表及び更生担保権者表の記載の効力について準用する。
第二目 更生計画認可後の更生手続の廃止
第十節 外国倒産処理手続がある場合の特則
第三百二十九条
会社更生法第二百四十二条
の規定は、相互会社の更生手続において更生会社についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。)がある場合について準用する。
第三百三十条
会社更生法第二百四十三条
の規定は、相互会社についての外国倒産処理手続がある場合について準用する。この場合において、
同条
中「
第十七条第一項
」とあるのは、「更生特例法第百八十条第一項」と読み替えるものとする。
第十一節 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等
第一款 破産手続から更生手続への移行
第三百三十一条の二
会社更生法第二百四十六条
の規定は、破産者である相互会社に第百八十条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、
同法第二百四十六条第四項
中「
第二十条第一項
」とあるのは、「更生特例法第百八十三条において準用する第二十条第一項」と読み替えるものとする。
第三百三十一条の三
裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第二百一条において準用する
会社更生法第五十条第一項
の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、
破産法第百二十五条第一項
本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(
同法第九十七条第四号
に規定する租税等の請求権及び
同条第六号
に規定する罰金等の請求権を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
第二款 再生手続から更生手続への移行
第三百三十一条の五
裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第二百一条において準用する
会社更生法第五十条第一項
の規定により中止することとなる再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因、
民事再生法第百五条第一項
本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(
同法第九十七条
に規定する再生手続開始前の罰金等を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
第三款 更生手続から破産手続への移行
第三百三十一条の六
裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき更生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を更生裁判所に移送することができる。
第三百三十一条の七
破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第二百一条において準用する
会社更生法第五十条第一項
の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生会社についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第三百二十八条第一項において準用する
同法第二百四十一条第一項
の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。
2
前項前段の規定は、同項前段に規定する更生会社について既に開始された再生手続がある場合については、適用しない。
3
第一項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の更生手続廃止の決定が確定した後でなければ、することができない。
第三百三十一条の八
破産手続開始前の相互会社について第三百二十三条において準用する
会社更生法第二百三十四条第一号
から
第四号
までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該相互会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、
破産法
に従い、破産手続開始の決定をすることができる。ただし、当該相互会社について既に開始された再生手続がある場合は、この限りでない。
2
破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第三百二十八条第一項において準用する
会社更生法第二百四十一条第一項
の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、
破産法
に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。
第三百三十一条の九
裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、
破産法第二十四条第一項
の規定による中止の命令、
同法第二十五条第二項
に規定する包括的禁止命令、
同法第二十八条第一項
の規定による保全処分、
同法第九十一条第二項
に規定する保全管理命令又は
同法第百七十一条第一項
の規定による保全処分(以下この条及び第三百三十一条の十二第四項において「保全処分等」という。)を命ずることができる。
一
破産手続開始前の相互会社につき更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合
二
破産手続開始前の更生会社につき更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定が確定した場合
三
破産手続開始後の更生会社につき更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第三百二十八条第一項において準用する
会社更生法第二百四十一条第一項
の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合
2
裁判所は、前項第一号又は第二号の規定による保全処分等を命じた場合において、前条第一項本文の規定による破産手続開始の決定をしないこととしたときは、遅滞なく、当該保全処分等を取り消さなければならない。
3
第一項第一号の規定による保全処分等は、同号に規定する決定を取り消す決定があったときは、その効力を失う。
4
破産法第二十四条第四項
、第二十五条第六項、第二十八条第三項、第九十一条第五項及び第百七十一条第四項の規定にかかわらず、第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができない。
第三百三十一条の十
破産手続開始前の相互会社に関する次に掲げる場合における
破産法
の関係規定(
破産法第七十一条第一項第四号
並びに
第二項第二号
及び
第三号
、第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第百六十条(第一項第一号を除く。)、第百六十二条(第一項第二号を除く。)、第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六十六条並びに第百六十七条第二項(
同法第百七十条第二項
において準用する場合を含む。)の規定をいう。第三項において同じ。)の適用については、更生手続開始の申立て等(更生手続開始の申立て、更生手続開始によって効力を失った特別清算の手続における特別清算開始の申立て、更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の申立て又は
破産法第二百六十五条
の罪に該当することとなる当該相互会社の取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者の行為をいう。以下この項において同じ。)は、当該更生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす。
一
第三百三十一条の八第一項本文の規定による破産手続開始の決定があった場合
二
更生手続開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合
四
第三百三十一条の七第一項前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、破産手続開始の決定があった場合
2
更生計画不認可又は更生手続廃止の決定の確定による更生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における
破産法第百七十六条
前段の規定の適用については、次に掲げる決定の日を
同条
前段の破産手続開始の日とみなす。
二
更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の決定
3
破産手続開始後の更生会社について第三百三十一条の七第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は第三百三十一条の八第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合における
破産法
の関係規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
4
前項に規定する破産手続開始の決定があった場合における
破産法第百七十六条
前段の規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の日を
同条
前段の破産手続開始の日とみなす。
5
第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があった場合における
破産法第百四十八条第一項第三号
の規定の適用については、
同号
中「包括的禁止命令」とあるのは「包括的禁止命令若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百八十四条において準用する
会社更生法第二十五条第二項
に規定する包括的禁止命令」と、「期間がある」とあるのは「期間又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百一条において準用する
会社更生法第五十条第二項
の規定により国税滞納処分をすることができない期間がある」とする。
第三百三十一条の十一
裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の内容及び原因並びに議決権の額、第二百五十五条において準用する
会社更生法第百五十一条第一項
本文に規定する異議等のある更生債権等の数、更生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該更生手続において更生債権等としての届出があったもの(租税等の請求権及び第二百五十一条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権を除く。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2
会社更生法第二百五十五条第二項
から
第六項
までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、
同条第四項第一号
中「
第百三十六条第一項第三号
ロからニまで」とあるのは「更生特例法
第二百四十七条第一項
において準用する
第百三十六条第一項第三号
ロからニまで」と、「第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号」と、同項第二号から第四号までの規定中「第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号」と、同項第三号中「第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イ」とあるのは「更生特例法第二百四十七条第一項において準用する第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イ」と、同項第四号中「第百三十六条第二項第一号から第三号まで」とあるのは「更生特例法第二百四十七条第一項において準用する第百三十六条第二項第一号から第三号まで」と、同項第五号及び第六号中「第百三十八条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第二号」と、同項第七号中「第百三十八条第一項第三号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第三百三十一条の十二
第三百二十三条において準用する
会社更生法第二百三十四条第三号
又は
第四号
に掲げる事由が生じた場合において、第三百三十一条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第二百二条において準用する
同法第五十二条第四項
の規定により中断した
第二百二十六条
において準用する
同法第九十七条第一項
の訴えに係る訴訟手続は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
2
前項の場合においては、相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
4
第二百二条において準用する
会社更生法第五十二条第四項
の規定により中断した
第二百二十六条
において準用する
同法第九十七条第一項
の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の相互会社についての更生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第三百三十一条の九第一項第一号若しくは第二号の規定による保全処分等又は第三百三十一条の十第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第三百三十一条の十第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。
第四款 更生手続の終了に伴う再生手続の続行
第十二節 雑則
第三百三十二条
更生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生会社の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2
前項の登記には、管財人の氏名又は名称及び住所、管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第二百十条において準用する
会社更生法第六十九条第一項
ただし書の許可があったときはその旨並びに管財人が職務を分掌することについて
同項
ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
3
第一項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
4
開始前会社について保全管理命令又は監督命令がされたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、保全管理命令又は監督命令の登記を開始前会社の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
5
前項の登記には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。
一
前項に規定する保全管理命令の登記 保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第百八十九条第一項において準用する
会社更生法第六十九条第一項
ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて
同項
ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容
二
前項に規定する監督命令の登記 監督委員の氏名又は名称及び住所並びに第百九十条第二項の規定により指定された行為
6
第四項の規定は、同項に規定する裁判の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
8
登記官は、第一項の規定により更生手続開始の登記をする場合において、更生会社について特別清算開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。
9
登記官は、第七項の規定により更生手続開始の決定の取消しの登記をする場合において、前項の規定により抹消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。
10
第八項の規定は更生計画認可の登記をする場合における破産手続開始又は再生手続開始の登記について、前項の規定は更生計画認可の決定を取り消す決定が確定した場合におけるこの項において準用する第八項の規定により抹消した登記について、それぞれ準用する。
第三百三十三条
第二百十一条において準用する
会社更生法第七十二条第四項
前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生会社の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2
前項の規定は、第二百十一条において準用する
会社更生法第七十二条第四項
前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定が取り消された場合について準用する。
第三百三十四条
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
二
登記のある権利に関し第百九十四条の二第一項若しくは第百九十五条第一項(これらの規定を第百九十六条において準用する
会社更生法第四十四条第二項
において準用する場合を含む。)の規定又は第二百二十八条において準用する
同法第九十九条第一項
の規定による保全処分があったとき。
2
前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
4
前項の規定による登記の抹消がされた場合において、更生手続開始の決定を取り消す決定が確定しすべき事項が生じた場合について準用する。この場合において、
保険業法第六十四条第三項
において準用する
会社法第九百三十条第二項
各号に掲げる事項について登記すべき事項が生じたときは、第三百三十二条第一項中「主たる事務所」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
2
会社更生法第二百五十八条第一項
の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に組織変更後株式会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
3
更生会社が他の相互会社又は株式会社と合併をする場合において、裁判所書記官が次に掲げる登記を嘱託するときは、合併の相手方である他の相互会社又は株式会社の解散の登記をも嘱託しなければならない。
一
吸収合併後存続する更生会社の吸収合併による変更の登記
二
新設合併により設立する相互会社又は株式会社の新設合併による設立の登記
4
第一項及び第二項の規定は、他の相互会社又は株式会社が更生会社と合併して合併後存続する場合における更生会社の解散の登記については、適用しない。
5
前条第一項の規定は、更生計画の遂行により更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。ただし、更生会社、更生債権者等、社員、組織変更後株式会社、更生計画の定めにより設立される相互会社及び更生計画の定めにより設立される株式会社以外の者を権利者とする登記については、この限りでない。
第三百三十七条
この章の規定による登記の嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は嘱託書若しくは申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
第三百三十八条
第三百三十二条から第三百三十四条までの規定並びに第三百三十六条において準用する
会社更生法第二百六十二条
の規定による登記については、登録免許税を課さない。
2
更生計画において更生会社が吸収合併をすることを定めた場合における当該吸収合併による資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、
登録免許税法第九条
の規定にかかわらず、千分の一(吸収合併により増加した資本金の額のうち、更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
3
更生計画において更生会社が新設合併をすることを定めた場合における当該新設合併による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、
登録免許税法第九条
の規定にかかわらず、千分の一(資本金の額のうち、
同法
別表第一第二十四号(一)ホの税率欄に規定する部分に相当する金額(更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額を除く。)に対応する部分については、千分の三・五)とする。
4
更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合における当該組織変更による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、
登録免許税法第九条
の規定にかかわらず、千分の一(資本金の額のうち、更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
5
更生計画において組織変更後株式会社が株式を発行することを定めた場合における資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、
登録免許税法第九条
の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
6
会社更生法第二百六十四条第三項
の規定は、第二百六十七条の規定により更生計画において更生会社が組織変更株式交換をすることを定めた場合における組織変更株式交換による資本金の増加の登記の登録免許税の税率について準用する。
7
会社更生法第二百六十四条第四項
の規定は、第二百六十八条の規定により更生計画において更生会社が組織変更株式移転をすることを定めた場合における当該組織変更株式移転による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。
8
会社更生法第二百六十四条第七項
の規定は、相互会社の更生手続における更生計画において新株式会社を設立することを定めた場合における新株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。
9
会社更生法第二百六十四条第八項
の規定は、相互会社の更生手続における更生計画において新相互会社又は当該更生計画の定めにより設立された株式会社が更生会社から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率について準用する。
第三百三十九条
第三百三十四条、第三百三十五条第五項、第三百三十六条において準用する
会社更生法第二百六十二条
、第三百三十七条及び前条第一項の規定は、登録のある権利について準用する。
第四章 金融機関等の更生手続の特例
第一節 銀行の更生手続の特例
第一款 総則
第三百四十一条
この節において「更生会社」とは、
会社更生法第二条第七項
に規定する更生会社であって、銀行であるものをいう。
第三百四十二条
銀行についての
会社更生法
の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
|
第十一条第一項 |
を含む。) |
を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。以下「更生特例法」という。) |
|
第十四条 |
この法律 |
この法律並びに更生特例法第四章第一節、第三節及び第四節 |
|
第四十五条第一項 |
行う |
行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の信用金庫(以下「転換後信用金庫」という。)について更生特例法第三十二条第一項各号に掲げる行為を行う |
|
第四十五条第一項第七号 |
持分会社 |
持分会社若しくは信用金庫 |
|
第四十五条第二項 |
更生会社 |
更生会社又は転換後信用金庫 |
|
第七十七条第二項 |
(会社法第二条第三号 |
(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第八項又は長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第二項 |
|
第八十一条第二項 |
若しくは更生計画 |
、転換後信用金庫若しくは更生計画 |
|
会社に |
会社若しくは協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)に |
|
持分を |
持分若しくは転換後信用金庫若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関の持分を |
|
第百六十七条第二項 |
設立 |
設立、協同組織金融機関の設立 |
|
設立 |
設立、協同組織金融機関の設立 |
|
第百八十五条第一項 |
継続し |
継続し(組織を変更する場合を含む。) |
|
株式会社の |
株式会社若しくは協同組織金融機関の |
|
第百九十九条第二項第五号 |
会社 |
会社又は協同組織金融機関 |
|
第二百三条第一項第四号 |
持分会社 |
持分会社又は転換後信用金庫 |
|
第二百三条第一項第五号 |
又は第百八十三条 |
若しくは第百八十三条 |
|
設立される会社 |
設立される会社又は更生計画の定めるところにより更生特例法第三百四十六条において準用する更生特例法第百三条第一項に規定する条項により設立される協同組織金融機関(以下「新協同組織金融機関」という。) |
|
第二百四条第一項第一号 |
この法律 |
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第一節 |
|
第二百六条第二項 |
持分会社、同項第五号に掲げる会社 |
持分会社又は転換後信用金庫、同項第五号に掲げる会社又は新協同組織金融機関 |
|
第二百九条第一項 |
更生会社 |
更生会社(転換後信用金庫を含む。) |
|
第二百九条第二項 |
会社 |
会社又は新協同組織金融機関 |
|
第二百九条第三項 |
会社 |
会社又は新協同組織金融機関 |
|
執行役 |
執行役、理事、監事 |
|
第二百九条第四項第一号 |
この法律 |
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第一節 |
|
第二百十条第一項 |
株式会社 |
株式会社若しくは新協同組織金融機関 |
|
第二百十二条第三項 |
第八百二十八条及び |
第八百二十八条第一項各号(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十二条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第二十八条、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第二十八条並びに金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五十三条第一項及び第六十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号並びに |
|
株式会社 |
株式会社、転換後信用金庫若しくは新協同組織金融機関 |
|
同法第八百二十八条第二項第一号 |
会社法第八百二十八条第二項第一号 |
|
新株予約権者 |
新株予約権者、組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)、理事、監事 |
|
第二百三十二条第一項 |
新会社が |
新会社又は更生特例法第三百五十四条第一項に規定する新協同組織金融機関が |
|
新会社は |
新会社又は当該新協同組織金融機関は |
|
第二百四十一条第三項 |
及びこの法律 |
並びにこの法律の規定及び更生特例法第四章第一節 |
|
第二百六十一条第一項 |
この法律 |
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第一節 |
|
第二百六十一条第二項 |
他の会社 |
他の会社又は協同組織金融機関 |
|
第二百六十一条第二項第二号 |
会社 |
会社又は信用金庫 |
|
第二百六十一条第三項 |
他の会社 |
他の会社又は信用金庫 |
|
第二百六十一条第六項 |
及び |
、転換後信用金庫並びに |
|
会社 |
会社及び協同組織金融機関 |
|
第二百六十四条第八項 |
株式会社 |
株式会社又は協同組織金融機関 |
第二款 更生計画の条項に関する特例
第三百四十三条
吸収合併(更生会社(普通銀行であるものに限る。)が消滅する吸収合併(
合併転換法第二条第四項
に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(以下この節において「吸収合併存続金融機関」という。)が信用金庫であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二
吸収合併存続金融機関が吸収合併に際して更生債権者等に対して出資等(協同組織金融機関の出資又は金銭をいう。以下この節において同じ。)を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項
イ 当該出資等が吸収合併存続金融機関の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(吸収合併存続金融機関の会員となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該吸収合併存続金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
三
前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項
2
吸収合併(更生会社が吸収合併存続金融機関となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二
更生会社が吸収合併に際して吸収合併により消滅する金融機関(以下この節において「吸収合併消滅金融機関」という。)の組合員等に対して当該更生会社の社債等(社債又は新株予約権をいう。以下この節において同じ。)を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が更生会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が更生会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が更生会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
三
前号に規定する場合には、吸収合併消滅金融機関の組合員等に対する同号の社債等の割当てに関する事項
第三百四十四条
新設合併(更生会社が消滅する新設合併(
合併転換法第二条第五項
に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(以下この節において「新設合併設立金融機関」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二
新設合併設立金融機関が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立金融機関の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
三
前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式の割当てに関する事項
四
新設合併設立金融機関が新設合併に際して新設合併により消滅する金融機関(以下この節において「新設合併消滅金融機関」という。)の株主又は組合員等に対して当該新設合併設立金融機関の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が新設合併設立金融機関の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が新設合併設立金融機関の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が新設合併設立金融機関の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
五
前号に規定する場合には、新設合併消滅金融機関の株主又は組合員等に対する同号の社債等の割当てに関する事項
2
新設合併(更生会社(普通銀行であるものに限る。)が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が信用金庫であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二
新設合併設立金融機関が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立金融機関の出資を交付するときは、当該出資の口数又はその算定方法(新設合併設立金融機関の会員となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該新設合併設立金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
三
前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資の割当てに関する事項
第三百四十五条
転換(
合併転換法第二条第七項
に規定する転換であって、更生会社(普通銀行であるものに限る。)が信用金庫となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二
転換後信用金庫(
合併転換法第五十六条第一項第一号
に規定する転換後信用金庫をいう。以下この節において同じ。)の理事、監事及び会計監査人についての次に定める事項
イ 転換後信用金庫の理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
ロ 転換後信用金庫の監事の氏名又はその選任の方法及び任期
ハ 転換後信用金庫が特定金庫(
信用金庫法第三十八条の二第三項
に規定する特定金庫をいう。)である場合には、転換後信用金庫の会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
三
転換後信用金庫が転換に際して更生債権者等に対して出資等を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項
イ 当該出資等が転換後信用金庫の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(転換後信用金庫の会員となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該転換後信用金庫の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
四
前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項
2
第九十六条(第二号及び第三号(第二号に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、転換後信用金庫の出資の受入れに関する条項について準用する。この場合において、同条第四号中「第百二十六条において準用する
会社更生法
」とあるのは「
会社更生法
」と、「組合員等と」とあるのは「会員と」と、「組合員等の」とあるのは「株主の」と、同条第五号及び第六号中「組合員等」とあるのは「株主」と読み替えるものとする。
3
第一項第二号イ及びロの任期は、一年を超えることができない。
第三百四十六条
第百三条の規定は、銀行の更生手続における協同組織金融機関の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「第百二十六条において準用する
会社更生法
」とあるのは「
会社更生法
」と、「又は組合員等」とあるのは「又は株主」と、同項第四号、第五号及び第九号中「組合員等」とあるのは「株主」と、同項第六号中「更生協同組織金融機関」とあるのは「更生会社(第三百四十一条第一項に規定する更生会社をいう。)」と読み替えるものとする。
第三百五十条
第三百四十三条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第二号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、吸収合併がその効力を生ずる日(以下この条において「効力発生日」という。)に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続金融機関の会員となる。
2
第三百四十三条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、
合併転換法第二十一条
、第二十三条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第二十六条の規定は、更生会社については、適用しない。
3
第三百四十三条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅金融機関の組合員等は、効力発生日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一
第三百四十三条第二項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二
第三百四十三条第二項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三
第三百四十三条第二項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
第三百五十一条
第三百四十四条の規定により更生計画において更生会社が新設合併をすることを定めた場合には、更生会社についての設立委員の職務は、管財人が行う。
2
第三百四十四条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の株式の株主となる。
3
第三百四十四条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅金融機関の株主又は組合員等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一
第三百四十四条第一項第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二
第三百四十四条第一項第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三
第三百四十四条第一項第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4
前項に規定する場合には、
合併転換法第二十一条
、第二十三条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第二十六条の規定は、更生会社については、適用しない。
5
第三百四十四条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、新設合併設立金融機関の会員となる。
6
第三百四十四条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、
合併転換法第二十一条
、第二十三条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第二十六条の規定は、更生会社については、適用しない。
第三百五十二条
第三百四十五条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第三号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、転換後信用金庫の会員となる。
2
第百二十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第三百四十五条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。この場合において、第百二十九条第一項及び第二項中「第九十四条」とあるのは「第三百四十五条第一項第二号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第二項及び第六項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「転換の効力が生じた」と、同条第三項中「第九十四条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「第三百四十五条第一項第二号イ」と、同項及び同条第六項中「代表理事又は代表清算人」とあるのは「代表理事」と読み替えるものとする。
3
第三百四十五条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する転換をすることを定めた場合には、
合併転換法第五十八条
において準用する
合併転換法第二十一条
、第二十三条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第二十六条の規定は、適用しない。
5
会社更生法第二百九条第三項
の規定は、転換後信用金庫に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、
同項
中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「理事、監事、会計監査人」と読み替えるものとする。
第三百五十三条
第百三十三条の規定は、第三百四十五条第二項において準用する第九十六条第五号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、第百三十三条第一項及び第三項中「更生協同組織金融機関」とあるのは「転換後信用金庫」と、同条第一項中「通知しなければ」とあるのは「通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき、又は
社債、株式等の振替に関する法律第四章
の規定(
同法
その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければ」と、同項第一号及び第三号並びに同条第四項中「組合員等」とあるのは「株主」と、同条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項中「第九十六条第五号」とあるのは「第三百四十五条第二項において準用する第九十六条第五号」と、同条第二項及び第三項中「通知」とあるのは「通知又は公告」と読み替えるものとする。
第三百五十四条
第三百四十六条において準用する第百三条第一項の規定により更生計画において協同組織金融機関を設立することを定めた場合には、当該協同組織金融機関(以下この条において「新協同組織金融機関」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。
2
前項に規定する場合には、新協同組織金融機関の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。
3
第一項に規定する場合には、新協同組織金融機関の創立総会における決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない限り、することができる。
4
第一項に規定する場合において、新協同組織金融機関が成立しなかったときは、更生会社は、管財人が同項の規定により新協同組織金融機関の設立に関してした行為についてその責任を負い、新協同組織金融機関の設立に関して支出した費用を負担する。
5
第百二十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は第一項に規定する場合における理事、監事、代表理事及び会計監査人の選任又は選定及び任期について、第百三十三条の規定は更生債権者等又は株主に対して新協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利を与える場合について、第百三十四条の規定は更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする新協同組織金融機関の出資の受入れについて、それぞれ準用する。この場合において、第百二十九条第一項及び第二項中「第九十四条」とあるのは「第三百四十六条において準用する第百三条第一項第七号又は第八号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第二項及び第六項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項及び第百三十四条中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新協同組織金融機関が成立した」と、第百二十九条第三項中「第九十四条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「第三百四十六条において準用する第百三条第一項第七号」と、同項及び同条第六項中「代表理事又は代表清算人」とあるのは「代表理事」と、第百三十三条第一項、第三項及び第四項中「第九十六条第五号」とあるのは「第三百四十六条において準用する第百三条第一項第四号」と、同条第一項及び第三項中「更生協同組織金融機関」とあるのは「新協同組織金融機関」と、同条第一項中「通知しなければ」とあるのは「通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき、又は
社債、株式等の振替に関する法律第四章
の規定(
同法
その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければ」と、同項第一号及び第三号並びに同条第四項中「組合員等」とあるのは「株主」と、同条第二項及び第三項中「通知」とあるのは「通知又は公告」と、第百三十四条中「第九十七条」とあるのは「第三百四十六条において準用する第百三条第一項第九号」と、「又は組合員等」とあるのは「又は株主」と、「同条第二号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
7
会社更生法第二百九条第三項
の規定は、新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、
同項
中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「理事、監事、会計監査人」と読み替えるものとする。
第三百五十四条の二
更生手続開始後に更生会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生会社の組織が変更された際又は前条第一項に規定する新協同組織金融機関が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き転換後信用金庫又は当該新協同組織金融機関の理事、監事、代表理事又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
2
前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、転換後信用金庫又は前条第一項に規定する新協同組織金融機関における在職期間とみなす。
第四款 雑則
2
転換後信用金庫の出資の総口数及び総額の変更の登記の嘱託に関する前項において準用する
会社更生法第二百五十八条第一項
の規定の適用については、
同項
中「遅滞なく」とあるのは、「毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、遅滞なく」とする。
第三百五十六条
この節の規定による登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
第一節の二 株式会社商工組合中央金庫の更生手続の特例
第三百五十六条の二
株式会社商工組合中央金庫についての
会社更生法
の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
|
第十一条第一項 |
を含む。) |
を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。以下「更生特例法」という。) |
|
第十四条 |
この法律 |
この法律並びに更生特例法第四章第一節の二、第三節及び第四節 |
|
第七十七条第二項 |
(会社法第二条第三号 |
(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十三条第二項 |
第二節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例
第一款 総則
第三百五十八条
保険業を営む株式会社についての
会社更生法
の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
|
第十一条第一項 |
を含む。) |
を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「更生特例法」という。) |
|
第十四条 |
この法律 |
この法律並びに更生特例法第四章第二節、第三節及び第六節 |
|
第四十五条第一項 |
行う |
行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の相互会社(更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)(以下「組織変更後相互会社」という。)について更生特例法第百九十七条第一項各号に掲げる行為を行う |
|
第四十五条第一項第七号 |
持分会社 |
持分会社若しくは相互会社 |
|
株式交換若しくは株式移転 |
株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)、株式移転(相互会社と共にする同法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)若しくは保険契約の移転(同法第百三十五条第一項(同法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の保険契約の移転をいう。以下同じ。) |
|
第四十五条第二項 |
更生会社 |
更生会社又は組織変更後相互会社 |
|
第七十七条第二項 |
子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社 |
実質子会社(保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社 |
|
第八十一条第二項 |
若しくは更生計画 |
、組織変更後相互会社若しくは更生計画 |
|
会社に |
会社若しくは相互会社に |
|
持分を |
持分若しくは組織変更後相互会社若しくは更生計画の定めにより設立された相互会社の社員権を |
|
第百六十七条第二項 |
掲げる行為 |
掲げる行為、業務及び財産の管理の委託(保険業法第百四十四条第一項に規定する業務及び財産の管理の委託をいう。) |
|
設立 |
設立、相互会社の設立 |
|
第百八十五条第一項 |
継続し |
継続し(組織を変更する場合を含む。) |
|
若しくは株式会社の設立 |
、株式会社若しくは相互会社の設立若しくは保険契約の移転 |
|
第百九十九条第二項第五号 |
会社 |
会社又は相互会社 |
|
第二百三条第一項第四号 |
持分会社 |
持分会社又は相互会社 |
|
第二百三条第一項第五号 |
又は第百八十三条 |
若しくは第百八十三条 |
|
設立される会社 |
設立される会社又は更生計画の定めるところにより更生特例法第三百六十三条において準用する更生特例法第二百七十二条に規定する条項により設立される相互会社(以下「新相互会社」という。) |
|
第二百四条第一項第一号 |
この法律 |
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第二節 |
|
第二百六条第二項 |
持分会社、同項第五号に掲げる会社 |
持分会社又は相互会社、同項第五号に掲げる会社又は新相互会社 |
|
第二百九条第一項 |
更生会社 |
更生会社(組織変更後相互会社を含む。) |
|
第二百九条第二項 |
会社 |
会社又は新相互会社 |
|
第二百九条第三項 |
会社 |
会社又は新相互会社 |
|
第二百九条第四項第一号 |
この法律 |
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第二節 |
|
第二百十条第一項 |
株式会社 |
株式会社若しくは新相互会社 |
|
第二百十条第三項 |
第八百二十八条及び第八百二十九条 |
第八百二十八条第一項各号(保険業法第三十条の十五及び第百七十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号びに保険業法第百七十三条の四(第九項及び第十一項を除く。)の規定は |
|
第二百二十二条第二項 |
の規定は |
の規定並びに保険業法第百七十三条の四(第九項及び第十一項を除く。)の規定は |
|
第二百二十三条第一項 |
の規定は |
の規定並びに保険業法第百七十三条の四(第九項及び第十一項を除く。)の規定は |
|
第二百三十二条第一項 |
新会社が |
新会社又は更生特例法第三百七十二条第一項に規定する新相互会社が |
|
新会社は |
新会社又は当該新相互会社は |
|
第二百四十一条第三項 |
及びこの法律 |
並びにこの法律の規定及び更生特例法第四章第二節 |
|
第二百六十一条第一項 |
この法律 |
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第二節 |
|
第二百六十一条第二項 |
他の会社 |
他の会社又は相互会社 |
|
第二百六十一条第二項第二号 |
設立する会社 |
設立する会社又は相互会社 |
|
第二百六十一条第三項 |
他の会社 |
他の会社又は相互会社 |
|
第二百六十一条第六項 |
及び |
、組織変更後相互会社並びに |
|
設立される会社 |
設立される会社及び相互会社 |
|
第二百六十四条第八項 |
株式会社 |
株式会社又は相互会社 |
第二款 更生計画の条項に関する特例
第三百五十九条
次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議が必要となる事項を定めなければならない。
一
保険契約の移転をし、又は保険契約の移転を受けること。
第三百六十条
組織変更(
保険業法第六十八条第三項
に規定する組織変更をいう。以下この節において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二
組織変更後の相互会社(以下この節において「組織変更後相互会社」という。)の取締役の氏名又はその選任の方法及び任期
三
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項
イ 組織変更後相互会社が会計参与設置会社(
保険業法第五十三条の十八第一項
に規定する会計参与設置会社をいう。)である場合 会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
ロ 組織変更後相互会社が監査役設置会社(
保険業法第三十条の十一第一項
に規定する監査役設置会社をいう。)である場合 代表取締役及び監査役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
ハ 組織変更後相互会社が会計監査人設置会社(
保険業法第五十三条の二十二第三項
に規定する会計監査人設置会社をいう。)である場合 会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
ニ 組織変更後相互会社が委員会設置会社(
保険業法第四条第一項第三号
に規定する委員会設置会社をいう。)である場合 各委員会(
同号
に規定する委員会をいう。)の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
四
組織変更後相互会社が組織変更に際して更生債権者等を当該組織変更後相互会社の基金の拠出者とするときは、基金の額又はその算定方法
五
前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の基金の割当てに関する事項
2
第二百六十三条の規定は組織変更後相互会社の基金の募集に関する条項について、第二百六十四条の規定は組織変更後相互会社の募集社債を引き受ける者の募集に関する条項について、それぞれ準用する。この場合において、第二百六十三条第二号及び第二百六十四条第三号中「第二百九十六条において準用する
会社更生法
」とあるのは「
会社更生法
」と、第二百六十三条第二号から第四号まで及び第二百六十四条第三号から第五号までの規定中「社員」とあるのは「株主」と、第二百六十三条第三号及び第二百六十四条第四号中「更生会社」とあるのは「組織変更後相互会社」と読み替えるものとする。
第三百六十一条
吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併(
保険業法第百六十条
に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)であって、吸収合併後存続する会社(以下この条において「吸収合併存続会社」という。)が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二
吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生債権者等を当該吸収合併存続会社の基金の拠出者とするときは、基金の額又はその算定方法
三
前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の基金の割当てに関する事項
2
吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二
更生会社が吸収合併に際して吸収合併により消滅する会社(以下この節において「吸収合併消滅会社」という。)の基金の拠出者又は社員に対して当該更生会社の社債等(社債又は新株予約権をいう。以下この節において同じ。)を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が更生会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が更生会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が更生会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
三
前号に規定する場合には、吸収合併消滅会社の基金の拠出者又は社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項
第三百六十二条
新設合併(更生会社が消滅する新設合併(
保険業法第百六十一条
に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(以下この節において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二
新設合併設立会社が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立会社の資本金及び準備金の額に関する事項
三
前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式の割当てに関する事項
四
新設合併設立会社が新設合併に際して新設合併により消滅する会社(以下この節において「新設合併消滅会社」という。)の株主又は基金の拠出者若しくは社員に対して当該新設合併設立会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が新設合併設立会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が新設合併設立会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が新設合併設立会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
五
前号に規定する場合には、新設合併消滅会社の株主又は基金の拠出者若しくは社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項
第三百六十三条
第二百七十二条の規定は、保険業を営む株式会社の更生手続における相互会社の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条第三号中「第二百九十六条において準用する
会社更生法
」とあるのは「
会社更生法
」と、同号から同条第五号まで及び同条第十一号中「社員」とあるのは「株主」と読み替えるものとする。
第三款 更生計画の遂行に関する特例
第三百六十六条
第三百二条第一項及び第二項の規定は、更生計画において更生会社が第三百五十九条第一号に掲げる行為をすることを定めた場合について準用する。
第三百六十七条
第三百六十条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合において、同項第四号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、組織変更がその効力を生ずる日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号の基金の拠出者となる。
2
第二百九十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第三百六十条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合について準用する。この場合において、第二百九十九条第一項及び第二項中「第二百六十一条」とあるのは「第三百六十条第一項第二号又は第三号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第二項及び第六項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第三項中「第二百六十一条第一項第一号、第二号若しくは第六号又は第二項第二号」とあるのは「第三百六十条第一項第三号ロ又はニ」と、同項及び同条第六項中「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。
3
第三百六十条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合には、
会社法第七百四十条
の規定並びに
保険業法第六十九条の二
、第七十条及び第七十二条から第七十九条までの規定は、適用しない。
4
会社更生法第二百九条第三項
の規定は、組織変更後相互会社に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、
同項
中「設立時取締役、設立時監査役、取締役」とあるのは「取締役」と、「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは「会計監査人」と読み替えるものとする。
第三百六十八条
第三百三条の規定は、第三百六十条第二項において準用する第二百六十三条第三号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して組織変更後相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、第三百三条第一項及び第三項中「更生会社」とあるのは「組織変更後相互会社」と、同条第一項中「無記名式の」とあるのは「無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の」と、「第百十七条において準用する同法第四章」とあるのは「第四章」と、同項第一号及び同条第四項中「社員」とあるのは「株主」と、同条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項中「第二百六十三条第三号」とあるのは「第三百六十条第二項において準用する第二百六十三条第三号」と読み替えるものとする。
第三百六十九条
同法第二百十七条第一項
及び
第三項
中「更生会社」とあるのは「組織変更後相互会社」と、
同条第一項第二号
及び
第三号
、第三項並びに第四項中「第百七十七条第四号」とあるのは「更生特例法第三百六十条第二項において準用する更生特例法第二百六十四条第四号」と読み替えるものとする。
第三百七十条
第三百六十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、吸収合併がその効力を生ずる日(以下この条において「効力発生日」という。)に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の基金の拠出者となる。
2
第三百六十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、
会社法第七百四十条
の規定並びに
保険業法第百六十五条の二
、第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更生会社については、適用しない。
3
第三百六十一条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅会社の基金の拠出者又は社員は、効力発生日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一
第三百六十一条第二項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二
第三百六十一条第二項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三
第三百六十一条第二項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
第三百七十一条
第三百六十二条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の株式の株主となる。
2
第三百六十二条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅会社の株主又は基金の拠出者若しくは社員は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一
第三百六十二条第一項第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二
第三百六十二条第一項第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三
第三百六十二条第一項第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
3
前項に規定する場合には、
会社法第七百四十条
の規定並びに
保険業法第百六十五条の二
、第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更生会社については、適用しない。
4
第三百六十二条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の基金の拠出者となる。
5
第三百六十二条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第四号に掲げる事項についての定めがあるときは、新設合併消滅会社の社員は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号の社債の社債権者となる。
6
第三百六十二条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、
会社法第七百四十条
の規定並びに
保険業法第百六十五条の二
、第百六十五条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第百六十五条の七の規定は、更生会社については、適用しない。
第三百七十二条
第三百六十三条において準用する第二百七十二条本文の規定により更生計画において相互会社を設立することを定めた場合には、当該相互会社(以下この条において「新相互会社」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。
2
前項に規定する場合においては、新相互会社の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。
3
第一項に規定する場合には、新相互会社の創立総会における決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない限り、することができる。
4
第一項に規定する場合において、新相互会社が成立しなかったときは、更生会社は、管財人が同項の規定により新相互会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、新相互会社の設立に関して支出した費用を負担する。
5
第二百九十九条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合における新相互会社の設立時取締役等(第三百六十三条において準用する第二百七十二条第九号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、第二百九十九条第六項の規定は新相互会社の設立時取締役等が新相互会社の成立後において新相互会社取締役等(同号に規定する新相互会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新相互会社取締役等の任期について、第三百三条の規定は更生債権者等又は株主に対して新相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える場合について、第三百四条の規定は新相互会社の募集社債を引き受ける者百四条第一項及び第四項並びに第三百五条中「社員」とあるのは「株主」と、第三百四条第一項、第三項及び第四項中「第二百六十四条第四号」とあるのは「第三百六十三条において準用する第二百七十二条第十号」と、第三百五条第一項中「第二百六十五条第一項」とあり、及び同条第二項中「第二百六十五条第二項」とあるのは「第三百六十三条において準用する第二百七十二条第十一号」と、同条第一項中「同項第三号」とあり、及び同条第二項中「同項第七号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
6
第一項に規定する場合には、
保険業法第二十二条第二項
、第二十三条第一項第九号及び第四項、第二十四条第二項、第二十八条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(
同法第二十三条第一項第九号
に係る部分に限る。)、第三十条の七第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(
同法第二十三条第一項第九号
に係る部分に限る。)、第三十条の八第一項、第三十条の十第一項及び第六項、第三十条の十一(同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第三十条の十四の規定は、適用しない。
7
会社更生法第二百九条第三項
の規定は、新相互会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、
同項
中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。
第三百七十三条の二
更生計画の定めによって更生債権者等又は株主に対して組織変更後相互会社又は第三百七十二条第一項に規定する新相互会社の基金の拠出又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。
第四款 雑則
第三百七十四条
会社更生法第二百五十八条第一項
の規定は、更生計画の遂行又は
同法
の規定若しくはこの節の規定により更生手続終了前に組織変更後相互会社又は更生計画の定めにより設立される相互会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。この場合において、
保険業法第六十四条第三項
において準用する
会社法第九百三十条第二項
各号に掲げる事項について登記すべき事項が生じたときは、
会社更生法第二百五十八条第一項
中「本店(外国に本店があるときは、日本における営業所。第四項及び次条第一項において同じ。)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
第三百七十五条
この節の規定による登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
第三節 監督庁による更生手続開始の申立て等
第三百七十六条
この節から第六節までにおいて「更生手続」、「更生事件」、「更生債権者等」、「裁判所」、「更生債権等」、「更生債権者」、「更生債権」又は「更生計画」とは、株式会社についてはそれぞれ
会社更生法第二条
に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいい、協同組織金融機関についてはそれぞれ第四条に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいい、相互会社についてはそれぞれ第百六十九条に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいう。
第三百七十七条
監督庁は、金融機関、保険会社及び少額短期保険業者(以下この節において「金融機関等」という。)に破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあるときは、当該金融機関等について更生手続開始の申立てをすることができる。
2
監督庁は、前項の規定により金融機関の更生手続開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。ただし、当該更生手続開始の申立てが株式会社商工組合中央金庫についてのものである場合は、この限りでない。
3
監督庁は、第一項の規定により保険会社及び少額短期保険業者の更生手続開始の申立てをすることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
4
第一項の規定により監督庁が更生手続開始の申立てをするときは、
会社更生法第二十条第一項
(第十八条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
5
会社更生法第二十二条第二項
(第十八条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定により監督庁が更生手続開始の申立てをした場合について準用する。
第三百七十八条
監督庁は、
会社更生法第九条
前段(第九条及び第百七十四条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定にかかわらず、前条第一項の規定による更生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。
第三百七十九条
金融機関等について更生手続開始の申立てがあったとき(第三百七十七条第一項の規定により監督庁が更生手続開始の申立てをしたときを除く。)は、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。
2
金融商品取引業者について更生手続開始の申立てがあったときは、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。
第三百八十二条
金融機関等について更生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、第二十二条第一項(第三十一条において準用する
会社更生法第四十四条第二項
において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第百八十七条第一項(第百九十六条において準用する
同法第四十四条第二項
において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は
同法第三十条第一項
(
同法第四十四条第二項
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
第三百八十三条
金融機関等について更生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、第二十五条第一項(第三十一条において準用する
会社更生法第四十四条第二項
において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第百九十条第一項(第百九十六条において準用する
同法第四十四条第二項
において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は
同法第三十五条第一項
(
同法第四十四条第二項
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
第三百八十三条の二
金融機関等及び金融商品取引業者に係る更生事件についての
会社更生法第四十二条第二項
(第三十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、知れている更生債権者等の数が千人以上であるものとみなす。
第四節 預金保険機構の権限
第三百八十四条
裁判所は、金融機関について更生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、
会社更生法第四十二条第一項
(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により定める更生債権等の届出をすべき期間について、預金保険機構(以下「機構」という。)の意見を聴かなければならない。
第三百八十五条
金融機関について
会社更生法第二十六条第一項
(第十九条(第三十一条において準用する
同法第四十四条第二項
において準用する場合を含む。)及び
同法第四十四条第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、当該金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者となる預金者等(預金等債権に係る債権者をいう。以下同じ。)に対しては、
同法第二十六条第一項
の規定による通知をすることを要しない。
第三百八十六条
金融機関について更生手続開始の決定をしたときは、更生債権者である預金者等に対しては、
会社更生法第四十三条第三項第一号
(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。
2
前項に規定する場合においては、機構に対して、
会社更生法第四十三条第一項
及び
第二項
(これらの規定を第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3
金融機関の更生手続において、第三百九十二条第一項の規定による預金者表の提出があるまでに、
会社更生法第四十三条第一項第二号
若しくは
第三号
(これらの規定を第三十一条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる事項に変更を生じた場合(
同号
に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)又は更生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、更生債権者である預金者等であって
同法第百三十八条第一項
(第八十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものに対しては、
同法第四十三条第五項
(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する
同法第四十三条第三項第一号
の規定又は
同法第四十四条第三項
本文(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。
4
前項に規定する場合においては、機構に対して、
会社更生法第四十三条第一項第二号
若しくは
第三号
に掲げる事項(
同号
に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に限る。)について生じた変更の内容又は更生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、
同法第四十二条第二項
(第三十一条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
第三百八十七条
裁判所は、金融機関の更生手続において第三十三条第二項又は
会社更生法第四十六条第二項
の許可をする場合には、機構の意見を聴かなければならない。
第三百八十八条
金融機関の更生手続における
会社更生法第八十五条第一項
(第五十六条において準用する場合を含む。)に規定する関係人集会においては、裁判所は、機構から、管財人の選任並びに当該金融機関の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
第三百八十九条
裁判所書記官は、金融機関の更生手続において、債権届出期間(
会社更生法第百三十八条第一項
(第八十一条において準用する場合を含む。)に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会が招集された場合においては、機構に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。ただし、
同法第四十二条第二項
(第三十一条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
第三百九十条
機構が第三百九十二条第一項の規定による預金者表の提出をする前における第六十七条第一項及び
会社更生法第百十七条第一項
並びに
同条第四項
(第六十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第六十七条第一項及び
同法第百十七条第一項
中「更生債権者をもって」とあるのは「更生債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、
同条第四項
中「更生債権者の申立て」とあるのは「更生債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。
2
第三百九十六条の規定は、機構が
会社更生法第百十七条第二項
(第六十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更生債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第三百九十六条中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。
第三百九十一条
機構は、第三百八十六条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている更生債権である預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、第八十六条第二項又は
会社更生法第百四十四条第二項
に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。
2
機構は、預金者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、預金者表を預金者等の縦覧に供しなければならない。
3
前項の規定による預金者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4
機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該預金者表に記載されている預金等債権について当該預金等債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5
機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該預金者表に記載されている預金者等の承諾を得て、当該預金者等に係る預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該預金者表に記載されている預金者等に係る預金等債権を、
預金保険法第五十八条第一項
若しくは
第三項
の規定により取得し、又は
同法第七十条
の規定により買い取った場合において、当該預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該預金者等の承諾を要しない。
第三百九十二条
機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。
2
前条第四項前段の規定は、機構が、預金者表を裁判所に提出した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3
前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
4
機構は、第一項の規定による預金者表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、
会社更生法第百三十八条第一項
各号(第八十一条において準用する場合を含む。)に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
第三百九十三条
会社更生法
の規定又は
第二章
の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権(預金者等が当該提出があるまでに
同法第百三十八条第一項
(第八十一条において準用する場合を含む。)の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第三百九十一条第四項前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については
同法第百三十九条第一項
(第八十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったものとみなす。
第三百九十四条
前条の規定により届出があったものとみなされる預金等債権(機構が
会社更生法第百四十一条
(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら更生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2
前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、更生手続が終了するまでの間、することができる。
3
参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。
4
参加の届出をした預金者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該預金者等に係る預金等債権の全部をもって自ら更生手続に参加するものとする。
第三百九十五条
機構は、第三百九十三条の規定により届出があったものとみなされる預金等債権に係る債権者(参加の届出をした預金者等を除く。以下この節において「機構代理預金者」という。)のために、当該機構代理預金者に係る預金等債権(以下この節において「機構代理債権」という。)をもって、更生手続に属する一切の行為(更生債権等の調査において、機構が異議を述べた機構代理債権に係る更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る更生債権等査定申立て(
会社更生法第百五十一条第一項
(第八十八条において準用する場合を含む。)に規定する更生債権等査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは機構代理債権に係る更生債権の確定に関する訴訟において
民事訴訟法第三十二条第二項第一号
若しくは
第二号
に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理預金者の授権がなければならない。
第三百九十六条
機構は、機構代理預金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2
機構は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
第三百九十七条
機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2
第三百九十二条第三項の規定は、前項の変更について準用する。
3
第一項の規定による変更は、
会社更生法
の規定又は
第二章
の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、
同法第百三十九条第五項
(第八十一条において準用する場合を含む。)の規定による変更とみなす。
第三百九十八条
機構代理債権に係る
会社更生法第百四十八条第一項
(第八十七条において準用する場合を含む。)に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、
同法第百四十八条第二項
(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、
同法第九十二条
(第六十条において準用する場合を含む。)の規定により原状に復した預金等債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
第三百九十九条
更生債権等の調査において、機構代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をにおいて準用する場合を含む。)に規定する届出をした更生債権者等をいう。)若しくは株主若しくは組合員等が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
2
更生債権等の調査において、機構が機構代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
第四百条
機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として
会社更生法第百八十九条第二項第一号
(第百十三条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2
機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として
会社更生法第百八十九条第二項第二号
又は
第三号
(これらの規定を第百十三条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、
同法第百八十九条第二項第二号
(第百十三条において準用する場合を含む。)に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
第四百一条
第三百九十九条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2
裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済又は払戻し(以下この条、第四百七十三条及び第五百九条の二において「弁済等」という。)の限度額及び弁済等をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。
3
裁判所は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
第五節 投資者保護基金の権限
第四百三条
裁判所は、金融商品取引業者について更生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、
会社更生法第四十二条第一項
の規定により定める更生債権等の届出をすべき期間について、投資者保護基金(
金融商品取引法第七十九条の二十一
に規定する投資者保護基金であって、当該金融商品取引業者が加入しているものをいう。以下「基金」という。)の意見を聴かなければならない。
第四百四条
金融商品取引業者について
会社更生法第二十六条第一項
(
同法第四十四条第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、当該金融商品取引業者について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者となる顧客(顧客債権に係る債権者をいう。以下同じ。)に対しては、
同法第二十六条第一項
の規定による通知をすることを要しない。
第四百五条
金融商品取引業者について更生手続開始の決定をしたときは、更生債権者である顧客に対しては、
会社更生法第四十三条第三項第一号
の規定による通知をすることを要しない。
4
前項に規定する場合においては、基金に対して、
会社更生法第四十三条第一項第二号
若しくは
第三号
に掲げる事項(
同号
に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に限る。)について生じた変更の内容又は更生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、
同法第四十二条第二項
の決定があったときは、この限りでない。
第四百六条
裁判所は、金融商品取引業者の更生手続において
会社更生法第四十六条第二項
の許可をする場合には、基金の意見を聴かなければならない。
第四百七条
金融商品取引業者の更生手続における
会社更生法第八十五条第一項
に規定する関係人集会においては、裁判所は、基金から、管財人の選任並びに当該金融商品取引業者の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
第四百八条
裁判所書記官は、金融商品取引業者の更生手続において、債権届出期間(
会社更生法第百三十八条第一項
に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会が招集された場合においては、基金に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。ただし、
同法第四十二条第二項
の決定があったときは、この限りでない。
第四百九条
基金が第四百十一条第一項の規定による顧客表の提出をする前における
会社更生法第百十七条第一項
及び
第四項
の規定の適用については、
同条第一項
中「更生債権者をもって」とあるのは「更生債権者(投資者保護基金(
金融商品取引法第七十九条の二十一
に規定する投資者保護基金であって、更生会社が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「更生債権者の申立て」とあるのは「更生債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。
2
第四百十五条の規定は、基金が
会社更生法第百十七条第二項
に規定する更生債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四百十五条中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客」と読み替えるものとする。
第四百十条
基金は、第四百五条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている更生債権である顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)について、
会社更生法第百四十四条第二項
に規定する事項を記載した顧客表を作成しなければならない。
2
基金は、顧客表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、顧客表を顧客の縦覧に供しなければならない。
3
前項の規定による顧客表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4
基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該顧客表に記載されている顧客債権について当該顧客債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5
基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後でも、当該顧客表に記載されている顧客の承諾を得て、当該顧客に係る顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該顧客表に記載されている顧客に係る顧客債権を、
金融商品取引法第七十九条の五十七第四項
の規定により取得した場合において、当該顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うときは、当該顧客の承諾を要しない。
第四百十一条
基金は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した顧客表を裁判所に提出しなければならない。
2
前条第四項前段の規定は、基金が、顧客表を裁判所に提出した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるもの及び既に顧客が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3
前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
4
基金は、第一項の規定による顧客表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、
会社更生法第百三十八条第一項
各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
5
金融商品取引業者の更生手続についての
会社更生法第十四条第一項
の規定の適用については、
同項
中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
第四百十二条
会社更生法
の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権(顧客が当該提出があるまでに
同法第百三十八条第一項
の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第四百十条第四項前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については
会社更生法第百四十一条
の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら更生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2
前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、更生手続が終了するまでの間、することができる。
3
参加の届出があったときは、裁判所は、これを基金に通知しなければならない。
4
参加の届出をした顧客は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該顧客に係る顧客債権の全部をもって自ら更生手続に参加するものとする。
第四百十四条
基金は、第四百十二条の規定により届出があったものとみなされる顧客債権に係る債権者(参加の届出をした顧客を除く。以下この節において「基金代理顧客」という。)のために、当該基金代理顧客に係る顧客債権(以下この節において「基金代理債権」という。)をもって、更生手続に属する一切の行為(更生債権等の調査において、基金が異議を述べた基金代理債権に係る更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、基金代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の不利益となる変更を加えようとするとき、又は基金代理債権に係る更生債権等査定申立て(
会社更生法第百五十一条第一項
に規定する更生債権等査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは基金代理債権に係る更生債権の確定に関する訴訟において
民事訴訟法第三十二条第二項第一号
若しくは
第二号
に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該基金代理債権に係る基金代理顧客の授権がなければならない。
第四百十五条
基金は、基金代理顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2
基金は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
第四百十六条
基金は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2
第四百十一条第三項の規定は、前項の変更について準用する。
第四百十七条
基金代理債権に係る
会社更生法第百四十八条第一項
に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、
同法第百四十八条第二項
の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、
同法第九十二条
の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
第四百十八条
更生債権等の調査において、基金代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等(
会社更生法第四十二条第二項
に規定する届出をした更生債権者等をいう。)若しくは株主が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
2
更生債権等の調査において、基金が基金代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
第四百十九条
基金は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として
会社更生法第百八十九条第二項第一号
に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2
基金は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として
会社更生法第百八十九条第二項第二号
又は
第三号
に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、
同項第二号
に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
第四百二十条
第四百十八条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第六節 保険契約者保護機構の権限等
第一款 保険契約者保護機構の権限
第四百二十一条
裁判所は、保険会社について更生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、
会社更生法第四十二条第一項
(第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定により定める更生債権等の届出をすべき期間について、保険契約者保護機構(
保険業法第二百五十九条
に規定する保険契約者保護機構であって、当該保険会社が加入しているものをいう。以下「保護機構」という。)の意見を聴かなければならない。
第四百二十二条
保険会社について
会社更生法第二十六条第一項
(第百八十四条(第百九十六条において準用する
同法第四十四条第二項
において準用する場合を含む。)及び
同法第四十四条第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、当該保険会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者となる保険契約者等(保険契約者その他の保険契約に係る権利(保険契約者が相互会社の社員であるときは、社員権を含む。以下この節において同じ。)を有する者をいう。以下この節において同じ。)に対しては、
同法第二十六条第一項
の規定による通知をすることを要しない。
第四百二十三条
保険会社について更生手続開始の決定をしたときは、更生債権者である保険契約者等に対しては、
会社更生法第四十三条第三項第一号
(第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。
2
前項に規定する場合においては、保護機構に対して、
会社更生法第四十三条第一項
及び
第二項
(これらの規定を第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3
保険会社の更生手続において、第四百二十九条第一項の規定による保険契約者表の提出があるまでに、
会社更生法第四十三条第一項第二号
若しくは
第三号
(これらの規定を第百九十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる事項に変更を生じた場合(
同号
に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)又は更生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、更生債権者である保険契約者等であって
同法第百三十八条第一項
(第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものに対しては、
同法第四十三条第五項
(第百九十六条において準用する場合を含む。)において準用する
同法第四十三条第三項第一号
の規定又は
同法第四十四条第三項
本文(第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。
4
前項に規定する場合においては、保護機構に対して、
会社更生法第四十三条第一項第二号
若しくは
第三号
に掲げる事項(
同号
に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に限る。)について生じた変更の内容又は更生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、
同法第四十二条第二項
(第百九十六条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
第四百二十四条
裁判所は、保険会社の更生手続において第百九十八条第二項又は
会社更生法第四十六条第二項
の許可をする場合には、保護機構の意見を聴かなければならない。
第四百二十五条
保険会社の更生手続における
会社更生法第八十五条第一項
(第二百二十二条において準用する場合を含む。)に規定する関係人集会においては、裁判所は、保護機構から、管財人の選任並びに当該保険会社の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
第四百二十六条
裁判所書記官は、保険会社の更生手続において、債権届出期間(
会社更生法第百三十八条第一項
(第二百四十八条において準用する場合を含む。)に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会が招集された場合においては、保護機構に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。ただし、
同法第四十二条第二項
(第百九十六条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
第四百二十七条
保護機構が第四百二十九条第一項の規定による保険契約者表の提出をする前における第二百三十三条第一項及び
会社更生法第百十七条第一項
並びに
同条第四項
(第二百三十三条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二百三十三条第一項及び
同法第百十七条第一項
中「更生債権者をもって」とあるのは「更生債権者(保険契約者保護機構(
保険業法第二百五十九条
に規定する保険契約者保護機構であって、更生会社が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「更生債権者の申立て」とあるのは「更生債権者(保険契約者保護機構を含む。)の申立て」とする。
2
第四百三十三条の規定は、保護機構が
会社更生法第百十七条第二項
(第二百三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更生債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四百三十三条中「保護機構代理保険契約者」とあるのは、「保険契約者等」と読み替えるものとする。
第四百二十八条
保護機構は、第四百二十三条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている更生債権である保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)について、第二百五十三条第二項又は
会社更生法第百四十四条第二項
に規定する事項を記載した保険契約者表を作成しなければならない。
2
保護機構は、保険契約者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、保険契約者表を保険契約者等の縦覧に供しなければならない。
3
前項の規定による保険契約者表の縦覧の開契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該保険契約者表に、当該保険契約に係る権利に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利について当該保険契約に係る権利を有する者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5
保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等の承諾を得て、当該保険契約者等に係る保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等に係る保険契約に係る権利を、
保険業法第二百七十条の六の八
の規定により買い取った場合において、当該保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該保険契約者等の承諾を要しない。
第四百二十九条
保護機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した保険契約者表を裁判所に提出しなければならない。
2
前条第四項前段の規定は、保護機構が、保険契約者表を裁判所に提出した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるもの及び既に保険契約者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3
前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
4
保護機構は、第一項の規定による保険契約者表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、
会社更生法第百三十八条第一項
各号(第二百四十八条において準用する場合を含む。)に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
第四百三十条
会社更生法
の規定又は前章の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利(保険契約者等が当該提出があるまでに
同法第百三十八条第一項
(第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第四百二十八条第四項前段の規定による記載の追加に係る保険契約に係る権利については
同法第百三十九条第一項
(第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったものとみなす。
第四百三十一条
前条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利(保護機構が
会社更生法第百四十一条
(第二百五十条において準用する場合を含む。)の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を有する者は、自ら更生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2
前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、更生手続が終了するまでの間、することができる。
3
参加の届出があったときは、裁判所は、これを保護機構に通知しなければならない。
4
参加の届出をした保険契約者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該保険契約者等に係る保険契約に係る権利の全部をもって自ら更生手続に参加するものとする。
第四百三十二条
保護機構は、第四百三十条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利を有する者(参加の届出をした保険契約者等を除く。以下この節において「保護機構代理保険契約者」という。)のために、当該保護機構代理保険契約者に係る保険契約に係る権利(以下この節において「保護機構代理債権」という。)をもって、更生手続に属する一切の行為(次に掲げる保護機構代理債権に係る更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、保護機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は保護機構代理債権に係る更生債権等査定申立て(
会社更生法第百五十一条第一項
(第二百五十五条において準用する場合を含む。)に規定する更生債権等査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは保護機構代理債権に係る更生債権の確定に関する訴訟において
民事訴訟法第三十二条第二項第一号
若しくは
第二号
に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の授権がなければならない。
二
損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
三
更生債権等の調査において、保護機構が異議を述べた保護機構代理債権
第四百三十三条
保護機構は、保護機構代理保険契約者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2
保護機構は、保護機構代理保険契約者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
第四百三十四条
保護機構は、保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2
第四百二十九条第三項の規定は、前項の変更について準用する。
3
第一項の規定による変更は、
会社更生法
の規定又は前章の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、
同法第百三十九条第五項
(第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定による変更とみなす。
第四百三十五条
保護機構代理債権に係る
会社更生法第百四十八条第一項
(第二百五十四条において準用する場合を含む。)に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、
同法第百四十八条第二項
(第二百五十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保護機構の負担とする。ただし、保護機構は、
同法第九十二条
(第二百二十六条において準用する場合を含む。)の規定により原状に復した保険契約に係る債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、保護機構代理保険契約者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
第四百三十六条
更生債権等の調査において、保護機構代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等(
会社更生法第四十二条第二項
(第百九十六条において準用する場合を含む。)に規定する届出をした更生債権者等をいう。)若しくは株主若しくは社員が異議を述べた場合(保護機構が当該保護機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、保護機構は、遅滞なく、その旨を当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。
2
更生債権等の調査において、保護機構が保護機構代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。
第四百三十七条
保護機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として
会社更生法第百八十九条第二項第一号
(第二百八十二条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、保護機構代理保険契約者のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を保護機構代理保険契約者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2
保護機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として
会社更生法第百八十九条第二項第二号
又は
第三号
(これらの規定を第二百八十二条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、保護機構代理保険契約者のために議決権を行使しようとするときは、
同法第百八十九条第二項第二号
(第二百八十二条において準用する場合を含む。)に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を保護機構代理保険契約者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
第四百三十八条
第四百三十六条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第二款 保険会社の更生手続における保険契約の取扱い等
第四百三十九条
保険会社を保険者とする保険契約(再保険契約を除く。)については、
会社更生法第六十一条第一項
から
第四項
まで(第二百六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第四百四十条
保険会社について更生手続開始の決定があった場合において、当該保険会社は、保護機構と
保険業法第二百七十条の六の七第三項
の規定による契約を締結したときは、
会社更生法第四十七条第一項
(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、
保険業法第二百七十条の三第二項第一号
に規定する補償対象契約(第四百四十五条第二項及び第四項並びに第五百四十六条第一項において「補償対象契約」という。)に係る保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この条から第四百四十二条まで、第五百四十六条及び第五百四十七条において「保険金請求権等」という。)に係る更生債権者の請求に基づき、
同法第二百四十五条第一号
に規定する補償対象保険金(第五百四十六条第一項において「補償対象保険金」という。)に係る債務の弁済をすることができる。
2
債権届出期間経過後更生計画認可の決定前に前項の規定による請求がされた保険金請求権等については、当該保険金請求権等に係る更生債権者は、その請求をした後二週間の不変期間内に、
会社更生法第百三十八条
若しくは
第百三十九条第一項
(これらの規定を第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出、
同法第百三十九条第五項
(第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出事項の変更又は
同法第百四十一条
(第二百五十条において準用する場合を含む。)の規定による届出名義の変更(以下「届出等」という。)をしなければならない。
3
更生債権者は、第一項の規定により弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって更生手続に参加することができる。
4
第一項の規定により弁済を受けた更生債権者は、同じ性質の権利を有する他の更生債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、更生手続により、弁済を受けることができない。
5
前項の更生債権者は、第一項の規定により弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。
第四百四十一条
保険会社は、前条第一項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る保険金請求権等について第四百二十八条第一項に規定する事項を保護機構に通知しなければならない。
第四百四十二条
保険契約者が更生債権である保険契約に係る権利について届出等をしたときは、更生計画において、更生債権である当該保険契約に係る権利であって届出等がなかったもの(当該保険契約者以外の者が有するものを含み、第四百四十条第一項の規定による請求に係る保険金請求権等を除く。)についても、第二百五十九条第一項第一号又は
会社更生法第百六十七条第一項第一号
の事項に関する条項を定めなければならない。
2
前項の規定は、保険契約に係る権利を有する者(保険契約者を除く。)が、届出等をすることを妨げない。この場合における届出等は、保険事故の発生その他の事由により当該権利が生じた後にするものとする。
第四百四十三条
第四百四十条第二項の規定による届出等がされた場合又は前条第二項の規定による届出等が債権届出期間経過後更生計画認可の決定前にされた場合においては、当該届出等に係る権利については、
会社更生法第百四十五条
から
第百四十八条の二
まで(これらの規定を第二百五十四条において準用する当該届出等に係る更生債権等の調査を行うため、直ちに、その旨を、管財人及び保険会社に通知しなければならない。
3
管財人は、前項の規定による通知があった日から二週間以内に、裁判所に対し、書面で、第一項の届出等に係る権利についての
会社更生法第百四十六条第二項
各号(保険会社が相互会社である場合にあっては、第二百五十四条において準用する
同法第百四十六条第二項
各号)に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項について、異議を述べることができる。保険会社が当該届出等に係る権利の内容について異議を述べる場合についても、同様とする。
4
前項前段の規定による異議があったときは、裁判所書記官は、直ちに、その旨を、第一項の届出等に係る権利に係る債権者に通知しなければならない。
5
第三項前段の管財人の異議があった権利に対する
会社更生法第百五十一条第二項
(第二百五十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「前項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第百四十九条第四項の通知」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十三条第四項の規定による通知」とする。
第四百四十四条
会社更生法第百三十六条第一項第三号
(第二百四十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更生手続開始の時における評価額は、保険契約者の保険契約に係る債権(更生手続開始の時において既に保険事故の発生その他の事由により保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この条において「保険金請求権等」という。)が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る債権を除く。)については、生命保険会社(
保険業法第二条第三項
に規定する生命保険会社をいう。次条第三項において同じ。)及び外国生命保険会社等(
保険業法第二条第八項
に規定する外国生命保険会社等をいう。次条第三項において同じ。)にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社(
保険業法第二条第四項
に規定する損害保険会社をいう。)及び外国損害保険会社等(
保険業法第二条第九項
に規定する外国損害保険会社等をいう。)にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
一
更生手続開始の時において被保険者のために積み立てた金額
二
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、更生手続開始の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三
更生手続開始の時において払戻積立金として積み立てた金額
第四百四十五条
第二百六十条第一項又は
会社更生法第百六十八条第一項
の規定は、更生計画で同種の保険契約に係る債権を変更する場合において、責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について、同一の水準を用いることを妨げるものと解してはならない。
2
第二百六十条第一項又は
会社更生法第百六十八条第一項
の規定は、更生計画において、保険会社の更生手続開始後(裁判所が
会社更生法第二十八条第一項
(第百八十五条において準用する場合を含む。)の規定により保険会社が更生債権者等に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合にあっては、当該保全処分がされた後)に発生する解約返戻金及び
保険業法第二百五十条第一項
に規定する内閣府令・財務省令で定める給付金に係る債権(
同法第二百四十五条第二号
に規定する特定補償対象契約(第四項において「特定補償対象契約」という。)以外の補償対象契約に係るものに限る。)について、その他の保険契約に係る債権に比して不利な条件を定めることを妨げるものと解してはならない。
第五章 金融機関等の再生手続の特例
第一節 監督庁による再生手続開始の申立て等
第四百四十六条
監督庁は、金融機関に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。
2
第三百七十七条第二項の規定は、監督庁が前項の規定によりする金融機関の再生手続開始の申立てについて準用する。
第四百四十七条
監督庁は、
民事再生法第九条
前段の規定にかかわらず、前条第一項の規定による再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。
第四百四十八条
金融機関について再生手続開始の申立てがあったとき(第四百四十六条第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをしたときを除く。)は、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。
2
金融商品取引業者について再生手続開始の申立てがあったときは、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。
第四百五十条
金融機関について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、
民事再生法第三十条第一項
(
同法第三十六条第二項
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
第四百五十一条
金融機関について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、
民事再生法第七十九条第一項
(
同条第三項
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
第四百五十二条
金融機関について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、
民事再生法第三十一条第一項
の規定による申立てをすることができる。
第四百五十三条
金融機関について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、
民事再生法第六十四条第一項
の規定による申立てをすることができる。
第四百五十四条
民事再生法第四十三条
(第八項を除く。)の規定は、協同組織金融機関について準用する。この場合において、
同条第一項
中「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「事業の全部の譲渡又は
会社法第四百六十七条第一項第二号
に規定する事業の重要な一部の譲渡」とあり、及び「事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡」とあるのは「事業の全部又は一部の譲渡」と、「
同項
」とあるのは「
信用金庫法
(昭和二十六年法律第二百三十八号)
第四十八条の三
及び
第五十八条第一項
、
中小企業等協同組合法
(昭和二十四年法律第百八十一号)
第五十三条
及び
第五十七条の三第一項
並びに
労働金庫法
(昭和二十八年法律第二百二十七号)
第五十三条
及び
第六十二条第一項
」と、「株主総会の決議による承認」とあるのは「総会又は総代会の議決」と、
同条第二項
及び
第六項
中「株主」とあるのは「会員又は組合員」と、
同条第四項
中「株主に」とあるのは「会員若しくは組合員に」と、「株主名簿」とあるのは「会員名簿若しくは組合員名簿」と、「株主が」とあるのは「会員若しくは組合員が」と読み替えるものとする。
第四百五十五条
金融機関及び金融商品取引業者に係る再生事件についての
民事再生法第五条第八項
及び
第九項
並びに
第七条第四号
ロ及びハの規定の適用については、再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
2
金融機関及び金融商品取引業者に係る再生事件についての
民事再生法第三十四条第二項
の規定の適用については、知れている再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
第二節 預金保険機構の権限
第四百五十七条
裁判所は、金融機関について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、
民事再生法第三十四条第一項
の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。
第四百五十九条
金融機関について再生手続開始の決定をしたときは、再生債権者である預金者等に対しては、
民事再生法第三十五条第三項第一号
の規定による通知をすることを要しない。
4
前項に規定する場合においては、機構に対して、
民事再生法第三十四条第一項
の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間について生じた変更の内容又は再生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、
同条第二項
の決定があったときは、この限りでない。
第四百六十条
裁判所書記官は、金融機関の再生手続において、債権届出期間(
民事再生法第九十四条第一項
に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、
同法第三十四条第二項
の決定があったときは、この限りでない。
第四百六十一条
機構が第四百六十三条第一項の規定による預金者表の提出をする前における
民事再生法第百十七条第一項
及び
第四項
の規定の適用については、
同条第一項
中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、
同条第四項
中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。
2
第四百六十七条の規定は、機構が
民事再生法第百十七条第二項
に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四百六十七条中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。
第四百六十二条
機構は、第四百五十九条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている再生債権である預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、
民事再生法第九十九条第二項
に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。
2
機構は、預金者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、預金者表を預金者等の縦覧に供しなければならない。
3
前項の規定による預金者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4
機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該預金者表に記載されている預金等債権について当該預金等債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5
機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該預金者表に記載されている預金者等の承諾を得て、当該預金者等に係る預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該預金者表に記載されている預金者等に係る預金等債権を、
預金保険法第五十八条第一項
若しくは
第三項
の規定により取得し、又は
同法第七十条
の規定により買い取った場合において、当該預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該預金者等の承諾を要しない。
第四百六十三条
機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。
2
前条第四項前段の規定は、機構が、預金者表を裁判所に提出した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3
前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
4
機構は、第一項の規定による預金者表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、
民事再生法第九十四条第一項
に規定する事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
5
金融機関の再生手続についての
民事再生法第十六条第一項
の規定の適用については、
同項
中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」とする。
第四百六十四条
民事再生法
の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権(預金者等が当該提出があるまでに
同法第九十四条第一項
の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第四百六十二条第四項前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については
民事再生法第九十六条
の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら再生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2
前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、再生手続が終了するまでの間、することができる。
3
参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。
4
参加の届出をした預金者等は、前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる当該預金者等に係る預金等債権の全部をもって自ら再生手続に参加するものとする。
第四百六十六条
機構は、第四百六十四条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる預金等債権に係る債権者(参加の届出をした預金者等を除く。以下この節において「機構代理預金者」という。)のために、当該機構代理預金者に係る預金等債権(以下この節において「機構代理債権」という。)をもって、再生手続に属する一切の行為(再生債権の調査において、機構が異議を述べた機構代理債権に係る再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る
民事再生法第百五条第一項
本文の査定の申立てを取り下げ、若しくは機構代理債権に係る再生債権の確定に関する訴訟において
民事訴訟法第三十二条第二項第一号
若しくは
第二号
に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理預金者の授権がなければならない。
第四百六十七条
機構は、機構代理預金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2
機構は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
第四百六十八条
機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2
第四百六十三条第三項の規定は、前項の変更について準用する。
第四百六十九条
機構代理債権に係る
民事再生法第百三条第一項
に規定する特別調査期間(以下この章において「特別調査期間」という。)に関する費用は、
同条第二項
の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、
同法第百三十三条
の規定により原状に復した預金等債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
第四百七十条
再生債権の調査において、機構代理債権の内容について再生債務者等(
民事再生法第二条第二号
に規定する再生債務者等をいう。以下この章において同じ。)が認めず、又は届出再生債権者(
同法第百二条第一項
に規定する届出再生債権者をいう。以下この章において同じ。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
2
再生債権の調査において、機構が機構代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
第四百七十一条
機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として
民事再生法第百六十九条第二項第一号
に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、当該再生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の債権者集会の期日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2
機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として
民事再生法第百六十九条第二項第二号
又は
第三号
に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、
同項第二号
に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
3
機構は、機構代理預金者のために
民事再生法第二百十一条第一項
又は
同法第二百十七条第一項
の再生計画案についての同意並びに再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについての同意をしようとするときは、その二週間前までに、当該再生計画案の内容を機構代理預金者に通知するとともに、公告しなければならない。
第四百七十二条
第四百七十条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2
裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。
3
裁判所は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
第三節 投資者保護基金の権限
第四百七十四条
裁判所は、金融商品取引業者について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、
民事再生法第三十四条第一項
の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、基金の意見を聴かなければならない。
第四百七十六条
金融商品取引業者について再生手続開始の決定をしたときは、再生債権者である顧客に対しては、
民事再生法第三十五条第三項第一号
の規定による通知をすることを要しない。
第四百七十七条
裁判所書記官は、金融商品取引業者の再生手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、基金に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、
民事再生法第三十四条第二項
の決定があったときは、この限りでない。
第四百七十八条
基金が第四百八十条第一項の規定による顧客表の提出をする前における
民事再生法第百十七条第一項
及び
第四項
の規定の適用については、
同条第一項
中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(投資者保護基金(
金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)
第七十九条の二十一
に規定する投資者保護基金であって、再生債務者が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。
2
第四百八十四条の規定は、基金が
民事再生法第百十七条第二項
に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四百八十四条中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客」と読み替えるものとする。
第四百七十九条
基金は、第四百七十六条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている再生債権である顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)について、
民事再生法第九十九条第二項
に規定する事項を記載した顧客表を作成しなければならない。
2
基金は、顧客表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、顧客表を顧客の縦覧に供しなければならない。
3
前項の規定による顧客表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4
基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該顧客表に記載されている顧客債権について当該顧客債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5
基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後でも、当該顧客表に記載されている顧客の承諾を得て、当該顧客に係る顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該顧客表に記載されている顧客に係る顧客債権を、
金融商品取引法第七十九条の五十七第四項
の規定により取得した場合において、当該顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うときは、当該顧客の承諾を要しない。
第四百八十条
基金は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した顧客表を裁判所に提出しなければならない。
2
前条第四項前段の規定は、基金が、顧客表を裁判所に提出した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるもの及び既に顧客が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3
前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
4
基金は、第一項の規定による顧客表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、
民事再生法第九十四条第一項
に規定する事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
5
金融商品取引業者の再生手続についての
民事再生法第十六条第一項
の規定の適用については、
同項
中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
第四百八十一条
民事再生法
の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権(顧客が当該提出があるまでに
同法第九十四条第一項
の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第四百七十九条第四項前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については
同法第九十五条第一項
の規定による届出の追完があったものとみなす。
第四百八十二条
前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる顧客債権(基金が
民事再生法第九十六条
の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら再生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2
前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、再生手続が終了するまでの間、することができる。
3
参加の届出があったときは、裁判所は、これを基金に通知しなければならない。
4
参加の届出をした顧客は、前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる当該顧客に係る顧客債権の全部をもって自ら再生手続に参加するものとする。
第四百八十三条
基金は、第四百八十一条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる顧客債権に係る債権者(参加の届出をした顧客を除く。以下この節において「基金代理顧客」という。)のために、当該基金代理顧客に係る顧客債権(以下この節において「基金代理債権」という。)をもって、再生手続に属する一切の行為(再生債権の調査において、基金が異議を述べた基金代理債権に係る再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、基金代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の不利益となる変更を加えようとするとき、又は基金代理債権に係る
民事再生法第百五条第一項
本文の査定の申立てを取り下げ、若しくは基金代理債権に係る再生債権の確定に関する訴訟において
民事訴訟法第三十二条第二項第一号
若しくは
第二号
に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該基金代理債権に係る基金代理顧客の授権がなければならない。
第四百八十四条
基金は、基金代理顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2
基金は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
第四百八十五条
基金は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2
第四百八十条第三項の規定は、前項の変更について準用する。
第四百八十六条
基金代理債権に係る特別調査期間に関する費用は、
民事再生法第百三条第二項
の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、
同法第百三十三条
の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
第四百八十七条
再生債権の調査において、基金代理債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
2
再生債権の調査において、基金が基金代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
第四百八十八条
基金は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として
民事再生法第百六十九条第二項第一号
に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、当該再生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の債権者集会の期日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2
基金は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として
民事再生法第百六十九条第二項第二号
又は
第三号
に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、
同項第二号
に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
3
基金は、基金代理顧客のために
民事再生法第二百十一条第一項
又は
同法第二百十七条第一項
の再生計画案についての同意並びに再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについての同意をしようとするときは、その二週間前までに、当該再生計画案の内容を基金代理顧客に通知するとともに、公告しなければならない。
第四百八十九条
第四百八十七条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第六章 金融機関等の破産手続の特例
第一節 監督庁による破産手続開始の申立て等
第四百九十条
監督庁は、金融機関、金融商品取引業者(
金融商品取引法第二条第九項
に規定する金融商品取引業者をいう。)、保険会社及び少額短期保険業者(以下この節において「金融機関等」という。)に破産手続開始の原因となる事実があるときは、破産手続開始の申立てをすることができる。
2
第三百七十七条第二項の規定は監督庁が前項の規定によりする金融機関の破産手続開始の申立てについて、同条第三項の規定は監督庁が前項の規定によりする保険会社及び少額短期保険業者の破産手続開始の申立てについて、それぞれ準用する。
3
監督庁は、第一項の規定により金融商品取引業者の破産手続開始の申立てをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
第四百九十一条
監督庁は、
破産法第九条
前段の規定にかかわらず、前条第一項の規定による破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。
第四百九十二条
金融機関等について破産手続開始の申立てがあったとき(第四百九十条第一項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをしたときを除く。)は、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。
第四百九十四条
金融機関等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、
破産法第二十八条第一項
(
同法第三十三条第二項
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
第四百九十五条
金融機関等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、
破産法第九十一条第一項
(
同条第三項
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
第四百九十六条
金融機関等に係る破産事件についての
破産法第五条第八項
及び
第九項
並びに
第七条第四号
ロ及びハの規定の適用については、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者)の数が千人以上であるものとみなす。
2
金融機関等に係る破産事件についての
破産法第三十一条第五項
の規定の適用については、知れている破産債権者の数が千人以上であるものとみなす。
第二節 預金保険機構の権限
第四百九十七条
裁判所は、金融機関について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、
破産法第三十一条第一項第一号
の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。
第四百九十九条
金融機関について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である預金者等に対しては、
破産法第三十二条第三項第一号
の規定による通知をすることを要しない。
第五百条
機構は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である預金者等に対し、遅滞なく、自己に対する配当額の合計額が
破産法第百十一条第一項第四号
に規定する最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思(以下この章において「少額配当受領の意思」という。)があるときは債権届出期間(
同項
に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)の末日の前日までに機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。
第五百一条
裁判所書記官は、金融機関の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、
破産法第三十一条第五項
の決定があったときは、この限りでない。
第五百二条
機構が第五百四条第一項の規定による預金者表の提出をする前における
破産法第百四十四条第一項
及び
第四項
の規定の適用については、
同条第一項
中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、
同条第四項
中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。
2
第五百八条の規定は、機構が
破産法第百四十四条第二項
に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第五百八条中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。
第五百三条
機構は、第四百九十九条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、
破産法第百十五条第二項
に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。
2
機構は、預金者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、預金者表を預金者等の縦覧に供しなければならない。
3
前項の規定による預金者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4
機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該預金者表に記載されている預金等債権について当該預金等債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5
機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されている預金等債権に係る債権者から、少額配当受領の意思がある旨の申出(以下この章において「少額配当受領申出」という。)があったときは、当該預金者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。
6
機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該預金者表に記載されている預金者等の承諾を得て、当該預金者等に係る預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該預金者表に記載されている預金者等に係る預金等債権を、
預金保険法第五十八条第一項
若しくは
第三項
の規定により取得し、又は
同法第七十条
の規定により買い取った場合において、当該預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該預金者等の承諾を要しない。
第五百四条
機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。
2
前条第四項前段の規定は、機構が、預金者表を裁判所に提出した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3
機構は、第一項の規定による預金者表の提出又は前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、
破産法第百十一条第一項
各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
4
前条第五項の規定は、機構が預金者表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。
5
金融機関の破産手続についての
破産法第十一条第一項
の規定の適用については、
同項
中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
第五百五条
破産法
の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権(預金者等が当該提出があるまでに
同法第百十一条第一項
の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第五百三条第四項前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については、当該記載の追加が
同法第百十二条第一項
に規定する一般調査期間(以下この章において「一般調査期間」という。)の満了前又は
同項
に規定する一般調査期日(以下この章において「一般調査期日」という。)の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは
同項
の規定による届出があったものとみなす。
第五百六条
前条の規定により届出があったものとみなされる預金等債権(機構が
破産法第百十三条第一項
の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2
前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、破産手続が終了するまでの間、することができる。
3
参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。
4
参加の届出をした預金者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該預金者等に係る預金等債権の全部をもって自ら破産手続に参加するものとする。
第五百七条
機構は、第五百五条の規定により届出があったものとみなされる預金等債権に係る債権者(参加の届出をした預金者等を除く。以下この節において「機構代理預金者」という。)のために、当該機構代理預金者に係る預金等債権(以下この節において「機構代理債権」という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(破産債権の調査において、機構が異議を述べた機構代理債権に係る破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る破産債権査定申立て(
破産法第百二十五条第一項
に規定する破産債権査定申立てをいう。以下この章において同じ。)を取り下げ、若しくは機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において
民事訴訟法第三十二条第二項第一号
若しくは
第二号
に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理預金者の授権がなければならない。
第五百八条
機構は、機構代理預金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2
機構は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
第五百九条
機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2
前項の規定による変更は、
破産法
の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは
同法第百十二条第四項
の規定による変更とみなす。
第五百十条
機構代理債権に係る
破産法第百十九条第一項
に規定する特別調査期間(以下この章において「特別調査期間」という。)又は
同法第百二十二条第一項
に規定する特別調査期日(以下この章において「特別調査期日」という。)に関する費用は、
同法第百十九条第三項
(
同法第百二十二条第二項
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、
同法第百六十九条
の規定により原状に復した預金等債権について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
第五百十一条
破産債権の調査において、機構代理債権の額等(
破産法第百二十五条第一項
に規定する額等をいう。以下この章において同じ。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者(
同法第三十一条第五項
に規定する届出をした破産債権者をいう。以下この章において同じ。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
2
破産債権の調査において、機構が機構代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
第五百十二条
第五百条及び前条第一項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2
裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。
3
裁判所は取引業者について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、
破産法第三十一条第一項第一号
の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、基金の意見を聴かなければならない。
第五百十六条
金融商品取引業者について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である顧客に対しては、
破産法第三十二条第三項第一号
の規定による通知をすることを要しない。
第五百十七条
基金は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である顧客に対し、遅滞なく、少額配当受領の意思があるときは債権届出期間の末日の前日までに基金に申し出るべき旨を通知しなければならない。
第五百十八条
裁判所書記官は、金融商品取引業者の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、基金に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、
破産法第三十一条第五項
の決定があったときは、この限りでない。
第五百十九条
基金が第五百二十二条第一項の規定による顧客表の提出をする前における
破産法第百四十四条第一項
及び
第四項
の規定の適用については、
同条第一項
中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(投資者保護基金(
金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)
第七十九条の二十一
に規定する投資者保護基金であって、破産者が破産手続開始の時に加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。
2
第五百二十五条の規定は、基金が
破産法第百四十四条第二項
に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第五百二十五条中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客」と読み替えるものとする。
第五百二十条
基金は、第五百十六条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)について、
破産法第百十五条第二項
に規定する事項を記載した顧客表を作成しなければならない。
2
基金は、顧客表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、顧客表を顧客の縦覧に供しなければならない。
3
前項の規定による顧客表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4
基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該顧客表に記載されている顧客債権について当該顧客債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5
基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されている顧客債権に係る債権者から、少額配当受領申出があったときは、当該顧客表に、その旨の記載の追加をしなければならない。
6
基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後でも、当該顧客表に記載されている顧客の承諾を得て、当該顧客に係る顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該顧客表に記載されている顧客に係る顧客債権を、
金融商品取引法第七十九条の五十七第四項
の規定により取得した場合において、当該顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うときは、当該顧客の承諾を要しない。
第五百二十一条
基金は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した顧客表を裁判所に提出しなければならない。
2
前条第四項前段の規定は、基金が、顧客表を裁判所に提出した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるもの及び既に顧客が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3
基金は、第一項の規定による顧客表の提出又は前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、
破産法第百十一条第一項
各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
4
前条第五項の規定は、基金が顧客表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。
5
金融商品取引業者の破産手続についての
破産法第十一条第一項
の規定の適用については、
同項
中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
同法第百十一条第一項
の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第五百二十条第四項前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については、当該記載の追加が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは
同法第百十二条第一項
の規定による届出があったものとみなす。
第五百二十三条
前条の規定により届出があったものとみなされる顧客債権(基金が
破産法第百十三条第一項
の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2
前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、破産手続が終了するまでの間、することができる。
3
参加の届出があったときは、裁判所は、これを基金に通知しなければならない。
4
参加の届出をした顧客は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該顧客に係る顧客債権の全部をもって自ら破産手続に参加するものとする。
第五百二十四条
基金は、第五百二十二条の規定により届出があったものとみなされる顧客債権に係る債権者(参加の届出をした顧客を除く。以下この節において「基金代理顧客」という。)のために、当該基金代理顧客に係る顧客債権(以下この節において「基金代理債権」という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(破産債権の調査において、基金が異議を述べた基金代理債権に係る破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、基金代理債権に係理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の不利益となる変更を加えようとするとき、又は基金代理債権に係る破産債権査定申立てを取り下げ、若しくは基金代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において
民事訴訟法第三十二条第二項第一号
若しくは
第二号
に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該基金代理債権に係る基金代理顧客の授権がなければならない。
第五百二十五条
基金は、基金代理顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2
基金は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
第五百二十六条
基金は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2
前項の規定による変更は、
破産法
の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは
同法第百十二条第四項
の規定による変更とみなす。
第五百二十七条
基金代理債権に係る特別調査期間又は特別調査期日に関する費用は、
破産法第百十九条第三項
(
同法第百二十二条第二項
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、
同法第百六十九条
の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
第五百二十八条
破産債権の調査において、基金代理債権の額等について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
2
破産債権の調査において、基金が基金代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
第五百二十九条
第五百十七条及び前条第一項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第四節 保険契約者保護機構の権限
第五百三十条
裁判所は、保険会社について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、
破産法第三十一条第一項第一号
の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、保護機構の意見を聴かなければならない。
第五百三十一条
保険会社について
破産法第二十六条第一項
(
同法第三十三条第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、保険契約者等(保険契約者その他の保険契約に係る権利を有する者をいう。以下この節において同じ。)に対しては、
同法第二十六条第一項
の規定による通知をすることを要しない。
第五百三十二条
保険会社について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である保険契約者等に対しては、
破産法第三十二条第三項第一号
の規定による通知をすることを要しない。
第五百三十三条
保護機構は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である保険契約者等に対し、遅滞なく、少額配当受領の意思があるときは債権届出期間の末日の前日までに保護機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。
第五百三十四条
裁判所書記官は、保険会社の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、保護機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、
破産法第三十一条第五項
の決定があったときは、この限りでない。
第五百三十五条
保護機構が第五百三十七条第一項の規定による保険契約者表の提出をする前における
破産法第百四十四条第一項
及び
第四項
の規定の適用については、
同条第一項
中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(保険契約者保護機構(
保険業法
(平成七年法律第百五号)
第二百五十九条
に規定する保険契約者保護機構であって、破産者が破産手続開始の時に加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(保険契約者保護機構を含む。)の申立て」とする。
2
第五百四十一条の規定は、保護機構が
破産法第百四十四条第二項
に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第五百四十一条中「保護機構代理保険契約者」とあるのは、「保険契約者等」と読み替えるものとする。
第五百三十六条
保護機構は、第五百三十二条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)について、
破産法第百十五条第二項
に規定する事項を記載した保険契約者表を作成しなければならない。
2
保護機構は、保険契約者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、保険契約者表を保険契約者等の縦覧に供しなければならない。
3
前項の規定による保険契約者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4
保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該保険契約者表に、当該保険契約に係る権利に係る第一項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利について当該保険契約に係る権利を有する者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5
保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後、当該保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利を有する者から、少額配当受領申出があったときは、当該保険契約者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。
6
保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等の承諾を得て、当該保険契約者等に係る保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等に係る保険契約に係る権利を、
保険業法第二百七十条の六の八
の規定により買い取った場合において、当該保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該保険契約者等の承諾を要しない。
第五百三十七条
保護機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した保険契約者表を裁判所に提出しなければならない。
2
前条第四項前段の規定は、保護機構が、保険契約者表を裁判所に提出した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるもの及び既に保険契約者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3
保護機構は、第一項の規定による保険契約者表の提出又は前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、
破産法第百十一条第一項
各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
4
前条第五項の規定は、保護機構が保険契約者表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。
5
保険会社の破産手続についての
破産法第十一条第一項
の規定の適用については、
同項
中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
第五百三十八条
破産法
の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利(保険契約者等が当該提出があるまでに
同法第百十一条第一項
の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第五百三十六条第四項前段の規定による記載の追加に係る保険契約に係る権利については、当該記載の追加が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは
同法第百十二条第一項
の規定による届出があったものとみなす。
第五百三十九条
前条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利(保護機構が
破産法第百十三条第一項
の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2
前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、破産手続が終了するまでの間、することができる。
3
参加の届出があったときは、裁判所は、これを保護機構に通知しなければならない。
4
参加の届出をした保険契約者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該保険契約者等に係る保険契約に係る権利の全部をもって自ら破産手続に参加するものとする。
第五百四十条
保護機構は、第五百三十八条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利を有する者(参加の届出をした保険契約者等を除く。以下この節において「保護機構代理保険契約者」という。)のために、当該保護機構代理保険契約者に係る保険契約に係る権利(以下この節において「保護機構代理債権」という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(次に掲げる保護機構代理債権に係る破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、保護機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は保護機構代理債権に係る破産債権査定申立てを取り下げ、若しくは保護機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において
民事訴訟法第三十二条第二項第一号
若しくは
第二号
に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の授権がなければならない。
二
損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
三
破産債権の調査において、保護機構が異議を述べた保護機構代理債権
第五百四十一条
保護機構は、保護機構代理保険契約者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2
保護機構は、保護機構代理保険契約者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
第五百四十二条
保護機構は、保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2
前項の規定による変更は、
破産法
の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは
同法第百十二条第四項
の規定による変更とみなす。
第五百四十三条
保護機構代理債権に係る特別調査期間又は特別調査期日に関する費用は、
破産法第百十九条第三項
(
同法第百二十二条第二項
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保護機構の負担とする。ただし、保護機構は、
同法第百六十九条
の規定により原状に復した保険契約に係る権利について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、保護機構代理保険契約者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
第五百四十四条
破産債権の調査において、保護機構代理債権の額等について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合(保護機構が当該保護機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、保護機構は、遅滞なく、その旨を当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。
2
破産債権の調査において、保護機構が保護機構代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。
第五百四十五条
第五百三十三条及び前条第一項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第五百四十六条
保険会社について破産手続開始の決定があった場合において、当該保険会社は、保護機構と
保険業法第二百七十条の六の七第三項
の規定による契約を締結したときは、
破産法第百条第一項
の規定にかかわらず、補償対象契約に係る保険金請求権等に係る破産債権者の請求に基づき、補償対象保険金に係る債務の弁済をすることができる。
2
破産債権者は、前項の規定により弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって破産手続に参加することができる。
3
第一項の規定により弁済を受けた破産債権者は、他の破産債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、破産手続により、弁済を受けることができない。
4
前項の破産債権者は、第一項の規定により弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。
第五百四十七条
保険会社は、前条第一項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る保険金請求権等について第五百三十六条第一項に規定する事項を保護機構に通知しなければならない。
第七章 雑則
第五百四十八条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第八章 罰則
第五百四十九条
第四条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者(協同組織金融機関の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は
商法
若しくは
会社法
の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。)又は組合員等を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、協同組織金融機関について第三十一条において準用する
会社更生法第四十一条第一項
に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、第三十一条において準用する
会社更生法第四十一条第一項
に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一
協同組織金融機関の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二
協同組織金融機関の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三
協同組織金融機関の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四
協同組織金融機関の財産を債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等の不利益に処分し、又は債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等に不利益な債務を協同組織金融機関が負担する行為
2
前項に規定するもののほか、協同組織金融機関について第三十一条において準用する
会社更生法第四十一条第一項
に規定する更生手続開始の決定がされ、又は第二十二条第二項に規定する保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等を害する目的で、第四条第一項に規定する更生手続における管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その協同組織金融機関の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、前項と同様とする。
3
第百六十九条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、相互会社に係る担保権者(相互会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は
商法
若しくは
会社法
の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。)又は社員を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者も、相互会社について第百九十六条において準用する
会社更生法第四十一条第一項
に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、第一項と同様とする。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、第百九十六条において準用する
会社更生法第四十一条第一項
に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
二
相互会社の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三
相互会社の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四
相互会社の財産を債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員の不利益に処分し、又は債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員に不利益な債務を相互会社が負担する行為
4
前項に規定するもののほか、相互会社について第百九十六条において準用する
会社更生法第四十一条第一項
に規定する更生し、又は第三者に取得させた者も、第一項と同様とする。
第五百五十条
協同組織金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第四条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、その協同組織金融機関の業務に関し、特定の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者に対するその協同組織金融機関の債務について、他の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であってその協同組織金融機関の義務に属せず又はその方法若しくは時期がその協同組織金融機関の義務に属しないものをし、協同組織金融機関について第三十一条において準用する
会社更生法第四十一条第一項
に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
相互会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第百六十九条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、その相互会社の業務に関し、特定の債権者又は相互会社に係る担保権者に対するその相互会社の債務について、他の債権者又は相互会社に係る担保権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であってその相互会社の義務に属せず又はその方法若しくは時期がその相互会社の義務に属しないものをし、相互会社について第百九十六条において準用する
会社更生法第四十一条第一項
に規定する更生手続開始の決定が確定したときも、前項と同様とする。
第五百五十一条
第四条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
3
第四条第一項又は第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員(以下この項において「管財人等」という。)が法人であるときは、前二項の規定は、管財人等の職務を行う役員又は職員に適用する。
第五百五十二条
第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関、同条第七項に規定する更生協同組織金融機関、第百二十四条第一項第四号に掲げる転換後協同組織金融機関若しくは転換後銀行、同項第五号に規定する新協同組織金融機関又は同項第六号に規定する新株式会社(第三項において「開始前協同組織金融機関等」という。)の設立時取締役、設立時監査役、理事、取締役、会計参与、監事、監査役、執行役、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者若しくはこれらの者であった者又は発起人であった者が、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条若しくは第七十三条において準用する
会社更生法第七十七条第一項
の規定又は
第百二十七条第二項
若しくは
第三項
において準用する
同法第二百九条第三項
の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項に規定する者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項及び第六項において「代表者等」という。)が、前項に規定する者の業務に関し、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条若しくは第七十三条において準用する
会社更生法第七十七条第一項
の規定又は
第百二十七条第二項
若しくは
第三項
において準用する
同法第二百九条第三項
の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
5
第三百四十五条第一項第二号に規定する転換後信用金庫又は第三百五十四条第一項に規定する新協同組織金融機関(第七項において「転換後信用金庫等」という。)の理事、監事、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、第三百五十二条第五項又は第三百五十四条第七項において準用する
会社更生法第二百九条第三項
の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
6
前項に規定する者の代表者等が、同項に規定する者の業務に関し、第三百五十二条第五項又は第三百五十四条第七項において準用する
会社更生法第二百九条第三項
の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
7
第五項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その転換後信用金庫等の業務に関し、第三百五十二条第五項又は第三百五十四条第七項において準用する
会社更生法第二百九条第三項
の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
第五百五十三条
第百六十九条第六項に規定する開始前会社、同条第七項に規定する更生会社、第二百九十四条第一項第四号に掲げる組織変更後株式会社、同項第五号に規定する株式会社若しくは新株式会社又は同項第六号に規定する新相互会社(第三項において「開始前会社等」という。)の設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者若しくはこれらの者であった者又は発起人であった者が、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条若しくは第二百三十九条において準用する
会社更生法第七十七条第一項
の規定又は
第二百九十七条第二項
若しくは
第三項
において準用する
同法第二百九条第三項
の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項に規定する者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項及び第六項において「代表者等」という。)が、前項に規定する者の業務に関し、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条若しくは第二百三十九条において準用する
会社更生法第七十七条第一項
の規定又は
第二百九十七条第二項
若しくは
第三項
において準用する
同法第二百九条第三項
の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
5
第三百六十条第一項第二号に規定する組織変更後相互会社又は第三百七十二条第一項に規定する新相互会社(第七項において「組織変更後相互会社等」という。)の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、第三百六十七条第四項又は第三百七十二条第七項において準用する
会社更生法第二百九条第三項
の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
6
前項に規定する者の代表者等が、同項に規定する者の業務に関し、第三百六十七条第四項又は第三百七十二条第七項において準用する
会社更生法第二百九条第三項
の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
7
第五項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その組織変更後相互会社等の業務に関し、第三百六十七条第四項又は第三百七十二条第七項において準用する
会社更生法第二百九条第三項
の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
第五百五十四条
第四条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等を害する目的で、協同組織金融機関の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、協同組織金融機関について第三十一条において準用する
会社更生法第四十一条第一項
に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第百六十九条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員を害する目的で、相互会社の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者も、相互会社について第百九十六条において準用する
会社更生法第四十一条第一項
に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、前項と同様とする。
第五百五十五条
偽計又は威力を用いて、第四条第一項又は第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五百五十六条
第四条第一項又は第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は法律顧問(第四十四条又は第二百十条において準用する
会社更生法第七十一条
の法律顧問をいう。次項において同じ。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の場合において、その管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は法律顧問が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項の更生手続における管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員(以下この条において「管財人等」という。)が法人である場合において、管財人等の職務を行うその役員又は職員が、その管財人等の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。管財人等が法人である場合において、その役員又は職員が、その管財人等の職務に関し、管財人等に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。
4
前項の場合において、その役員又は職員が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5
第一項の更生手続における第四条第十三項若しくは第百六十九条第十三項に規定する更生債権者等、組合員等、社員若しくは代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が、関係人集会の期日における議決権の行使又は第百十三条若しくは第二百八十二条において準用する
会社更生法第百八十九条第二項第二号
に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6
前各項の場合において、犯人又は法人である管財人等が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第五百五十七条
前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前条第二項、第四項又は第五項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五百五十八条
第五百四十九条、第五百五十条、第五百五十四条、第五百五十五条及び前条の罪は、
刑法
(明治四十年法律第四十五号)
第二条
の例に従う。
2
第五百五十一条及び第五百五十六条(第五項を除く。)の罪は、
(両罰規定)
第五百五十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第五百四十九条、第五百五十条、第五百五十二条(第一項及び第五項を除く。)、第五百五十三条(第一項及び第五項を除く。)、第五百五十四条、第五百五十五条又は第五百五十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第五百六十条
第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関又はその更生協同組織金融機関の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者は、第百二十七条第一項において準用する
会社更生法第二百九条第四項
の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
2
第百六十九条第七項に規定する更生会社又はその更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者は、第二百九十七条第一項において準用する
会社更生法第二百九条第四項
の規定による裁判所の命令に違反した場合も、前項と同様とする。