阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律

阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律
(平成七年三月一日法律第十七号)


第一条  この法律は、阪神・淡路大震災に対処するために必要な財源を確保するため、平成六年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項 ただし書の規定により平成六年度において追加的に発行される公債についての発行時期及び会計年度所属区分の特例に関する措置を定めるものとする。

第二条  政府は、財政法第四条第一項 ただし書の規定、平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律 (平成六年法律第二十八号)第一条 の規定及び所得税法 及び消費税法 の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第一条第一項 の規定により発行する公債のほか、平成六年度の一般会計補正予算(第2号)において見込まれる租税収入の減少を補い、及び当該補正予算により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
 前項の規定による公債の発行は、平成七年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成六年度所属の歳入とする。
 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

財政法第四条第一項 ただし書の規定による公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第三条  財政法第四条第一項 ただし書の規定により平成六年度の一般会計補正予算(第2号)をもって国会の議決を経た金額の範囲内で発行する公債のうち同項 ただし書の規定により同年度の一般会計補正予算(第1号)をもって国会の議決を経た金額を超え、同項 ただし書の規定により同年度の一般会計補正予算(第2号)をもって国会の議決を経た金額に達するまでの分の額に相当する額の公債の発行は、平成七年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項 ただし書の公債に係る収入は、平成六年度所属の歳入とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。