農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
(平成六年六月二十九日法律第四十六号)


最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等(第三条―第十五条)
 第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置(第十六条―第三十八条)
 第四章 雑則(第三十九条・第四十条)
 第五章 罰則(第四十一条―第四十四条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等を講ずるとともに、農林漁業体験民宿業について登録制度を実施すること等を通じてその健全な発達を図ることにより、主として都市の住民が余暇を利用して農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他農林漁業に対する理解を深めるための活動のための基盤の整備を促進し、もってゆとりのある国民生活の確保と農山漁村地域の振興に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「農村滞在型余暇活動」とは、主として都市の住民が余暇を利用して農村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対する理解を深めるための活動をいう。
 この法律において「山村・漁村滞在型余暇活動」とは、主として都市の住民が余暇を利用して山村又は漁村に滞在しつつ行う森林施業又は漁ろうの体験その他林業又は漁業に対する理解を深めるための活動をいう。
 この法律において「農用地等」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号から第三号までに掲げる土地をいう。
 この法律において「農作業体験施設等」とは、農作業の体験施設その他農村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設であって農林水産省令で定めるものをいう。
 この法律において「農林漁業体験民宿業」とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動(以下「農山漁村滞在型余暇活動」という。)に必要な役務を提供する営業をいう。

   第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等

第三条  この章の規定による農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。
 農用地等が当該地域内の土地の相当部分を占め、かつ、良好に保全されていること。
 当該地域において農用地その他の農業資源と周囲の環境とが一体となって良好な農村の景観を形成していると認められること。
 当該地域の自然的経済的社会的諸条件からみて、当該地域を含む農村地域の振興を図るため、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進することが相当であると認められること。
 当該地域が農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域内にあること。

第四条  都道府県は、前条各号に掲げる要件に該当する地域についての農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。
 基本方針においては、次条第一項の市町村計画の指針となるべきものとして、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するために必要な措置を講ずべき地区(以下「整備地区」という。)の設定に関する事項を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本的な事項
 整備地区における農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項
 整備地区における農作業体験施設等の整備に関する事項
 その他必要な事項
 都道府県は、基本方針においては、前項に規定する事項のほか、整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関して農林水産省令で定める事項を併せて定めることができる。
 都道府県は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。
 都道府県は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更することができる。
 第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

第五条  市町村は、基本方針に基づき、当該市町村内の地域であって第三条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。
 市町村計画においては、整備地区の区域を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
 整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する方針
 整備地区における農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項
 整備地区における農作業体験施設等の整備に関する事項
 その他必要な事項
 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 協定の対象となる土地の区域(以下「協定区域」という。)
 農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項
 協定に違反した場合の措置
 協定の有効期間
 その他必要な事項
 協定区域は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。
 相当規模の一団の土地の区域であること。
 農用地等が当該協定区域内の土地の大部分を占めていること。
 協定においては、第二項各号に掲げる事項のほか、市町村計画に定められた整備地区内にある土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより当該協定の目的の達成に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(第十条において「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
 協定については、協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意がなければならない。
 協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
 協定の有効期間は、十年を超えてはならない。

第七条  市町村長は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。
 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。
 協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
 協定の内容が市町村計画の達成に資す項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

第八条  第六条第一項の認定を受けた協定に係る土地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。
 前条の規定は、前項の認定について準用する。

第九条  市町村長は、次に掲げる場合には、第六条第一項又は前条第一項の認定を取り消すことができる。
 協定の内容が第六条第六項の規定に違反するもの又は第七条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合
 協定区域において当該協定の定めるところに従い農用地その他の農業資源の保健機能の増進が図られていないと認められるに至った場合
 市町村長は、前項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を、当該協定に係る土地所有者等に通知するとともに、公告しなければならない。

第十条  第七条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定の公告のあった後いつでも、協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者又は協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、協定に参加することができる。この場合において、協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で当該意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。

第十二条  市町村計画を作成した市町村は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した整備地区における農作業体験施設等の整備に関する計画が適当である旨の認定の申請があった場合において、その計画が市町村計画に適合したものであると認めるときは、その計画が適当である旨の認定をするものとする。

第十三条  国及び地方公共団体は、前条の認定を受けた団体又はその構成員が当該認定に係る計画に従って農作業体験施設等を整備するのに必要な資金の確保又は融通のあっせんに努めるものとする。

第十四条  国及び地方公共団体は、市町村計画の達成に資するため、市町村計画の実施に必要な事業を行う者等に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

第十五条  国及び地方公共団体は、整備地区において農業生産の基盤の整備及び開発、農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備等を推進するに当たっては、市町村計画の達成に資するよう配慮するものとする。

   第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置

第十六条  農林漁業体験民宿業を営む者(以下「農林漁業体験民宿業者」という。)は、農林漁業体験民宿業に係る営業方法に関し農林水産省令で定める基準に従って営業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、第十八条から第二十条までの規定により農林水産大臣の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。
 前項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる事項について、農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るために必要なものとして定めるものとする。
 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容に関する事項
 利用者の生命又は身体について損害が生じた場合における当該損害をてん補する措置に関する事項
 地域の農林漁業者との調整に関する事項

第十七条  前条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けた者は、農林漁業体験民宿業に係る宿泊施設ごとに、その見やすい場所に、農林水産省令で定める様式の標識を掲示するものとする。
 前条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けていない者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。

第十八条  第十六条第一項に規定する農林水産大臣の登録(以下「登録実施機関の登録」という。)は、同項の規定による農林漁業体験民宿業者の登録の実施に関する事務(以下「登録実施事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、登録実施機関の登録を受けることができない。
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 第二十九条の規定により登録実施機関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第二十条  農林水産大臣は、第十八条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録実施機関の登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
 次のいずれかに該当する者が登録実施事務を実施し、その人数が登録実施事務を行う事務所ごとに二名以上であること。
 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であって、農山漁村滞在型余暇活動の運営に関する企画若しくは援助又は農林漁業体験民宿業者の登録に関する業務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法 に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業した者であって、農山漁村滞在型余暇活動の運営に関する企画若しくは援助又は農林漁業体験民宿業者の登録に関する業務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
 イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
 農山漁村滞在型余暇活動の運営に関する企画若しくは援助又は農林漁業体験民宿業者の登録に関する業務に通算して三年以上従事した経験を有する者
 登録申請者が、農林漁業体験民宿業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 登録申請者が株式会社である場合にあっては、農林漁業体験民宿業者がその親法人(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。)であること。
 登録申請者の役員に占める農林漁業体験民宿業者の役員又は職員(過去二年間に当該農林漁業体験民宿業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、農林漁業体験民宿業者の役員又は職員(過去二年間に当該農林漁業体験民宿業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
 登録実施機関の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録実施機関の登録の年月日及び登録番号
 登録実施機関の登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 登録実施機関の登録を受けた者が登録実施事務を行う事務所の所在地

第二十一条  登録実施機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の登録実施機関の登録の更新について準用する。

第二十二条  登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。
 登録実施機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める基準に適合する方法により登録実施事務を行わなければならない。

第二十四条  登録実施機関は、登録実施事務に関する規程(次項において「登録実施事務規程」という。)を定め、登録実施事務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 登録実施事務規程には、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。

第二十五条  登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第二十六条  登録実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
 農林漁業体験民宿業者その他の利害関係人は、登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林水産省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第二十七条  農林水産大臣は、登録実施機関が第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十八条  農林水産大臣は、登録実施機関が第二十二条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、登録実施事務を行うべきこと又は農林漁業体験民宿業者の登録の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十九条  農林水産大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第十九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
 第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第二十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前二条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により登録実施機関の登録又はその更新を受けたとき。

第三十条  登録実施機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録実施事務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第三十一条  農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 登録実施機関の登録をしたとき。
 第二十三条又は第二十五条の規定による届出があったとき。
 第二十九条の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

第三十二条  都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、農林漁業体験民宿業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「農林漁業体験民宿業団体」という。)として指定することができる。

第三十三条  農林漁業体験民宿業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
 農林漁業体験民宿業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。
 農林漁業体験民宿業と地域の農林漁業との調和を確保するための調整を推進すること。
 農林漁業体験民宿業に関する利用者の苦情を処理すること。
 前三号の業務に附帯する業務

第三十四条  都道府県知事は、前条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、農林漁業体験民宿業団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三十五条  都道府県知事は、農林漁業体験民宿業団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
 第三十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
 前条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により農林漁業体験民宿業団体の指定を受けたとき。

第三十六条  農林水産大臣は登録実施機関に対して、都道府県知事は農林漁業体験民宿業団体に対して、この章の規定の施行に必要な限度において、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの団体の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第三十七条  第二十九条又は第三十五条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第三十八条  国は、利用者の利便を増進し、及び地域の農林漁業との調和を確保する見地から農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。

   第四章 雑則

第三十九条  この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

第四十条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

   第五章 罰則

第四十一条  第二十九条の規定による登録実施事務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十七条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
 第二十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第三十条の規定に違反して、同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
 第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第四十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第四十四条  第二十六条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百一条  施行日前に第三百二条の規定による改正前の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下この条において「旧農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」という。)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による承認を受けた市町村計画は、第三百二条の規定による改正後の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下この条において「新農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」という。)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った市町村計画とみなす。
 この法律の施行の際現に旧農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第五条第四項の規定によりされている承認の申請は、新農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第五条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年六月二九日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)
第二条  この法律による改正後の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下「新法」という。)第十八条に規定する登録実施機関の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十四条第一項の規定による登録実施事務規程の届出についても、同様とする。

(旧法の規定による登録に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下「旧法」という。)第二十三条第一項の登録を受けている者は、新法第十六条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けているものとみなす。

(全国協会の事業報告書等に関する経過措置)
第四条  この法律の施行の際現に旧法第十六条第一項の指定を受けている者が行うべきこの法律の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の農林水産大臣に対する提出については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十三条  この法律の施行の際現に第八十条の規定による改正前の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第四条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第八十条の規定による改正後の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。
 この法律の施行の際現に第八十条の規定による改正前の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第八十条の規定による改正後の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。