水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
(平成六年三月四日法律第八号)


最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

第一条  この法律は、水道原水の水質の保全に資する事業の実施を促進する措置を講ずることにより、安全かつ良質な水道水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「水道事業者」とは、水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項 の規定による認可を受けて同法第三条第二項 に規定する水道事業(同条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)を経営する者及び同条第五項 に規定する水道用水供給事業者をいう。
 この法律において「水道原水」とは、水道事業者が河川から取水施設により取り入れた前項の水道事業又は水道用水供給事業(水道法第三条第四項 に規定する水道用水供給事業をいう。第十四条第二項において同じ。)のための原水をいう。
 この法律において「取水地点」とは、水道原水に係る取水施設が設置されている地点をいう。
 この法律において「水道原水水質保全事業」とは、次に掲げる事業をいう。
 下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号 に規定する下水道の整備に関する事業
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項 に規定するし尿処理施設(市町村が同法第六条の二第一項 の規定によりし尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠によって収集するものに限る。)の整備に関する事業
 浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号 に規定する浄化槽(次号において「浄化槽」という。)であって、し尿及び雑排水を集合して処理するものの整備に関する事業
 浄化槽であって、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものの整備に関する事業
 畜産農業の用に供する施設の整備に関する事業のうち、家畜のふん尿を堆肥その他の肥料とするための施設の整備に関する事業(地方公共団体が行うものに限る。)
 水道法第三条第一項 に規定する水道の用に供する土地に隣接する土地であって、水道原水の水質の保全のために重要なものの取得に関する事業(地方公共団体が行うものに限る。)
 特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号)第百九十八条第二項第一号 に掲げる河川に関する事業のうち、しゅんせつ事業、導水事業その他の水道原水の水質の保全に資するもの(以下「河川水道原水水質保全事業」という。)
 その他水道原水の水質の保全に資する事業であって、政令で定めるもの

第三条  主務大臣は、水道原水の水質の保全を図るための水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 基本方針においては、次に掲げる事項につき、第五条第一項の都道府県計画及び第七条第一項の河川管理者事業計画の指針となるべきものを定めるものとする。
 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本的な事項
 水道原水水質保全事業の内容に関する事項
 水道原水水質保全事業の実施区域に関する事項
 水道原水水質保全事業に係る水道事業者の費用の負担に関する事項
 その他水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
 基本方針は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 (平成六年法律第九号。以下「特別措置法」という。)第三条第一項 に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第四条  水道事業者は、水道原水の水質の汚濁によりその供給する水道水が水道法第四条第一項 各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがある場合において、当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることが困難であるときは、政令で定めるところにより、当該水道水に係る水道事業(第二条第一項の水道事業又は同法第三条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水をその用に供する同条第二項 に規定する水道事業をいう。次項において同じ。)の給水区域(同法第三条第十二項 に規定する給水区域をいう。次項において同じ。)をその区域に含む都道府県に対し、当該水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施を促進することを要請することができる。
 水道事業者が特別措置法第四条第二項 の規定による要請をしたとき(同項 の都府県が同項 の水道水に係る水道事業の給水区域をその区域に含む都府県(以下この項において「給水対象都府県」という。)と異なる場合においては、同項の都府県の知事から給水対象都府県の知事に対し当該要請があった旨の通知がされたときに限る。)は、当該水道事業者は、前項の規定による要請をしたものとみなす。
 都府県は、第一項の規定による要請があった場合において、当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、他の都府県の区域内において水道原水水質保全事業(河川水道原水水質保全事業を除く。以下「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該区域をその区域に含む都府県に対し、対象水道原水に係る次条第一項の都道府県計画を定めることを要請することができる。
 都道府県は、第一項の規定による要請があったときは、政令で定めるところにより、その旨を対象水道原水の取水地点に係る河川(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項 に規定する河川(同法 の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)をいう。第七条第二項において同じ。)を管理する河川管理者(同法第七条同法第百条 において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下同じ。)に対し通知するとともに、対象水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施の促進に関する意見を述べるものとする。

第五条  都道府県は、前条第一項又は第三項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、都道府県計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における地域水道原水水質保全事業の実施の促進について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
 都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項 の指定地域において特別措置法第五条第一項 の規定により水質保全計画が定められるときは、当該都道府県計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
 都道府県は、第一項の規定により都道府県計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該都道府県計画の対象とすることができる。
 前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
 前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる地域水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算
 前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項及び第七項において「負担予定額」という。)
 負担予定額は、都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該地域水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体で当該地域水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担するものと対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
 都道府県計画は、基本方針に即するとともに、市町村が地域水道原水水質保全事業の実施について定めている計画に適合し、かつ、都道府県計画に第二条第四項第一号に掲げる事業が定められるときは、第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて、下水道法第二条の二第一項 に規定する流域別下水道整備総合計画に適合するものでなければならない。
 都道府県は、都道府県計画を定めようとするときは、関係都府県の意見を聴き、かつ、当該都道府県計画の対象とする取水地点に係る河川管理者(次項において「関係河川管理者」という。)、関係市町村及び当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業を実施する者に協議するとともに、第五項の地方公共団体の同意(負担予定額に係る部分に限る。)及び対象水道事業者の同意を得なければならない。 下水道法第四条第一項 に規定する公共下水道管理者及び同法第二十五条の三第一項 に規定する流域下水道管理者をいう。)に対し、前条第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて都道府県計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めることができる。
 前項の案の提出を受けた都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。

第七条  河川管理者は、第四条第四項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、河川管理者事業計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における河川水道原水水質保全事業の実施について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
 河川管理者は、前項の規定により河川管理者事業計画を定めようとする場合において、対象水道原水の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、その管理する河川と同一の水系に属する他の河川を管理する河川管理者による河川水道原水水質保全事業の実施が図られる必要があると認めるときは、当該他の河川を管理する河川管理者と共同して河川管理者事業計画を定めることができる。
 河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項 の指定地域において特別措置法第五条第一項 の規定により水質保全計画が定められるときは、当該河川管理者事業計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
 河川管理者は、第一項及び第二項の規定により河川管理者事業計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該河川管理者事業計画の対象とすることができる。
 河川管理者事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。)
 前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
 前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる河川水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算
 前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項及び第八項において「負担予定額」という。)
 負担予定額は、河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該河川水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担する国又は地方公共団体(当該河川水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体に限る。)と対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
 河川管理者事業計画は、基本方針に即するとともに、河川法第十六条の二第一項同法第百条 において準用する場合を含む。)に規定する河川整備計画に適合するものでなければならない。
 河川管理者は、河川管理者事業計画を定めようとするときは、関係都道府県、関係市町村及び対象水道事業者の意見を聴くとともに、負担予定額に係る部分について対象水道事業者の同意を得なければならない。
 河川管理者は、河川管理者事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係地方公共団体及び対象水道事業者に送付しなければならない。
10  前二項の規定は、河川管理者事業計画の変更について準用する。

第八条  都道府県計画又は河川管理者事業計画(以下「事業計画」という。)に定められた水道原水水質保全事業(以下「計画水道原水水質保全事業」という。)は、この法律に定めるもののほか、当該水道原水水質保全事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

第九条  事業計画が定められたときは、関係地方公共団体の長、関係河川管理者、当該事業計画の対象とされている取水地点(次条第一項及び第十四条第二項において「計画取水地点」という。)に係る水道事業者(以下「計画水道事業者」という。)及び計画水道原水水質保全事業を実施する者は、計画水道原水水質保全事業を円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
 前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。
 会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。
 協議会の庶務は、第一項の事業計画を定めた都道府県又は河川管理者において処理する。
 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第十条  計画水道事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、計画取水地点における水道原水の水質の検査を行わなければならない。
 計画水道事業者は、前項の規定による検査を行ったときは、これに関する記録(次項において「水道原水水質記録」という。)を作成し、当該水道原水に係る水道水について水道法第二十条第二項 の規定により作成した記録(次項において「水道水水質記録」という。)とともに、事業計画を定めた都道府県及び河川管理者に提出しなければならない。
 都道府県及び河川管理者は、水道原水水質記録及び水道水水質記録の提出を受けたときは、これを計画水道原水水質保全事業を実施する者に通知しなければならない。

第十一条  国は、都道府県に対し、都道府県計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。

第十二条  国及び地方公共団体は、計画水道原水水質保全事業を円滑に実施するために必要な資金の確保、融通又はそのあっせんその他の援助に努めるものとする。

第十三条  都道府県計画に定められた第二条第四項第四号に掲げる事業を実施する市町村は、当該事業の実施区域内において雑排水を排出する者に対し、当該事業を円滑に実施するために必要な助言又は勧告をすることができる。
 国は、前項の事業を実施する市町村に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。

第十四条  第五条第五項の地方公共団体又は河川管理者事業計画に定められた河川水道原水水質保全事業を実施する国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長は、計画水道事業者に対し、同条第四項第四号又は第七条第五項第四号に掲げる額を負担させることができる。
 地方公共団体である計画水道事業者は、前項の規定により負担するときは、計画取水地点に係る第二条第一項の水道事業又は水道用水供給事業の特別会計において負担するものとする。
 第一項の規定による負担金の徴収方法については、国の行政機関の長が負担させるものにあっては政令で、地方公共団体の長又は地方公共団体が負担させるものにあってはこれらの地方公共団体の条例で定める。

第十五条  前条第一項の規定による河川管理者事業計画に係る負担金は、国の行政機関の長が負担させるものにあっては国、地方公共団体の長が負担させるものにあっては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団体の収入とする。

第十六条  第十四条第一項の規定による負担金(以下この条において「負担金」という。)を納付しない計画水道事業者(地方公共団体を除く。)があるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長又は地方公共団体(以下この条において「国の行政機関の長等」という。)は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
 前項の場合においては、国の行政機関の長等は、政令(地方公共団体にあっては、条例)で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内の延滞金を徴収することができる。
 第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、国の行政機関の長等は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
 延滞金は、負担金に先立つものとする。
 負担金及び延滞金を徴収する権利は、五年間行わないときは、時効により消滅する。

第十七条  削除

第十八条  この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
 第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第四項の規定による関係行政機関の長への協議及び同条第五項の規定による基本方針の公表に関する事項については、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣
 第五条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告及び同条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による助言に関する事項については、厚生労働大臣及び同条第八項の都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業を所管する大臣

第十九条  この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第六条(同条中水道法第十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第二章中第二十五条の次に二節を加える改正規定(同法第二十五条の二から第二十五条の四まで及び第二十五条の七から第二十五条の十一までに係る部分に限る。)を除く。)及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(政令への委任)
第十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月四日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四条  前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
 附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。