まで(一に満たない端数の処理)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(
の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、協同組織金融機関の発行する優先出資の分割により一口に満たない端数を生ずる場合について準用する。この場合において、
(優先出資の譲渡)
4
優先出資証券の発行前にした譲渡は、優先出資証券発行協同組織金融機関に対し、その効力を生じない。
5
優先出資証券の占有者は、当該優先出資証券に係る優先出資についての権利を適法に有するものと推定する。
6
優先出資証券の交付を受けた者は、当該優先出資に係る優先出資証券についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
第二十四条
優先出資の譲渡は、その優先出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を優先出資者名簿に記載し、又は記録しなければ、協同組織金融機関その他の第三者に対抗することができない。
2
優先出資証券発行協同組織金融機関における前項の規定の適用については、同項中「協同組織金融機関その他の第三者」とあるのは、「協同組織金融機関」とする。
第二十五条
協同組織金融機関は、優先出資者名簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
二
前号の優先出資者の有する優先出資の種類及び口数
四
優先出資証券発行協同組織金融機関である場合には、第二号の優先出資(優先出資証券が発行されているものに限る。)に係る優先出資証券の番号
2
協同組織金融機関は、優先出資者名簿管理人(協同組織金融機関に代わって優先出資者名簿の作成及び備置きその他の優先出資者名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
第二十六条
会社法第百二十二条
(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)、第百二十四条(第五項を除く。)(基準日)、第百二十五条第一項から第三項まで(株主名簿の備置き及び閲覧等)、第百三十二条第一項及び第三項(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)、第百三十三条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)並びに第百五十四条の二(信託財産に属する株式についての対抗要件等)の規定は協同組織金融機関の優先出資者名簿について、
同法第百二十六条
(株主に対する通知等)及び
第百九十六条
(第三項を除く。)(株主に対する通知の省略)の規定は優先出資の優先出資者に対する通知等について準用する。この場合において、
同法第百二十二条第一項
中「前条第一号」とあり、及び
同法第百五十四条の二第二項
中「
第百二十一条第一号
」とあるのは「優先出資法第二十五条第一項第一号」と、同法第百二十二条第二項中「株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)」とあり、及び同条第三項中「株式会社の代表取締役」とあるのは「協同組織金融機関を代表する理事」と、同法第百二十四条第一項、第二項及び第四項中「基準日株主」とあるのは「基準日優先出資者」と、同項中「株主総会又は種類株主総会」とあるのは「優先出資者総会」と、同法第百二十五条第一項中「株主名簿管理人」とあるのは「優先出資者名簿管理人(優先出資法第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。)」と、同条第二項中「株主及び」とあるのは「普通出資者、優先出資者及び」と、同条第三項第一号中「株主又は」とあるのは「普通出資者、優先出資者又は」と、同法第百三十三条第一項中「株式取得者」とあるのは「優先出資取得者」と、同法第百二十六条第五項中「第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十七条
優先出資者は、その有する優先出資に質権を設定することができる。
2
優先出資証券発行協同組織金融機関の優先出資の質入れは、当該優先出資に係る優先出資証券を交付しなければ、その効力を生じない。
3
会社法第百四十七条
から
第百五十条
まで(株式の質入れの対抗要件、株主名簿の記載等、株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等、登録株式質権者に対する通知等)、第百五十一条(各号を除く。)、第百五十二条第三項、第百五十三条第三項及び第百五十四条(株式の質入れの効果)の規定は優先出資を質権の目的とする場合について、
同法第百九十六条
(第三項を除く。)(株主に対する通知の省略)の規定は優先出資の登録優先出資質権者に対する通知について、それぞれ準用する。この場合において、
同法第百四十九条第二項
中「株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)」とあり、及び
同条第三項
中「株式会社の代表取締役」とあるのは「協同組織金融機関を代表する理事」と、
同法第百五十四条第一項
中「金銭等(金銭に限る。)」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十八条
協同組織金融機関は、次に掲げる場合を除くほか、自己の優先出資を取得し、又は質権の目的として発行済優先出資の総口数の二十分の一を超える口数の自己の優先出資を受けることはできない。
二
協同組織金融機関の権利の実行に当たりその目的を達成するために必要なときその他政令で定めるやむを得ない事情があるとき。
2
協同組織金融機関は、前項第一号の場合には遅滞なく優先出資を消却し、同項第二号の場合には相当の時期に優先出資又は質権の処分をしなければならない。
3
協同組織金融機関の子会社は、次に掲げる場合を除くほか、当該協同組織金融機関の優先出資を取得してはならない。
一
合併又は他の会社(外国会社その他の法人を含む。)の事業の全部の譲受けによるとき。
二
子会社の権利の実行に当たりその目的を達成するために必要なとき。
4
前項に規定する「子会社」とは、協同組織金融機関が総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第八百七十九条第三項
(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第三十三条第三項において同じ。)の過半数を超える議決権を保有する株式会社をいう。この場合において、協同組織金融機関及びその一若しくは二以上の子会社又は当該協同組織金融機関の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の株式会社は、当該協同組織金融機関の子会社とみなす。
5
子会社(前項に規定する子会社をいう。以下同じ。)は、第三項各号に掲げる場合には、相当の時期に、同項の協同組織金融機関の優先出資を処分しなければならない。株式会社が子会社となったことを知った際に、当該協同組織金融機関の優先出資を有するときも、同様とする。
第五章 優先出資証券
第二十九条
協同組織金融機関は、その優先出資(種類優先出資発行協同組織金融機関にあっては、全部の種類の優先出資)に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めることができる。
2
優先出資証券発行協同組織金融機関は、優先出資を発行した日以後遅滞なく、当該優先出資に係る優先出資証券を発行しなければならない。
第三十条
優先出資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、協同組織金融機関を代表する理事がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
第三十一条
会社法第二百十七条
(株券不所持の申出)及び
第二百十八条
(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)の規定は、優先出資証券発行協同組織金融機関について準用する。この場合において、
同法第二百十七条第二項
中「数」とあるのは「口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第二編第二章第九節第三款
(第二百三十条第四項を除く。)(株券喪失登録)の規定は、優先出資証券喪失登録簿及び優先出資証券喪失登録について準用する。この場合において、これらの規定中「株券喪失登録簿記載事項」とあるのは「優先出資証券喪失登録簿記載事項」と、「株券喪失登録日」とあるのは「優先出資証券喪失登録日」と、「株券喪失登録者」とあるのは「優先出資証券喪失登録者」と、
同法第二百二十一条第一号
(株券喪失登録簿)中「
第二百十八条第二項
又は
第二百十九条第三項
」とあるのは「優先出資法第十五条第五項において準用する第二百十九条第三項又は優先出資法第三十一条第一項において準用する第二百十八条第二項」と、「株式の発行又は自己株式の処分」とあるのは「優先出資の発行」と、同法第二百二十二条(株券喪失登録簿に関する事務の委託)中「第百二十三条の規定の適用については、同条中」とあるのは「優先出資法第二十五条第二項の規定の適用については、同項中」と、同法第二百三十条第三項(株券喪失登録の効力)中「株主総会又は種類株主総会」とあるのは「優先出資者総会」と、同法第二百三十一条第一項(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)中「株主名簿管理人」とあるのは「優先出資者名簿管理人(優先出資法第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六章 優先出資者総会
第三十二条
協同組織金融機関は、第六条第三項並びに第十九条第五項及び第八項に定める場合のほか、次に掲げる行為で全部又は一部の種類の優先出資者に損害を及ぼすものを行おうとする場合には、当該優先出資者による優先出資者総会を招集し、その承認を受けなければならない。ただし、定款の定めるところに従って第二号に掲げる行為を行おうとするときは、この限りでない。
第三十三条
優先出資者は、優先出資者総会において、その有する優先出資一口について一個の議決権を有する。
2
前項の規定にかかわらず、協同組織金融機関は、その有する自己の優先出資について、同項の議決権を有しない。
3
協同組織金融機関又はその子会社が、合算して、他の株式会社の総株主の議決権の四分の一を超える議決権を有する場合には、その株式会社は、当該協同組織金融機関の優先出資について、第一項の議決権を有しない。
第三十四条
優先出資者総会の決議は、発行済優先出資の総口数の過半数の優先出資を有する者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数により行う。
2
前条第二項又は第三項の規定により優先出資者総会における議決権を有しない者の有する優先出資の口数は、前項の発行済優先出資の総口数に算入しない。
第三十五条
優先出資者総会は、第三項に定める場合を除くほか、定款で定めるところにより招集しなければならない。
2
優先出資者総会の招集事由があるにもかかわらず、優先出資者総会が招集されないときは、発行済優先出資の総口数の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する優先出資者は、理事(農林中央金庫又は経営管理委員を置く農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会にあっては、経営管理委員)に対し、優先出資者総会の目的である事項(当該優先出資者が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、優先出資者総会の招集を請求することができる。
3
次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした優先出資者は、行政庁の認可を得て、優先出資者総会を招集することができる。
一
前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二
前項の規定による請求があった日から六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を優先出資者総会の日とする優先出資者総会の招集の通知が発せられない場合
4
優先出資者総会を招集するには、理事は、定款の定めるところにより、各優先出資者(当該優先出資者総会において議決権を行使することができるものに限る。)に対してその通知を発しなければならない。
第三十六条
理事、経営管理委員及び監事は、優先出資者総会において、優先出資者から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が優先出資者総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより優先出資者の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
第三十七条
優先出資者総会の議長は、当該優先出資者総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2
優先出資者総会の議長は、その命令に従わない者その他当該優先出資者総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
第三十八条
優先出資者総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第三十五条第四項の規定は、適用しない。
第三十九条
優先出資者総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2
協同組織金融機関は、優先出資者総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3
協同組織金融機関は、優先出資者総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
4
普通出資者又は優先出資者は、協同組織金融機関の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一
第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二
第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第四十条
会社法第三百条
から
第三百二条
まで(招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は、優先出資者総会の招集の通知について準用する。この場合において、
同法第三百条
中「前条」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項」と、「第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項」とあるのは「優先出資者総会に出席しない優先出資者が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨」と、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項」とあるのは「優先出資者総会に出席しない優先出資者が書面によって議決権を行使することができることとする旨」と、同項及び同法第三百二条第一項中「第二百九十九条第一項の通知」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項の通知」と、同法第三百一条第二項及び第三百二条第二項から第四項までの規定中「第二百九十九条第三項の承諾」とあるのは「書面による招集通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することについての承諾」と、同法第三百一条並びに第三百二条第一項及び第二項中「株主総会参考書類」とあるのは「優先出資者総会参考書類」と、同条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項」とあるのは「優先出資者総会に出席しない優先出資者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第三百十条
から
第三百十三条
まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使、議決権の不統一行使)の規定は、優先出資者による議決権の行使について準用する。この場合において、
同法第三百十条第四項
及び
第三百十二条第二項
中「
第二百九十九条第三項
の承諾」とあるのは「書面による招集通知の発出に代えて、電磁的方法によって通知を発することについての承諾」と、
同法第三百十三条第二項
中「取締役会設置会社においては、前項の株主は」とあるのは「優先出資者は」と、「取締役会設置会社に対して」とあるのは「協同組織金融機関に対して」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
会社法第八百三十条
(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は、優先出資者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、
同法第八百三十一条第一項
中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「普通出資者、優先出資者、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、経営管理委員、監事又は清算人(
農林中央金庫法第三十九条第一項
(
同法第九十五条
において準用する場合を含む。)、
中小企業等協同組合法第三十六条の二
(
同法第六十九条
において準用する場合を含む。)、
信用金庫法第三十五条の三
(
同法第六十四条
において準用する場合を含む。)、
労働金庫法第三十七条
(
同法第六十八条
において準用する場合を含む。)、
農業協同組合法第三十九条
(
同法第七十二条の二の二
において準用する場合を含む。)又は
水産業協同組合法第四十二条の二
(
同法第九十二条第三項
、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により理事、経営管理委員、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七章 雑則
第四十一条
協同組織金融機関の役員等(理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。)がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2
前項の行為によって農林中央金庫又は連合会等に損害が生じたときは、次に掲げる農林中央金庫又は連合会等の役員等は、当該行為を行ったものと推定する。
一
農林中央金庫又は連合会等が当該行為をすることを決定した役員等
二
当該行為に関する理事会の承認の決議に賛成した役員等
3
第一項の役員等の責任は、総普通出資者及び総優先出資者の同意がなければ、免除することができない。
4
前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、農林中央金庫又は連合会等の役員等が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、当該役員等がその在職中に農林中央金庫又は連合会等から職務の執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、根拠法による普通出資者総会の特別の決議及び優先出資者総会の決議によって免除することができる。
二
前号以外の理事又は経営管理委員(
信用金庫法第三十九条第四項第二号
に規定する会員外理事その他これに準ずるものとして政令に定めるもの(次号において「会員外理事等」という。)を除く。) 四
6
第四項の場合には、理事(農林中央金庫並びに経営管理委員を置く農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会にあっては、経営管理委員。次項において同じ。)は、第四項の普通出資者総会及び優先出資者総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
二
第四項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
7
理事は、第四項の責任の免除に関する議案を同項の普通出資者総会及び優先出資者総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては各監事とし、農林中央金庫にあっては監事会とする。)の同意を得なければならない。
8
第四項の普通出資者総会及び優先出資者総会の決議があった場合において、農林中央金庫又は連合会等が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、普通出資者総会及び優先出資者総会の承認を受けなければならない。
9
役員等が協同組織金融機関に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第四十二条
優先出資を発行する協同組織金融機関の資本金は、第十五条第一項、次項、第四項ただし書及び第四十四条第二項に規定する場合を除くほか、その普通出資の総額及び優先出資について払い込まれた払込金額の総額の合計額とする。
2
優先出資の払込金額のうち額面金額を超える額は、払込金額の二分の一の範囲内において、資本金として計上しないことができる。
3
優先出資の払込金額のうち資本金として計上しない額は、資本準備金として計上しなければならない。
4
資本準備金は、損失のてん補に充てる場合を除くほか、その額を減少してはならない。ただし、行政庁の認可を受けて、その全部又は一部を資本金として計上する場合は、この限りでない。
5
法定準備金をもって損失のてん補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもってこれに充てることはできない。
第四十三条
優先出資は、根拠法にいう出資ではない。
2
前項の規定にかかわらず、優先出資を発行している協同組織金融機関の次の各号に掲げる法律の規定の適用については、この法律による資本金の額をもって、当該協同組織金融機関の当該各号に定めるものとする。
一
農林中央金庫法第四条
(資本金)、第六十条(農林債の発行)、第七十六条第二項(準備金の積立て)及び第七十七条第一項第一号(剰余金の配当) 資本金、払込資本金及び資本金の額
三
信用金庫法第五条
(出資の総額の最低限度)、第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行限度)、第五十六条第一項(法定準備金)及び第五十七条第一項第一号(剰余金の配当) 出資の総額
四
労働金庫法第七条
(出資の総額の最低限度)、第六十条第一項(法定準備金)及び第六十一条第一項第一号(剰余金の配当) 出資の総額
五
農業協同組合法第十条の二
(出資の総額の最低限度)、第十一条の八第一号(共済事業に係る経営の健全性の基準)、第五十一条第二項(準備金)及び第五十二条第一項第一号(剰余金の配当) 出資の総額及び出資総額
3
優先出資を発行している協同組織金融機関に対する次の各号に掲げる法律の規定の適用については、当該各号に定める規定に規定する準備金は、前条第三項に規定する資本準備金を含むものとする。
第四十四条
優先出資を発行している協同組織金融機関が、根拠法の規定に基づき普通出資一口の金額の減少の決議をしたときは、優先出資の額面金額も、同額に減少する。
2
前項の場合には、資本金の額は、従前の資本金の額から普通出資の総額の減少額と優先出資の額面金額の減少額に発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額を控除して得た額に減少する。
3
優先出資を発行している協同組織金融機関は、前二項に定める場合のほか、資本金の額の減少を行うことはできない。
第四十五条
協同組織金融機関は、優先出資を発行するときは、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を登記しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。
一
第五条第一項から第三項までの規定により定款で定めた優先出資の総口数の最高限度
二
発行済優先出資の総口数並びに種類及び種類ごとの口数
三
優先出資発行後の資本金の額から普通出資の総額を控除して得た額
四
優先出資証券発行協同組織金融機関であるときは、その旨
五
優先出資者名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
2
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
3
この法律に基づく訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、協同組織金融機関の主たる事務所(当該判決に係る事項について従たる事務所に登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。この場合においては、嘱託書に裁判書の謄本を添付しなければならない。
第四十七条
協同組織金融機関は、この法律の規定による行政庁の認可を受けた事項を実行したときは、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第四十八条
行政庁は、この法律の規定による認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第四十九条
協同組織金融機関がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかったときは、当該認可は、効力を失う。
第五十条
この法律中「行政庁」とあるのは、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合、漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会については都道府県知事、その他の協同組織金融機関については主務大臣とする。
2
この法律における主務大臣は、優先出資を発行する協同組織金融機関の根拠法に基づく主務大臣とする。
3
この法律における主務省令は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
四
労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
五
農業協同組合及び農業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣
六
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣
第五十一条
この法律による主務大臣の権限であって、前条の規定により内閣総理大臣の権限とされるもの(政令で定めるものを除く。)は、金融庁長官に委任する。
2
前項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律による農林水産大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、これを地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
3
この法律による農林水産大臣又は厚生労働大臣の権限及び第一項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第五十二条
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する認可に関する申請書その他の書類で政令で定めるものの提出は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。
第五十三条
この法律(第五十一条第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、
地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二条第九項第一号
に規定する
第一号
法定受託事務とする。
第五十四条
この法律に定めるもののほか、優先出資者に対する剰余金の配当の支払の場所、この法律の規定による認可の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、政令で定める。
第五十五条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第八章 罰則
第五十六条
協同組織金融機関の理事、経営管理委員若しくは監事又は支配人、参事その他事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人(以下「役員等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
何人の名義をもってするかを問わず、協同組織金融機関の計算において不正にその優先出資を取得し、又は質権の目的としてその優先出資を受けたとき。
二
第十九条の規定又は第五条の規定に基づいて定められた定款の規定に違反して剰余金の配当を行ったとき。
三
優先出資を発行している協同組織金融機関の事業の範囲外において、投機取引のために当該協同組織金融機関の財産を処分したとき。
第五十七条
役員等又は優先出資の募集の委託を受けた者が、優先出資を引き受ける者の募集をするに当たり、協同組織金融機関の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
優先出資の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。
第五十八条
役員等が、優先出資の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
第五十九条
理事が、第五条第一項第一号の定款に定められた最高限度を超えて優先出資を発行したときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第六十条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第五十七条及び第五十八条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第六十一条
協同組織金融機関の理事、経営管理委員、監事、支配人、参事、優先出資者名簿管理人又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
この法律(この法律において準用する
会社法
を含む。次号において同じ。)の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二
この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
三
第六条第一項、第八条第一項、第十五条第二項、第十六条第三項又は第四十二条第四項ただし書の規定により、行政庁又は主務大臣の認可を受けるべき場合に、その認可を受けなかったとき。
四
第六条第三項後段の規定による説明又は第十九条第六項若しくは第四十一条第六項の規定による開示をすることを怠ったとき。
五
第二十条の規定に違反して、協同組織金融機関の残余財産を分配したとき。
八
第二十八条第二項の規定に違反して、優先出資の消却の手続又は優先出資若しくは質権の処分を怠ったとき。
九
優先出資の発行の日前に優先出資証券を発行したとき。
十
第二十九条第二項の規定に違反して、遅滞なく優先出資証券を発行しなかったとき。
十一
優先出資証券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
十二
第三十一条第二項において準用する
会社法第二百二十五条第四項
、第二百二十六条第二項、第二百二十七条又は第二百二十九条第二項の規定に違反して、優先出資証券喪失登録を抹消しなかったとき。
十四
第六条第三項、第十九条第五項若しくは第八項又は第三十二条の規定に違反して、優先出資者総会を招集しなかったとき。
十五
優先出資者総会に対し虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
十六
正当な理由がないのに、優先出資者総会において優先出資者の求めた事項について説明をしなかったとき。
十七
第四十二条第三項の規定に違反して資本準備金を計上せず、又は同条第四項若しくは第五項の規定に違反して資本準備金の額を減少したとき。
2
子会社の取締役若しくは執行役が第二十八条第三項若しくは第五項の規定に違反して優先出資を取得し、又は優先出資の処分を怠ったときも、前項と同様とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年六月二一日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成八年一二月二六日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2
第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3
第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法(平成七年法律第百五号)第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
(監査報告書に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
(金銭債権等の評価に関する経過措置)
第三条
附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。
一
農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、船主相互保険組合、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会についての、附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度終了の日における金銭債権等の評価
二
証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する証券投資法人をいう。)についての、附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業期間(同法第百三十三条第二項に規定する営業期間をいう。)の決算期における金銭債権等の評価
三
相互会社についての、附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度の決算期における金銭債権等の評価
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日
三
附則第二十二条の規定(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第五十三条の改正規定に限る。) 平成十二年七月一日
四
附則第十条第一項、第十四条及び第二十二条の規定(中央省庁等改革関係法施行法第五十三条の改正規定を除く。) 平成十三年一月六日
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十三条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条
附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
(検討)
第三十六条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五〇号)
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二十一条第五項の規定は同法附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行の日から、第二十四条の規定は公布の日から施行する。