エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法

エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法
(平成五年三月三十一日法律第十八号)


最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 事業者等が行う特定事業活動等の促進(第四条―第十九条)
 第三章 中小企業者及び組合等が行う特定事業活動等の促進(第二十条―第二十五条)
 第四章 雑則(第二十六条―第三十一条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、我が国の資源エネルギー事情、環境の保全に係る最近の事情その他の我が国経済をめぐる最近の諸事情の変化にかんがみ、事業者等によるエネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する所要の措置を講ずることにより、新たな経済的環境に即応した資源エネルギーの合理的かつ適切な利用等を促進し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「エネルギーの使用の合理化」とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)第二条第一項 に規定するエネルギーの使用の合理化(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 (昭和五十五年法律第七十一号)第二条 に規定する非化石エネルギーの利用を含む。)をいう。
 この法律において「特定物質」とは、次に掲げるものをいう。
 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 (昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項 に規定する特定物質
 包装材料又は容器
 この法律において「使用済物品等」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成三年法律第四十八号)第二条第一項 に規定する使用済物品等をいう。
 この法律において「副産物」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第二項 に規定する副産物をいう。
 この法律において「再生資源」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第四項 に規定する再生資源をいう。
 この法律において「再生部品」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第五項 に規定する再生部品をいう。
 この法律において「特定事業活動」とは、次に掲げるものをいう。
 工場又は事業場において事業者が行うエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置又は改善によるエネルギーの使用の合理化に関する法律第五条第一項 各号に掲げる事項の適確な実施その他の当該工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施
 建築物(住宅を除く。以下同じ。)の建築をしようとする者が行うエネルギーの使用の合理化に資する建築材料の使用又は設備の設置若しくは改善によるエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十二条 に規定する措置の適確な実施その他の当該建築物に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施
 事業者が行うエネルギーの使用の合理化に資する工業製品の製造に係る技術のうち、政令で定めるものに関する研究開発
 海外の工場又は事業場において事業者が行うエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置又は改善によりエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出を抑制するために必要な措置(気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書第六条又は第十二条に規定する制度の利用その他の方法を通じ、我が国におけるエネルギーの利用の制約を緩和することに資するものに限る。)の実施
 事業者が行う特定物質の使用の合理化(特定物質に代替する物質の利用を含む。以下同じ。)に資する工業製品の製造に係る技術のうち、政令で定めるものに関する研究開発
 政令で定める業種に属する事業者が行う使用済物品等若しくは副産物の発生の抑制(副産物の発生の抑制にあっては、製品の製造又は加工に使用する原材料、部品その他の物品(エネルギーの使用の合理化に関する法律第二条第二項 に規定する燃料を除く。)の使用の合理化によるものに限る。第八号において同じ。)又は再生資源若しくは再生部品の利用に資する設備のうち、政令で定めるものの設置又は改善
 政令で定める業種に属する事業者がその利用を促進するために行う政令で定める再生資源又は再生部品の分別回収(資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第十一項 に規定する分別回収をいう。以下同じ。)及び当該再生資源を利用して製造された製品又は当該再生部品の市場の開拓
 事業者が行う使用済物品等若しくは副産物の発生の抑制又は再生資源若しくは再生部品の利用に資する工業製品の製造又は土木建築に関する工事の施工に係る技術のうち、政令で定めるものに関する研究開発
 この法律において「特定設備」とは、次に掲げるものをいう。
 熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項 に規定する熱供給施設(これと併せて設置される発電用の電気工作物を含む。)のうち、特にエネルギーの使用の合理化に資するものとして経済産業省令で定めるもの
 一の工場又は事業場(政令で定める業種に属する事業の用に供するものに限る。以下この号において同じ。)の廃熱が他の工場又は事業場において利用され、かつ、これらの工場又は事業場以外の工場又は事業場において更に利用される場合における当該廃熱の利用に必要な設備のうち、政令で定めるもの
 特定物質の使用の合理化に資する設備のうち、政令で定めるもの
 再生資源として利用することが容易な原材料を使用した製品の製造に関する設備のうち、政令で定めるもの
 この法律において「中小企業者」とは、次に掲げる者をいう。
 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の二  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
 企業組合
 協業組合
 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
10  この法律において「組合等」とは、前項第六号に掲げる者及び一般社団法人であって、中小企業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。

第三条  主務大臣は、事業者又は建築物の建築をしようとする者(以下「事業者等」という。)の技術水準その他の事情を勘案し、事業者等が行うエネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに資源の有効な利用(使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用をいう。以下同じ。)の促進に関する自主的な努力の指針(以下「努力指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
 主務大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、努力指針を改定するものとする。
 第一項の規定は、前項の規定による努力指針の改定について準用する。
 主務大臣は、努力指針を定め、又はこれを改定しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

   第二章 事業者等が行う特定事業活動等の促進

第四条  特定事業活動を行おうとする事業者等は、当該特定事業活動に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
 事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 特定事業活動の目標
 特定事業活動の内容及び実施時期
 特定事業活動に必要な資金の額及びその調達方法
 主務大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その事業計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
 前項第一号及び第二号に掲げる事項が努力指針に照らして適切なものであり、かつ、新たな経済的環境に即応した資源エネルギーの合理的かつ適切な利用等を阻害するものでないこと。
 前項第二号及び第三号に掲げる事項が特定事業活動を確実に行うために必要かつ適切なものであること。

第五条  前条第一項の承認を受けた事業者等(以下「承認事業者等」という。)は、当該承認に係る事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
 主務大臣は、承認事業者等が当該承認に係る事業計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認事業計画」という。)に従って特定事業活動を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
 前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。

第六条  共同事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 共同事業活動の目標
 共同事業活動の内容及び実施時期
 共同事業活動に必要な資金の額及びその調達方法
 事業所管大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その共同事業計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
 前項第一号及び第二号に掲げる事項が努力指針に照らして適切なものであり、かつ、新たな経済的環境に即応した資源の合理的かつ適切な利用を阻害するものでないこと。
 前項第二号及び第三号に掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を確実に達成するために必要かつ適切なものであること。
 当該共同事業計画に係る共同事業者と他の事業者との間の適正な競争が確保されること。
 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
 当該共同事業計画の実施に参加し、又はその実施から脱退することを不当に制限するものでないこと。

 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、事業所管大臣に対し、前項の規定による送付に係る共同事業計画について意見を述べるものとする。
 公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る共同事業計画であって事業所管大臣が第六条第一項の承認をしたものに定めるところに従ってする行為につき当該承認後私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事実があると思料するときは、その旨を事業所管大臣に通知するものとする。
 事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、公正取引委員会に対し、当該承認後の経済的事情の変化に即して第一項に規定する事項について意見を述べることができる。
 事業所管大臣は、第三項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る承認共同事業計画が前条第二項に規定する場合に該当することとなるときは、当該承認共同事業計画につき、同項に規定する措置をとるものとする。
 事業所管大臣は、前条第二項の規定により第一項の規定による送付に係る承認共同事業計画の承認を取り消したときは、公正取引委員会に対し、その旨を通知するものとする。

第九条  事業所管大臣は、承認共同事業者による承認共同事業計画に定める共同事業活動の適確な実施を確保するため、承認共同事業者に対し、必要な情報及び資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。
 事業所管大臣は、承認共同事業者による承認共同事業計画に定める共同事業活動の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、関係者に必要な協力を要請することができる。

第十条  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、事業者等が行う特定事業活動(第二条第七項第八号に掲げる特定事業活動にあっては、政令で定めるものを除く。第一号から第三号までにおいて同じ。)及び特定設備(同条第八項第三号に掲げる特定設備にあっては、政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の設置又は改善を促進するため、次に掲げる業務を行う。
 承認事業者等が承認事業計画に従って行う特定事業活動(第二条第七項第七号に掲げるものを除く。)に必要な資金(同項第一号に掲げる特定事業活動に係る資金にあっては設備の設置又は改善、同項第二号に掲げる特定事業活動に係る資金にあっては建築材料の使用又は設備の設置若しくは改善に必要な資金に限る。)及び事業者が行う特定設備の設置又は改善に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
 株式会社日本政策投資銀行その他財務大臣及び経済産業大臣が指定する機関(以下この号において「株式会社日本政策投資銀行等」という。)が行う承認事業計画に従って行う特定事業活動(第二条第七項第五号、第六号又は第八号に掲げるものに限る。)に必要な資金及び同条第八項第三号又は第四号に掲げる特定設備の設置又は改善に必要な資金の貸付けについて、株式会社日本政策投資銀行等に対し、利子補給金を支給すること。
 特定事業活動又は特定設備の設置若しくは改善に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

第十一条  削除

第十二条  削除

第十三条  削除

第十四条  削除

第十五条  削除

第十六条  削除

第十七条  削除

第十八条  削除

第十九条  削除

   第三章 中小企業者及び組合等が行う特定事業活動等の促進

 第四条第二項及び第三項並びに第五条の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「事業者等(以下「承認事業者等」という。)」とあるのは「中小企業者(以下「承認中小企業者」という。)又は組合等(以下「承認組合等」という。)」と、同条第二項中「承認事業者等」とあるのは「承認中小企業者又は承認組合等」と、「承認事業計画」とあるのは「中小企業承認事業計画」と読み替えるものとする。
 組合等が第二条第七項第三号、第五号又は第八号に掲げる特定事業活動に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合には、事業計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。

第二十一条  中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項 に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項 に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項 に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、特定事業活動等関連保証(同法第三条第一項 、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認中小企業者、承認組合等又はその構成員たる中小企業者が中小企業承認事業計画に従って第二条第七項第六号若しくは第七号に掲げる特定事業活動を行うために必要な資金に係るもの又は同条第八項第三号若しくは第四号に掲げる特定設備(同項第三号に掲げる特定設備にあっては、政令で定めるものに限る。以下同じ。)の設置若しくは改善を行うために必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 保険価額の合計額が エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二十一条第一項に規定する特定事業活動等関連保証(以下「特定事業活動等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項、第三条の三第一項 保険価額の合計額が 特定事業活動等関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項 当該借入金の額のうち 特定事業活動等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 特定事業活動等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項 当該保証をした 特定事業活動等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者 特定事業活動等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 普通保険の保険関係であって、特定事業活動等関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条 の規定の適用については、同法第三条第二項 中「百分の七十」とあり、及び同法第五条 中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあっては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
 中小企業信用保険法第三条の六第一項 に規定するエネルギー対策保険の保険関係であって、エネルギー使用合理化事業活動関連保証(同項 に規定する債務の保証であって、承認中小企業者、承認組合等又はその構成員たる中小企業者が中小企業承認事業計画に従って第二条第七項第一号に掲げる特定事業活動を行うために必要な資金に係るものをいう。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第三条の六第一項 及び第二項 の規定の適用については、同条第一項 中「二億円」とあるのは「四億円(エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二十条第二項の規定により読み替えて準用する同法第五条第二項に規定する中小企業承認事業計画に従って同法第二条第七項第一号に掲げる特定事業活動を行うために必要な資金(以下「エネルギー使用合理化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「八億円(エネルギー使用合理化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(エネルギー使用合理化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

第二十二条  削除

第二十三条  中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法 (昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項 各号に掲げる事業のほか、承認中小企業者若しくは承認組合等の構成員たる中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が中小企業承認事業計画に従って特定事業活動(第二条第七項第二号に掲げるものを除く。)を行うために必要な資金又は中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が同条第八項第三号若しくは第四号に掲げる特定設備の設置若しくは改善を行うために必要な資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号 に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有(以下「株式引受け等」と総称する。)を行うことができる。
 前項の規定による株式引受け等を行う場合における中小企業投資育成株式会社法 の規定の適用については、当該株式引受け等は、同法第五条第一項第二号 の事業とみなす。

第二十四条  削除

第二十五条  削除

   第四章 雑則

第二十六条  国は、事業者等が行うエネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに資源の有効な利用を促進するために必要な資金の確保に努めなければならない。

第二十七条  経済産業大臣その他の関係大臣及び都道府県知事は、この法律に基づくエネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに資源の有効な利用に関する施策の実施に当たっては、中小企業者及び組合等に対し適切な配慮をしつつ、これを行うものとする。

第二十八条  主務大臣は承認事業者等に対し、事業所管大臣は承認共同事業者に対し、都道府県知事は承認中小企業者又は承認組合等若しくはその構成員に対し、それぞれ、承認事業計画、承認共同事業計画又は中小企業承認事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

第二十九条  この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
 第三条第一項の規定による努力指針の策定及び公表並びに同条第二項の規定による努力指針の改定に関する事項については、政令で定めるところにより、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び環境大臣とする。
 第四条第一項及び第三項並びに第五条第一項の規定による承認、同条第二項の規定による承認の取消し並びに前条の規定による報告の徴収に関する事項のうち、第二条第七項第一号に掲げる特定事業活動に係るものについては経済産業大臣及び当該事業者又は承認事業者等が行う事業を所管する大臣とし、同項第二号に掲げる特定事業活動に係るもののうち、エネルギーの使用の合理化に資する建築材料の使用又は設備の設置若しくは改善に関するものについては経済産業大臣及び国土交通大臣、その他のものについては国土交通大臣とし、同項第三号に掲げる特定事業活動に係るものについては経済産業大臣及び当該技術に係る工業製品の製造の事業を所管する大臣とし、同項第四号に掲げる特定事業活動に係るものについては経済産業大臣、環境大臣及び当該事業者又は承認事業者等が行う事業を所管する大臣とし、同項第五号に掲げる特定事業活動に係るものについては当該技術に係る工業製品の製造の事業を所管する大臣とし、同項第六号及び第七号に掲げる特定事業活動に係るものについては当該事業者又は承認事業者等が行う事業を所管する大臣とし、同項第八号に掲げる特定事業活動に係るもののうち、工業製品の製造に係る技術に関するものについては当該技術に係る工業製品の製造の事業を所管する大臣、土木建築に関する工事の施工に係る技術に関するものについては国土交通大臣とする。
 この法律に規定す等が当該承認事業計画に従って行う特定事業活動又は承認共同事業者が当該承認共同事業計画に従って行う共同事業活動の円滑な実施のために必要な施策の実施に当たり、当該承認又は当該施策の実施が廃棄物の適正な処理に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡して行うものとする。

第三十一条  第二十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(この法律の廃止)
第二条  この法律は、平成二十五年三月三十一日までに廃止するものとする。

(基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第三条  政府及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
 基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(エネルギーの使用の合理化に関する法律目次の改正規定(「第四章 機械器具に係る措置(第十七条―第二十一条)」を「第四章 機械器具に係る措置(第十七条―第二十一条) 第四章の二 新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギーの使用の合理化の業務(第二十一条の二・第二十一条の三)」に改める部分に限る。)及び同法第四章の次に一章を加える改正規定を除く。)及び附則第八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月二一日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年一一月一日法律第一二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二四日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年五月二十九日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもの上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月一九日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月二二日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月九日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日又は時から施行する。
 第一条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「特定事業活動促進法」という。)附則第二条の改正規定並びに附則第三条の規定、附則第六条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第三十二条の改正規定並びに附則第八条及び第九条の規定 公布の日

(特定事業活動促進法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に産業基盤整備基金(以下「基金」という。)が締結した債務保証契約に係る第一条の規定による改正前の特定事業活動促進法(以下「旧特定事業活動促進法」という。)第十条第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第二条第四項第七号」とあるのは「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「旧特定事業活動促進法」という。)第二条第四項第七号」と、「第三号まで及び第十八条第二項」とあるのは「第三号まで」と、「第二条第五項第三号」とあるのは「旧特定事業活動促進法第二条第五項第三号」と、同条第一号中「第二条第四項第六号」とあるのは「旧特定事業活動促進法第二条第四項第六号」とする。
 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業活動促進法第十条の規定により基金が業務を行う場合には、旧特定事業活動促進法第十一条から第十三条まで、第十五条及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特定事業活動促進法第十一条中「前条第一号に掲げる業務」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法(改正法附則第二条第一項又は第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業活動促進法をいう。以下同じ。)第十条第一号に掲げる業務」と、「第十三条第一項」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法第十三条第一項」と、「第十六条第一項」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法第十六条第一項」と、旧特定事業活動促進法第十二条第一項中「第十条第一号及び第二号」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法第十条第一号」と、「第二条第四項第一号」とあるのは「旧特定事業活動促進法第二条第四項第一号」と、旧特定事業活動促進法第十三条第一項中「第十条第一号」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法第十条第一号」と、「第十一条」とあるのは「旧特定事業活動促進法第十一条及びなお効力を有する旧特定事業活動促進法第十一条」と、旧特定事業活動促進法第十五条第一項中「第十条第一号及び第二号」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法第十条第一号」と、同条第六項中「第十条第一号に掲げる業務(エネルギー使用合理化業務を除く。)並びに同条第二号に掲げる業務(エネルギー使用合理化業務を除く。)及びこれに附帯する業務」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法第十条第一号に掲げる業務(エネルギー使用合理化業務を除く。)」と、旧特定事業活動促進法第十六条第一項中「第十条第一号」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法第十条第一号」と、「第十一条」とあるのは「旧特定事業活動促進法第十一条及びなお効力を有する旧特定事業活動促進法第十一条」とする。
 第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業活動促進法第十条の規定により基金が業務を行う場合には、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第二項中「同条第三項の規定により政府が出資した金額を除く。」とあるのは「同条第三項の規定に計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号。以下「旧特定事業活動促進法」という。)第十一条及びなお効力を有する旧特定事業活動促進法(改正法附則第二条第一項又は第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業活動促進法をいう。以下同じ。)第十一条の規定により政府が出資した金額を除く。」と、「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務及びなお効力を有する旧特定事業活動促進法第十五条第六項の規定による同条第一項に規定する特別の勘定(以下「再生資源利用等特別勘定」という。)への繰入れ」と、特定施設整備法第五十一条中「この法律」とあるのは「この法律及びなお効力を有する旧特定事業活動促進法」と、特定施設整備法第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは「この法律又はなお効力を有する旧特定事業活動促進法」と、特定施設整備法第五十五条第一項中「これを各出資者に対し」とあるのは「政令で定めるところにより、当該残余財産のうち、なお効力を有する旧特定事業活動促進法第十二条第一項に規定する特別の勘定(以下「エネルギー使用合理化特別勘定」という。)に属する額に相当する額及び再生資源利用等特別勘定に属する額に相当する額を政府に対し、エネルギー使用合理化特別勘定及び再生資源利用等特別勘定以外の一般の勘定に属する額に相当する額を当該勘定に係る各出資者に対し」と、同条第二項中「各出資者」とあるのは「エネルギー使用合理化特別勘定及び再生資源利用等特別勘定以外の一般の勘定に係る各出資者」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及びなお効力を有する旧特定事業活動促進法第十条」とする。

(政令への委任)
第三条  前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一七年八月一〇日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年六月一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)

(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
第六十七条  政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二一年七月八日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。