自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法¶
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年六月三日法律第七十号)
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する基本方針及び計画(第六条―第十一条)
第三章 自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する特別の措置
第一節 窒素酸化物排出自動車等に関する措置(第十二条―第十四条)
第二節 窒素酸化物重点対策地区等に関する措置(第十五条―第三十条)
第三節 事業者に関する措置(第三十一条―第四十三条)
第四章 雑則(第四十四条―第四十八条)
第五章 罰則(第四十九条―第五十二条)
附則
第二章 自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する基本方針及び計画
第三章 自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する特別の措置
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事業所管大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
附 則 抄
附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
附 則 (平成一三年六月二七日法律第七三号) 抄
附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四号) 抄
附 則 (平成一四年六月一九日法律第七七号) 抄
附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三号) 抄
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<div class=”item”><b>第二十四条</b> この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 </div>
<br> <a name=”5000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月一八日法律第五〇号)</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 政府は、窒素酸化物総量削減基本方針において定める窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標及び粒子状物質総量削減基本方針において定める粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する目標の達成状況に応じ、この法律による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十一条</b> この法律の施行の際現に第四十一条の規定による改正前の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七条第三項(同条第六項及び同法第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第四十一条の規定による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七条第三項(同条第六項及び同法第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十三条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十四条</b> 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第八十二条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
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