地方公務員の育児休業等に関する法律

地方公務員の育児休業等に関する法律
(平成三年十二月二十四日法律第百十号)


最終改正:平成二二年一二月三日法律第六一号

第一条  この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する職員(地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項 に規定する職員をいう。以下同じ。)の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資することを目的とする。

第二条  職員(第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法第六条第一項 に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が三歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日)まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業(当該子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項 ただし書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項 の規定により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

第三条  育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
 育児休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
 前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

第四条  育児休業をしている職員は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。
 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

第五条  育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
 任命権者は、育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。

第六条  任命権者は、第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第二号に掲げる任用は、当該請求に係る期間について一年を超えて行うことができない。
 当該請求に係る期間を任用の期間(以下この条及び第十八条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
 当該請求に係る期間を任期の限度として行う臨時的任用
 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が第二条第二項又は第三条第一項の規定による請求に係る期間に満たない場合にあっては、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
 第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。
 第一項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、地方公務員法第二十二条第二項 から第五項 までの規定は、適用しない。

第七条  育児休業をしている職員については、第四条第二項の規定にかかわらず、国家公務員育児休業法第八条 に規定する育児休業をしている国家公務員の期末手当又は勤勉手当の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。

第八条  育児休業をした職員については、国家公務員育児休業法第三条第一項 の規定により育児休業をした国家公務員の給与及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰した場合の給与及び退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。

第九条  職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

第十条  職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員その他これらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平成六年法律第三十三号)第六条 の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において一日につき十分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に十分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この項及び第十三条において同じ。)勤務すること。
 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。
 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき五分の一勤務時間(週間勤務時間に五分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項及び第十三条において同じ。)勤務すること。
 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき五分の一勤務時間、一日については一日につき十分の一勤務時間勤務すること。
 前各号に掲げるもののほか、一週間当たりの勤務時間が五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から八分の一勤務時間に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように条例で定める勤務の形態
 育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、条例で定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(一月以上一年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

第十一条  育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
 前条第二項及び第三項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。

第十二条  第五条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。

第十三条  一人の育児短時間勤務職員(一週間当たりの勤務時間が五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の一人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。

第十四条  育児短時間勤務職員については、国家公務員育児休業法第十二条第一項 に規定する育児短時間勤務をしている国家公務員の給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する事項を基準として、給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する措置を講じなければならない。

第十五条  育児短時間勤務をした職員については、国家公務員育児休業法第十二条第一項 に規定する育児短時間勤務をした国家公務員の退職手当の取扱いに関する事項を基準として、退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。

第十六条  職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

第十七条  任命権者は、第十二条において準用する第五条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の条例で定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、条例で定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、第十三条から前条までの規定を準用する。

第十八条  任命権者は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、短時間勤務職員(地方公務員法第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下この条において同じ。)を採用することができる。
 任命権者は、前項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合には、当該短時間勤務職員にその任期を明示しなければならない。
 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員について、条例で定めるところにより、当該育児短時間勤務職員の第十条第二項の規定による請求に係る期間又は当該期間の初日から第十一条第一項の規定による請求に係る期間の末日までの期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
 第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。
 任命権者が第一項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合における地方公務員法第二十二条第一項 の規定の適用については、同項 中「非常勤職員」とあるのは、「非常勤職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項の規定により採用された短時間勤務職員を除く。)」とする。
 任命権者が第一項又は第五項の規定により短時間勤務職員を任用する場合には、地方公務員法第二十八条の五第三項 の規定は、適用しない。

第十九条  任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項 に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、職員(育児短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として条例で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(地方公務員法第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)にあっては、三歳)に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、国家公務員育児休業法第二十六条第二項 に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合の国家公務員の給与の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。
 第五条及び第十六条の規定は、部分休業について準用する。

第二十条  職員に関する労働基準法第十二条第三項第四号 及び第三十九条第八項 の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号 中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項」と、同法第三十九条第八項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項」とする。
 職員に関する船員法 (昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項 の規定の適用については、同項 中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 」とあるのは、「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項」とする。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号。次条において「女子教育職員等育児休業法」という。)第三条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は第二条の規定による育児休業の承認とみなす。

第三条  この法律の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第十五条第一項の規定により臨時的に任用されている職員は、第六条第一項の規定により臨時的に任用されている職員とみなす。

第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(削除)
第五条  削除

   附 則 (平成五年七月一日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。

(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  施行日前の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の同法第十条(新労働基準法第三十九条第七項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

   附 則 (平成六年六月一五日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定及び同法第七十六条の改正規定(同法附則第三条、第五条、第八条及び第九条第六項の改正規定を含む。)並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定並びに附則第二十九条の規定並びに附則第三十条の規定並びに附則第五十六条の規定並びに附則第六十一条の規定 平成七年四月一日

   附 則 (平成六年六月二九日法律第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条  施行日前の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の同法第十条第二項の規定により読み替えて適用する新法第七十四条第四項の規定は、適用しない。

   附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成七年六月九日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月二二日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月二五日法律第一四一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第二条第三項の規定による承認又は新育児休業法第三条第三項において準用する新育児休業法第二条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新育児休業法第二条第二項又は第三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
 施行日前に改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)に対する新育児休業法第二条第一項ただし書の規定の適用については、旧育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(当該職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第二条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
 施行日前に旧育児休業法第三条第三項において準用する旧育児休業法第二条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第三条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。

   附 則 (平成一九年五月一六日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月一六日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(人事院規則への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条  施行日以後において第四条の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新地方公務員育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新地方公務員育児休業法第十条第三項の規定による承認又は新地方公務員育児休業法第十一条第二項において準用する新地方公務員育児休業法第十条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新地方公務員育児休業法第十条第二項又は第十一条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者をいう。)が定める内容の新地方公務員育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。

   附 則 (平成二一年五月二九日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条  附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第二号の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第七条の規定の適用については、同条中「国家公務員の育児休業等に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第十条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律」と、「又は勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当又は期末特別手当」とする。

   附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二二年一二月三日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。