地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律

地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律
(平成元年六月三十日法律第六十四号)


最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 公的介護施設等の整備(第三条―第九条)
 第三章 特定民間施設の整備(第十条―第二十条)
 第四章 雑則(第二十一条)
 第五章 罰則(第二十二条)

   第一章 総則

第一条  この法律は、国民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることにかんがみ、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設及び設備の計画的な整備等を促進する措置を講じ、もって老人をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的とする。

第二条  この法律において「介護給付等対象サービス等」とは、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項 に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービスをいう。
 この法律において「公的介護施設等」とは、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設その他これに類する施設又は設備のうち厚生労働省令で定めるもの(次項に規定する特定民間施設を除く。)をいう。
 この法律において「特定民間施設」とは、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。
 住民の老後における疾病予防のため有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせるとともに、老人に対して機能訓練を行う施設であって、診療所が附置されていることその他の政令で定める要件に適合するもの
 老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法第二十条の七 に規定する老人福祉センターを除く。)
 イに掲げる施設であってロに掲げる施設が併せて設置されるもの
 身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導の実施その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設
 身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるもののために必要な施設
 老人福祉法第二十九条第一項 に規定する有料老人ホーム

   第二章 公的介護施設等の整備

第三条  厚生労働大臣は、公的介護施設等の整備に関する基本方針(以下「整備基本方針」という。)を定めなければならない。
 整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 公的介護施設等の整備の目標に関する事項
 次条第一項に規定する市町村整備計画の作成に関する基本的な事項
 その他厚生労働省令で定める事項
 厚生労働大臣は、整備基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第四条  市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、整備基本方針に基づき、当該市町村における公的介護施設等の整備に関する計画(以下「市町村整備計画」という。)を作成することができる。
 市町村整備計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
 日常生活圏域(市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、公的介護施設等の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域又は当該市町村の区域における公的介護施設等の整備に関する目標及び計画期間
 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
 老人福祉法第五条の二第一項 に規定する老人居宅生活支援事業が実施される施設であって日常生活圏域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業
 次に掲げる老人福祉法第五条の三 に規定する老人福祉施設であって日常生活圏域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業
(1) 老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホーム
(2) 老人福祉法第二十条の六 に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)
 その他日常生活圏域又は当該市町村の区域において実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業
 その他厚生労働省令で定める事項
 市町村整備計画は、介護保険法第百十七条第一項 に規定する市町村介護保険事業計画と調和が保たれたものでなければならない。
 市町村は、市町村整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、次条第一項の規定により当該市町村整備計画を厚生労働大臣に提出する場合を除き、都道府県にその写しを送付しなければならない。

第五条  市町村は、次項の交付金を充てて市町村整備計画に基づく事業又は事務(以下「事業等」という。)の実施をしようとするときは、当該市町村整備計画を、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 国は、市町村に対し、前項の規定により提出された市町村整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的介護施設等の整備の状況その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
 前二項に定めるもののほか、前項の交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

老人福祉法 等の特例)
第六条  前条第二項の規定による交付金を充てて整備する老人福祉法 に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、同項 の規定にかかわらず、行わないものとする。

第七条  市町村整備計画に掲載された第四条第二項第二号に掲げる事業により整備される施設(以下この条及び次条において「市町村整備施設」という。)に係る施設を設置する者(以下「施設設置者」という。)が、当該市町村整備施設につき老人福祉法第十四条 若しくは第十五条第二項 若しくは第三項 又は社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項 の規定により届出を行わなければならない場合には、それぞれ当該規定にかかわらず、事業の開始の日又は施設の設置の日から一月以内に、その旨を当該市町村整備施設の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。

第八条  施設設置者は、前条の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該施設設置者に係る市町村整備施設の所在地を管轄する市町村長を経由してすることができる。

第九条  この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

   第三章 特定民間施設の整備

第十条  厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 特定民間施設の整備に関する基本的な事項
 特定民間施設の立地並びに規模及び配置に関する事項
 特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
 特定民間施設の施設及び設備に関する事項
 特定民間施設の運営に関する事項
 他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項
 介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
 その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項
 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第十一条  特定民間施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 特定民間施設の位置
 特定民間施設の概要、規模及び配置
 特定民間施設が立地する市町村又はその周辺の市町村に含まれる地域であって、その住民が当該特定民間施設を利用することが想定されるもの(以下「対象地域」という。)の区域
 特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
 特定民間施設の運営に関する事項
 他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項
 介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
 特定民間施設の整備の事業の実施時期
 特定民間施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
 その他厚生労働省令で定める事項
 第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る特定民間施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。

第十二条  厚生労働大臣は、計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。
 前条第二項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定民間施設の整備の目的を達成し、当該特定民間施設の機能を発揮させるため適切なものであること。
 前条第二項第四号、第八号及び第九号に掲げる事項が当該特定民間施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

 前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(指定都市を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

第十四条  厚生労働大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。
 前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。

第十五条  計画の認定を受けた者(その者の設立に係る第十一条第一項の法人を含む。)は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
 第十一条第三項及び前三条の規定は、前項の変更の認定の申請があった場合について準用する。

第十六条  厚生労働大臣は、計画の認定を受けた整備計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定民間施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定民間施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。

第十七条  厚生労働大臣は、認定事業者による特定民間施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

第十八条  厚生労働大臣は、認定事業者が認定計画に従って特定民間施設の整備の事業を実施しないとき、又は前条の規定による厚生労働大臣の処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
 第十四条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

第十九条  国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。

第二十条  軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者(公益社団法人又は公益財団法人に限る。)は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは、老人福祉法第十五条第五項 及び社会福祉法第六十二条第二項 の規定にかかわらず、同項 の許可を受けないで、当該軽費老人ホームを設置し、経営することができる。
 前項の規定による届出に係る軽費老人ホームを設置し、経営する者に関しては、同項の規定による届出を社会福祉法第六十二条第一項 の規定による届出とみなして、同法第六十三条第一項 、第六十四条、第七十一条並びに第七十二条第一項及び第二項の規定を適用する。

   第四章 雑則

第二十一条  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   第五章 罰則

第二十二条  第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正)
第二条  租税特別措置法の一部を次のように改正する。
   第四十五条の二第二項を次のように改める。
2 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、昭和五十四年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(第四十三条から前条まで若しくは前項若しくは同表の他の号又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人 資産 割合
一 医療保健業を営む法人 次に掲げる減価償却資産
イ 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(以下この号において「医療用機器」という。)
ロ 昭和六十三年四月一日前に建築されたものとして政令で定める医療施設に係る消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるもの(以下この号において「特定消防用資産」という。)
百分の十五(医療用機器のうち医療法第三十条の六の規定により同条に定める利用に供されるもので政令で定めるものについては百分の十八とし、特定消防用資産については百分の八とする。)
二 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第九条に規定する認定事業者で同法第二条に規定する特定民間施設の設置及び運営に係る事業を営む法人 当該特定民間施設の機能の発揮に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の十八

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の施行の日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が同日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正)
第四条  地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
   附則第三十一条の二第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 市町村は、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第九条に規定する認定事業者が、同法の施行の日から平成三年三月三十一日までの間に、同条に規定する認定計画に従つて整備される同法第二条に規定する特定民間施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋(政令で定める要件を満たすものに限る。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は建設してこれを当該認定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の敷地である土地で、当該認定事業者が当該期間内に取得し、かつ、保有するものに対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。

(厚生省設置法の一部改正)
第五条  厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
   第五条第六十五号中「及び災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)」を「、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)及び民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)」に改める。
 第六条第五十七号の次に次の一号を加える。
   五十七の二 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、基本方針を定め、及び整備計画の認定を行うこと。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第五十五条  この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条  附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
</div>

<div class=”item”><b>第九条</b>  この法律の施行前に作成された第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下「旧介護施設整備法」という。)第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画に掲載された同条第二項第二号に掲げる施設に係る施設を設置する者又は施設において地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第二条第一項に規定する介護給付等対象サービス等を提供している者については、旧介護施設整備法第九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「施設生活環境改善計画」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画」と、「第六条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」とする。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b>  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>

<br>   <a name=”5000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)</b></a> <br><p>  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

<br>   <a name=”5000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄</b></a> <br></p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b>  第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b>  第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b>  第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b>  第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日 </div> <div class=”number”><b>五</b>  第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日 </div> <div class=”number”><b>六</b>  第五条、第九条、第十四条、第法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(処分、手続等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百三十二条</b>  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>2</b>  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百三十三条</b>  附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>

<br>   <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b>  第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日 </div> </div>

<br>   <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 </div>

<br>   <a name=”5000000013000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から施行する。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八十一条</b>  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第八十二条</b>  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>

<br><br></div>